債務整理はデメリットなし?手続きを行う前に知りたい5つのこと

債務整理をすることにはデメリットがあるのでしょうか?

特に、家族への影響や仕事への影響が気がかりな人は、とても多いと思います。

そこで、この記事では、債務整理をした場合に、誰にどのような影響があるのか、詳しく解説していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

家族が借金を背負わされることはない

借金に対して責任を負うのは、債務者である本人だけです。

配偶者や子どもなどは、家族であっても、保証人になっていない限り、本人に代わって返済しなければならないというようなことには決してなりません。

ですから、本人が債務整理を行って借金を返さなくなったとしても、家族に対して請求が来るということはありません。


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家族への迷惑はほとんどない

債務整理の効果は、本人にのみ生じます。法律上の効果が家族に影響するということはないのです。

以下、よく聞かれる心配事について、具体的に確認していきます。

家族がお金を借りられなくなるようなことはない

債務整理を行うと、約5年~10年の間、ブラックリストにのってしまします。

ですから、その間に新たな借り入れをすることは、極めて難しくなります。

しかし、ブラックリストにのるのは、債務整理を行った本人だけで、家族までのるわけではありません。

したがって、家族が単独で借り入れをすることは問題なくできるのです。

子どもが奨学金の申込みをすることも可能です。

もっとも、奨学金の場合、親が連帯保証人になる必要がある場合があります。

ブラックリストにのっている間は、連帯保証人になることも難しいので、もう片方の親に連帯保証人になってもらったり、保証料を支払って機関保証を利用したりなどということが必要となることもあります。

家族の財産が処分されることはない

自己破産では、価値のある財産(不動産、預貯金、保険など)はほとんど処分されてしまいます。

自己破産は自分の財産を借金の返済にあてて清算することで、残りの借金を免除してもらうという手続きだからです。

しかし、処分されるのは、自己破産を申し立てた本人の財産だけです。

家族の財産までも処分されてしまうということはありません。

子供の進学や就職に影響することはない

自己破産を行うと、破産手続きの開始決定から復権までの間、一定の資格を取得できなかったり、一定の職業につけなかったりといった制約があります。

しかし、これも、家族には影響を与えません。家族の仕事や学校に影響が出ることはないのです。

自己破産の場合には家族への影響が起こり得る?

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの種類があります。

それぞれの手続きごとに家族への影響は異なりますが、特に、自己破産の場合には、少し注意が必要になります。

任意整理の場合、家族への影響を心配しなくてもよい

任意整理は、弁護士などが直接債権者(貸金業者)と交渉を行って、借金返済の負担を減らしていく手続きです。

任意整理は、裁判所を通さず、任意で行う手続きなので、特にデメリットの少ない債務整理であるといえるでしょう。

強制的に財産を処分させられることもありませんし、職業制限などもありません。家族にお願いして用意してもらわなければならない書類なども特にありません。

また、弁護士に依頼してしまえば、債権者とのやり取りもすべて弁護士が代行してくれますので、自分や家族が窓口になる必要がなく、家族に全く知られこともなく手続きを完了させることもそれほど難しくないのです。

自己破産の場合は少し注意が必要

任意整理の場合とは違って、自己破産や個人再生の場合には、家族への影響が出ることもあります。

本人の財産が処分されることによる生活への影響

自己破産をすると、本人の名義の財産は、その多くが処分され、借金の清算にあてられることになります。

不動産は、ほとんどの場合、持っておくことができませんので、マイホームがある場合は、賃貸へ引っ越しする必要が生じます。

そうすると、生活の場が変わってしまいますので、その意味では、家族にもある程度の影響が出てしまうといえます。

一定以上の価値があれば、自動車なども処分の対象となります。

もっとも、自己破産においては、持ち続けることが認められる財産(「自由財産」といわれます。)もあります。

99万円以下の現金や、一定程度を下回る価値しかない自動車や生命保険、生活必需品などの財産です。

そのため、“自己破産をしたらただちに生活ができなくなる“というようなことはありませんので、過剰な心配は必要ありません。

手続きに家族の協力が必要になることがある

自己破産の申し立てをするためには、提出しなければならない書類がたくさんあります。

そして、その中には、用意するのに家族の協力が必要となるものもあるのです。

例えば、家計の収支表を提出する必要があります。

これは、家計全体の収支の状況を伝えるものなので、自分の収入や支出だけではなく、同居の家族全員の収入や支出をまとめて記載しなければなりません。

また、場合によっては、配偶者の収入を証明する資料を提出しなければならないこともあります。

給与明細や源泉徴収票などですが、入手するには、通常配偶者の協力が必要となります。

さらに、配偶者の預金口座から、光熱費の引き落としなどがある場合には、その口座の通帳の写しも提出しなければならなくなるケースがあります。

以上のような書類が必要になる場合があるというのは、個人再生を行う場合でも似たようなものです。

このように、自己破産や個人再生では、手続きをすすめるために、家族の協力が必要になることがあるのです。

債務整理が原因で会社をくびになることは通常ない

債務整理をすると会社をくびになるのでは?と心配される人も多いです。

しかし、基本的には、債務整理をしたという理由だけで解雇することは、法的に認められない場合がほとんどです。

ただし、自己破産を申し立てると、破産手続きの開始決定から復権までの間、一定の職(警備員や生命保険外交員など)に従事することが制限されますので、この点には、注意が必要です。

これらの職業についているからといって、必ずしも自己破産を理由とした解雇が適法というわけではありませんが、解雇が認められる場合もあり得ます。

自己判断は危険ですので、具体的には、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理をしてブラックリストにのるのはデメリットか?

先ほども触れたように、債務整理をすると、ブラックリストにのります。

つまり、個人信用情報に事故情報として登録され、新たな借り入れの審査に通らなくなってしまうのです。

しかし、新たな借り入れができなくなるというのは、デメリットのようでいて、実はメリットであるという側面もあります。

債務整理をしなければならなくなったということは、多重債務に陥っていたりなど、経済的に無理な生活を送ってしまっていたということです。

債務整理は、生活を立て直すために行うものなので、また新たに借り入れをして借金を重ねてしまっては意味がありません。

そのため、ブラックリストにのる期間(通常、5年~10年ほど)、借金ができなくなるというのは、借金をすることなく収支を考えてきちんと生活を送ることができるようになるために必要なことであるともいえるのです。

デメリットを恐れるよりも返せない借金を放置する方が問題

このように、債務整理には、一切デメリットがないわけではありませんが、過剰におそれるようなデメリットはないともいえるのです。

むしろ、債務整理を先延ばしにして、借金がどんどん膨れ上がってしまったり、裁判を起こされたりする方が問題ですので、借金が返せなくなってきたら、早めに債務整理を検討するようにしましょう。

まとめ

債務整理のデメリットは、もちろん、誰もが気にかかるものだと思います。

ですから、専門家である弁護士に相談して、不安を払しょくすることが大切です。

借金問題は、早めの対処が重要ですので、出来るだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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