闇金業者からの借金は返す必要ない!
闇金業者から借金をしてしまった人は、返しても返しても返済を求められ、にっちもさっちもいかなくなっているのではないでしょうか。
実は、闇金業者からの借金は一切返す必要がないのです。
とはいえ、返済しなければ闇金業者からのしつこい取立てが待っています。
また、闇金業者からの借金は返す必要はないことを知っている人でも、闇金業者からのしつこい取立てから逃れるために返済してしまっているのではないでしょうか。
そこで、一度、闇金業者から借入れをしてしまった以上、適切な対応をしなければなりません。
この記事では闇金からの借金を返さなくてよい理由、闇金業者への適切な対応を解説していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
闇金業者って?
闇金業者とは、出資法に定める上限利率である年20%を超える高い利率で貸付けを行う業者のことです。
貸金業法上、貸付け業を営む場合、国や都道府県に貸金業者としての登録が必要とされています。
貸金業者として登録されていれば、検索サービスで商号・名称、代表者名、本店所在地、電話番号等を調べることが可能です。
貸金業法に基づく行政処分の有無も分かりますので、問題のある業者かどうかも分かります。
しかしながら、闇金業者は、貸金業者としての登録をせずに高い利率で貸付けを行っています。
実は、このような闇金業者からの借金は返す必要がないのです。
どうして闇金業者からの借金を返さなくてよいの?
では、どうして闇金業者からの借金を返さなくてよいのでしょうか?
その根拠は、民法第708条1項本文が規定している以下の条文にあります。
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」
この条文は、「不法原因給付」について定めたものです。
不法原因給付とは、不法、つまり違法な原因に基づいてなされた給付をいいます。
闇金業者は、貸金業の登録をすることなく、貸付け(給付)を行っていますが、これは貸金業法に違反する行為です。
また、闇金業者は、出資法に定める上限利率である年20%を超える高い利率で貸付け(給付)を行っていますが、これも出資法に違反する行為で、犯罪です。
このように違法に給付をした者、つまり、闇金業者は、貸し付けたものの「返還を請求することができない」のです。
反対に言えば、違法な給付を受けた者、つまり、借りた方は、利息どころか闇金業者から借りた元金も返す必要がないのです。
さらに、最高裁判所が平成20年6月11日に下した判決では、「著しく高い金利で違法な貸し付けをした業者からは、利息だけでなく元金も含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」とされています。
つまり、闇金業者から借金をしてしまった人が既に支払ってしまった金額全額を取り戻せるということです。
闇金業者からの取立ては止まない
このように法律的には、闇金業者から借金をしたとしても、返す必要はありません。
とはいえ、闇金業者に「法律上、借金を返す必要がないので返しません。」と連絡したらそれで済む話ではありませんよね。
そもそも、闇金業者から借入れをした人のほとんど全員が困っているのは、闇金業者による執拗な取立てではないでしょうか。
闇金業者に対して、「法律上、借金を返す必要がないので返しません。」と連絡したとしても、闇金業者が素直に取立てを止めるはずがありません。
それどころか、ますます取立ては執拗になり、昼夜問わず電話をかけてくるでしょう。
自宅まで取立てに行くと仄めかされることもあるでしょう。
また、闇金業者から借入れをする際、親族の連絡先や勤務先について聞かれて、教えませんでしたか?
普通の精神状態であれば、親族の連絡先や勤務先を教えることが後に引き起こす事態を想像することができるはずです。
しかしながら、闇金業者からも借金をしようとしている人は、既に追い詰められているので、それを借入れの条件とされてしまうと応じざるを得ないのです。
闇金業者は、それを利用して、借金をした人だけでなくその親族に対しても連絡をして追い詰め、返済をさせます。
闇金業者からの取立てに対応
闇金業者からの取立てを止めさせるには?
では、闇金業者からの取立てを止めさせるにはどうしたらよいでしょうか?
弁護士に闇金業者への対応を委任することが唯一の方法といっても過言ではないでしょう。
先に説明した出資法違反は犯罪ですので、警察に相談することも考えられます。
もっとも、警察としては、刑事事件として捜査に着手できるだけの証拠が揃っていなければすぐに動くことは難しいでしょう。
闇金業者もその点は十分に理解しており、借金をする人に対しては、携帯電話の番号、返済用の口座番号程度しか知らせません。
それらも、足がつかないようにされたもので、闇金業者にたどり着くことは非常に難しいと言わざるを得ません。
そのため、闇金業者からの取立てに対して迅速に対応してもらうには、弁護士に委任することがもっとも適切なのです。
弁護士は何をしてくれる?
弁護士に委任した場合、弁護士は具体的にどのようなことをしてくれるのでしょうか?
弁護士に委任すると、弁護士の方で闇金に電話をして、返済義務がないこと、弁護士が代理人に就任したため借り入れた本人への連絡をしないことなどを伝えてくれます。
闇金業者の中には、このようにして弁護士が出てくるとことで取立てがおさまる場合もあります。
そういう業者は、大抵、貸し付けた元金分の回収は終えていたり、それどころか利益を得ていたりします。
他方で、弁護士が電話をしても、取立てがおさまらない業者もいます。
借り入れた本人に執拗に電話をかけ、本人が弁護士の指示で電話に出ないと、親族に連絡をしてきたりします。
このような場合の対処法としては、その都度弁護士に連絡をし、弁護士から闇金業者に電話をしてもらい、ひたすら耐えるしかありません。
闇金業者は、取立てをすれば借金を返してくると思っているから、取立てを止めないのです。
借り入れた本人が返済をしなければ、取立てをする労力が無駄だということが分かり、諦めて取立てを止めることがほとんどです。
とにかく、弁護士に対応を任せて、返済をしないことが解決への一番の近道です。
闇金業者に既に支払ったものは返ってくるの?
それでは、先ほど、闇金業者に対して既に返済したものの返還を求められると説明しましたが、本当に返ってくるのでしょうか?
これについては、実際は難しいと言わざるを得ないでしょう。
闇金業者が任意に返済してくればいいのですが、通常、そのようなことはありえないですよね。
そうすると、闇金業者に対して、返済したものの返還を求める裁判を起こさなければなりません。
裁判を起こすには、闇金業者の住所が分かっている必要があります。
ところが、先に説明したとおり、闇金業者は貸金業の登録をしておらず、携帯電話の番号しかわからないことがほとんどです。
弁護士であれば、携帯電話の番号から契約者を調べることができますが、闇金業者は足のつかない携帯電話を使っていることがほとんどです。
そうすると、実際には、闇金業者に対して既に返済したものの返還を求めることは難しいでしょう。
まとめ
闇金業者に対して既に返済したものの返還を求めることは難しいとはいえ、闇金業者から借入れをしてしまった人のほとんど全員が、その執拗な取立てから逃れたいという気持ちが一番だと思います。
説明したとおり、それを実現できるのは弁護士なので、早めに相談に行かれることをお勧めします。
以上
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
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