「借金がかなりの額になっていて返済が難しいんだけど…」
「婚約をしていて婚約者に借金とか債務整理しているのがバレたら破談になりそう…うまく隠せないのかな」
結婚を意識するようになると借金をなんとかしてしまいたいと思う反面、自力での完済が難しいような場合には債務整理を検討すると思います。
しかし、それは婚約者にバレてしまわないのでしょうか。また結婚や結婚後の生活に影響することはないのでしょうか。
このページでは、婚約者がいる場合の債務整理についてお伝えします。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
債務整理をしたら婚約者に知られるのか
まず、債務整理をしたら婚約者に知られてしまうのか、について検討をしましょう。
債務整理がどのような事をしているか確認しよう
前提として、債務整理というものがどのような事をして借金返済を楽にしてくれるのでしょうか。
債務整理は、任意整理・自己破産・個人再生の主に3つの手続きのどれかをつかって、借金返済を楽にしましょう、というものです。
任意整理は元金の分割弁済の交渉をする
任意整理は、貸金業者と交渉をして、借金返済を楽にしてもらうように依頼して、新しく契約を結びなおす手続きです。
借金返済にあたっては利息・返済が遅れたときには遅延損害金といったものが返済時に必要になります。
任意整理をすると、利息・遅延損害金をカットしてもらって、元金のみの支払いにすることが可能です。
これにより完済がぐっと近づきます。
自己破産は法的な手続きで借金を帳消しに
借金などの債務全体が支払不能であるといえる場合に、資産を清算して債権者に対して平等に配当した上で債務を免除してもらう手続きが自己破産です。
資産を清算するといっても、生活に必要なものはおいておけます。
借金などを帳消しにしてもらえる強力な手続きですが、手続き的な制約があったり、世間的なイメージが悪いものになるので、利用をためらう方も多いのです。
しかし、手続的な制約もあまり大きな問題にならなかったり、世間的なイメージが悪い自己破産もあまり外に自己破産をした事実が露見するようなことはめったにありません。
ですので、借金が支払えないような場合には利用は検討すべきです。
個人再生は法的な手続きで借金を減らして分割返済にしてもらう
個人再生は、支払不能のおそれが生じるような場合に、借金を減額してもらい圧縮された分を分割弁済にしてもらうものです。
任意整理をするためにはすくなくとも元金を分割で支払う形になるのですが、その支払いができないのであれば支払不能ということになります。
そうなると法的整理である自己破産を利用すべき場合になってくるのですが、自己破産を利用すると
・住宅ローンを利用して住宅を保有しているような場合に自己破産をすると自宅が競売にかかる
・警備員、宅建士、保険募集人などの一部の資格の登録にあたって自己破産をすると職業につけないと規定されている(欠格事由)
という弊害があります。
個人再生をすると
・住宅ローンは手続きから外して返済をしていく事が可能になり、住宅を維持できる
・自己破産ではないので欠格事由は関係なく仕事を維持できる
という利点がありますので、上記にあてはまるような場合には個人再生を利用するのが良いといえます。
債務整理でどのような事が起きると婚約者に知られるか
「債務整理の手続きの概要を知ることができたのですが、この債務整理をしていた場合に婚約者に知られてしまうのでしょうか」
婚約者に知られてしまうパターンを知っておきましょう。
婚約者から借り入れをしている場合
まず、婚約者からもお金を借りているような場合、自己破産・個人再生手続きを利用する場合には、婚約者も債権者として手続きに加わってもらう必要があります。
もし、これをしないで返済しているのが発覚したときには、特定の債権者にのみ返済するものとして(偏波弁済:へんぱべんさい)、手続を利用できなくなる可能性があります。
具体的には、自己破産においては免責不許可事由に該当し、免責が受けられなくなることがあり、個人再生の場合には裁判所の認可がおりなくなるのです。
そのため、婚約者に知られずに手続きを進めるということは難しいといえます。
ただ、任意整理においてはどの債権者と手続きに入るかは自由に選択することができます。
そのため、婚約者に知られずに手続きを進めることが可能です。
婚約者が連帯保証人になっているような場合
ある借り入れについて、主債務者の債務が払えない場合に替わりに支払ってもらう契約として、連帯保証人になる契約があります。
この場合、その債務について債務整理をすることによって、連帯保証人に請求がいくことになります。
もし、連帯保証人に婚約者になってもらっているような場合には、婚約者に請求がいくことになるのです。
そのため、内緒しておくのは難しいといえるでしょう。
婚約者と同居をしていて郵送物を見られる場合
婚約者とすでに同居をしているような場合に注意が必要な事があります。
後述しますが、自己破産をするときに、少額管財という正式な手続きを踏むときには、本人宛ての郵送物を一度管財人に送付をして、中を確認した上で申立人に戻すという事を行っています。
「プライバシーの侵害じゃない?なぜそんなことが?」
郵送物の中に、自己破産申立手続きに違反する事情が記載されていないか?という事を確認するために、このような制限が規定されています。
一度管財人に郵送された郵便物は封を開けられた状態で、1週間に一度・2週間に一度といったペースで管財人からレターパックなどで送られてきます。
郵送物を同居人が見るような事がある場合には、その状態に驚いてしまうことも。
これによってバレる可能性はあります。
婚約者に話しておくことも必要な場合が
後述しますが、債務整理をすることによって信用情報に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストという状態になります。
消費者金融や信販会社・銀行からはもう絶対に借金はしない…と心に誓っていても、住宅ローンや自動車ローンなどの借り入れも同様にできないのです。
またクレジットカードもつくれません。
このような状態はやはり不自然であるといえます。
いままで借金をしていたとしても、債務整理をして前向きに家庭に向き合っていくことを婚約者の方に話せるのであれば、話しておいた方が良いといえるでしょう。
債務整理をすると婚約者に影響する?
「もし私が債務整理をしたら、婚約者に何か影響は及ぼさないですか?」
もし本人が債務整理をしたとしても、婚約者に影響は基本的にありません。
債務整理をする際に起きる影響
そもそも、債務整理をするとどのような影響が及ぶかも併せて検討していきましょう。
ブラックリスト
少し上述もしましたが、債務整理はどの手続きを利用しても、信用情報に債務整理をしたことが掲載されます。
この情報を見た上で問題なければ貸付やクレジットカードを発行するのですが、債務整理をしていれば、貸付やクレジットカードの発行を行いません。
これは永遠ではなく、手続によって5年~7年で消去されることになっています。
このブラックリストはあくまで人ごとに考えるので、仮に結婚していても妻に影響するものではありません。
ですので、ましてや婚約者に影響するものではありません。
婚約者と結婚した後も、何か影響があるわけではないので、安心して良いでしょう。
官報に掲載される
自己破産・個人再生は手続き中に官報という国が発行している刊行誌に掲載されます。
また、官報はWEBでも確認することができ、有料のものになりますが過去にさかのぼって検索・閲覧をすることができます。
「そんな事されるとプライベートな事が筒抜けじゃないか!」
そう思うのも無理はないことです。
しかし、官報に掲載されたものが知り合いに見つかってしまい、自己破産・個人再生をしたことがバレる、というケースはまずありません。
というのも、官報というのは、国が法律を公布するのに使ったり、会社法等の規定において会社が公告をするために使うものです。
一般の新聞などのように、みんなで閲覧するような類のものではありません。
WEBに載ってはいますが、無料で見られるものには掲載期間に限りがあり、有料のものを利用しているのは、信用情報を扱う業者のみです。
ここから外に個人情報が漏れるようなものではありません。
そして、官報に記載されるのはあくまで本人のみであり、婚約をしたという事で婚約者がここに掲載されるような事もありません。
当然ですが、婚約者と結婚した後の掲載されるような事は無いです。
職業制限
自己破産手続きを利用すると、手続期間中は「破産者」という身分になります。
これによって日常的に何かに影響するわけではないのですが、宅建士・警備員などの資格で仕事に従事している人は、破産者であると登録ができないとする欠格事由という制度があります。
このような制限をうけるのは申立人本人のみであって、親族や配偶者は制限を受けません。
当然ですが、結婚するまでは他人の婚約者も同様に職業制限を受けるものではなく、その後結婚をしても変わりません。
郵送物の制限・転居制限
自己破産手続きをするにあたっては、本人宛の郵送物は一度管財人に送られ、中を開けて内容を確認してから本人に転送される事になっています。
また、本人は裁判所の許可なしに転居をすることができません。
こちらの制限も、申立人本人のみに適用されるものであり、家族・配偶者には適用されるものではありません。
当然ながら婚約者もこのような制限を受けるものではなく、結婚しても変わらないといえます。
結婚には影響しない
債務整理をする方の中には、債務整理をすることによって(あるいは自己破産をすることによって)結婚をすることができない、と考えている方が散見されます。
しかし、法律上、債務整理をしたからといって結婚することができなくなります、と規定するものはありません。
事実上の影響を考える
以上は法律上の仕組みについての解説をいたしました。
しかし、法律上の制限が、ひいては婚約者との生活の何かに影響してくる可能性はあります。
いくつか想定できるものを挙げたので確認しておきましょう
住宅ローン・自動車ローンを組む
債務整理をすると、一定期間本人はブラックリストになるということはお話しした通りです。
そのため、住宅ローン・自動車ローンを組むことができません。
婚約者と結婚をしたら、新しく家を購入する・自動車を購入する、という方も珍しくはないでしょう。
この時に、債務整理をした本人名義でのローンは、ブラックリストの期間は組めません。
「やっぱり債務整理をやめて自力で払おうかな…」
しかし、住宅ローン・自動車ローンのような額の大きいものですと、消費者金融で借りたようなものに比べて厳しい審査の対象になります。
ブラックリストではない、だけども借金返済が大変だ、という状況で、あらたな借り入れができる可能性は低くなります。
債務整理で借金を返済してしまい、ブラックリストになっている期間にはきちんと貯金をして頭金を貯めておく、という生活を確立したほうが、住宅ローン・自動車ローンの審査が通る可能性は高いといえるでしょう。
賃貸
不動産の賃貸をする際には、必ず保証人を立てます。
この保証人不要とするかわりに、大家(不動産会社)が指定する保証会社というものを保証人にすることもあります。
この時に、保証会社は信用情報を見ることができることになっているので、審査の際にブラックリストであるとして落とすことがあるのです。
この場合には、婚約者と話をきちんとして、婚約者名義で借り入れをしてもらうといったことで対応は可能です。
家族カード
先ほど、婚約者はブラックリストになるわけではないので、クレジットカードは作れます、というお話をしました。
ただ、クレジットカードにはいくつもの種類があり、その中には、夫の信用で妻も利用できる「家族カード」というものがあります。
婚約者が結婚後に夫に家族カードを作って欲しいといわれたとき、夫の信用はブラックリストとなっているので、発行はできないということになります。
まとめ
このページでは、債務整理と婚約者に与える影響などを中心にお伝えしてきました。
債務整理で影響がでるのは本人のみであって、仮に結婚した後の妻に与える影響もないので、婚約者である段階ではあまり気にすることはありません。
ただ、本人に与える影響が、事実上婚約者との生活に影響してくることはありますので、注意をしましょう。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
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