50代の人の債務整理~自己破産、任意整理、個人再生をする前の注意事項

50代の方で、債務整理を考えている方の特徴として、借入れの期間が長期間に及んでいる場合が多いことが挙げられます。

また、住宅ローンを組んで自宅を所有している方も多いでしょう。

さらに、社会的な地位が高い方もおり、家族や勤務先に知られたくないという希望があることもあります。

そのため、債務整理と一口に言っても、どの手続きを選ぶのがよいのかわからない方が多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、債務整理の種類、50代の方が選ぶべき債務整理の方法について解説していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理の種類

債務整理には、主に任意整理、特定調停、個人再生、破産の4つがあります。

それぞれに他の手続きと比較したメリット、デメリットがあるので見ていきましょう。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介することなく、直接債権者と交渉して合意を締結する手続です。

具体的には、既に発生している利息や遅延損害金を免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、残債務を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意をします。

なお、分割払いの期間については、毎月の返済額や残債務の額によって異なりますが、債権者としてはできるだけ早期に返済を受けたいはずです。

そのため、5年を超える分割払いには応じない債権者が多いのが実情となっています。

個人再生と破産は、債権者に返済する元本自体が減額される上、破産に至っては一切返済を受けられない可能性があります。

そのため、債権者にとっては、個人再生や破産をされるよりは、利息や遅延損害金を免除してでも分割返済を受ける方がよいのです。

では、他の手続きと比較して任意整理のメリットとデメリットはどのようなところにあるでしょうか。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、主に①手続きが簡単、②財産を残せる、③秘密裏に行えるということにあります。

任意整理以外の手続きはいずれも、裁判所を介するので、裁判所に提出する様々な書類を用意する必要があります。

しかしながら、任意整理は、債権者から求められない限り書類を用意する必要はありません。また、裁判所に行く必要もありません。

したがって、他の手続きと比較して、①手続きが簡単といえるでしょう。

また、破産の場合、ほとんどの財産を処分してお金に換え、債権者への返済に充てる必要があります。

しかしながら、任意整理は、財産を処分する必要はありません。

したがって、②財産を残すことができます。

さらに、個人再生や破産は、申し立てたことが官報に載ります。

加えて、申立てに必要な書類を用意するにあたって、生計を共にする家族や勤務先の協力を得ることは必要不可欠です。

他方で、任意整理の場合は、基本的に書類を用意する必要はないので、③家族や勤務先に秘密裏に行うことができます。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、主に①弁護士等の専門家に依頼する必要があること、②債権者との合意が必要なことにあります。

すなわち、任意整理の場合、特定調停とは異なり、①弁護士等の専門家に依頼しなければ、債権者が交渉に応じてくれないのが実情です。

そのため、弁護士費用がかかってしまう点にデメリットがあります。

また、裁判所の許可が得られれば足りる個人再生や破産と異なり、②債権者が合意してくれなければならない点もデメリットといえるでしょう。

特定調停とは?

特定調停とは、このままでは返済を続けていくことが難しい方が、裁判所の仲介により、債権者と話し合って、新たな返済計画を策定する手続です。

返済計画がどのようなものになるかは事案によって異なりますが、特定調停を申し立てた日における元本、利息、遅延損害金の合計額について、3年から5年の分割払いで返せるような計画を立てることが通常です。

では、他の手続きと比較して特定調停のメリットとデメリットはどのようなところにあるでしょうか。

特定調停のメリット

特定調停のメリットは、主に①弁護士等の専門家に依頼することなく、自分で申し立てられること、②官報に名前が掲載されないことにあります。

すなわち、特定調停以外の手続きはいずれも、弁護士等の専門家に依頼しなければ難しくなっています。

しかしながら、特定調停は、①弁護士等の専門家に依頼することなく、債務者が自分で申し立てることが可能です。

債権者との話し合いをする際は、調停委員という裁判所の職員が立ち会って双方の言い分を聞いてくれます。

そのため、法律に詳しくなくても問題ありません。

また、特定調停は、裁判所における手続きですが、個人再生や破産と異なり、②官報に名前が載ることはありません。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットは、主に①任意整理の場合よりも返済額が大きくなることがあること、②調停調書の成立によって強制執行が可能になることにあります。

すなわち、特定調停は、任意整理と異なり、申立日以前に発生した利息や遅延損害金を免除してもらうことができないのが一般的です。

そのため、①任意整理の場合よりも返済額が大きくなってしまうことがあります。

また、特定調停において債権者との間で和解が成立すると、裁判所の判決と同様の効力がある調停調書というものが作成されます。

これにより、②債務者が毎月の返済を怠ると、債権者は、すぐに強制執行の手続きをとることができるようになります。

そうすると、預金や給料の差押えがなされてしまうのです。

このように特定調停は、任意整理と比較してそれほどメリットが大きくないのに対し、デメリットは大きいので、あまり選択されない手続きであるのが実情です。

個人再生とは?

個人再生は、裁判所に申立てをして、すべての債務のうち一部を免除してもらい、残債務を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続をいいます。

では、他の手続きと比較して特定調停のメリットとデメリットはどのようなところにあるでしょうか。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは、主に①住宅ローン以外の総債務を圧縮することができること、②住宅を処分しなくて済むこと、③免責不許可事由がないことにあります。

すなわち、個人再生は、任意整理、特定調停と異なり、①住宅ローン以外の総債務を圧縮することができます。

また、ほとんどの財産を処分してお金に換え、債権者への返済に充てる必要がある破産と異なり、②住宅を処分する必要はありません。

さらに、破産は、借入れの原因(ギャンブル、浪費等)によっては免責されない可能性がありますが、個人再生は、③借入れの原因が手続きの利用の可否に影響しません。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットは、主に①破産より経済的な負担が大きいこと、②弁護士等の専門家に依頼する必要がある上、費用が高額であることにあります。

すなわち、個人再生は、債務の一部が免除になるに過ぎないので、①破産より経済的な負担は大きいと言わざるを得ません。

また、裁判所へ申立てが必要な上、手続きが複雑なため、②弁護士等の専門家に依頼することは必須といっても過言ではありません。

加えて、破産の場合と比較して費用が高額になるのが一般的です。

破産とは?

破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った債務をゼロにするという手続きです。

債務をゼロにしてもらうには、裁判所から免責許可というものをもらう必要があります。

では、他の手続きと比較して破産のメリットとデメリットはどのようなところにあるでしょうか。

破産のメリット

破産の最大にして唯一のメリットは、債務がゼロになるということでしょう。

破産のデメリット

他方で、破産の最大のメリットを享受するためには、ほとんどすべての資産を現金に換えて債権者への返済に充てなければなりません。

また、破産をした場合、職業制限や資格制限を受けることになります。


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50代の方が選ぶべき債務整理の方法

それでは、債務整理の種類が分かったところで、50代の方が選ぶべき債務整理の方法について説明していきます。

平成19年以前から借入れをしている場合

50代で債務整理を考えている方の特徴として、債権者から借入れをして返済をするという行為を相当長期間繰り返していることが多いです。

借入れを開始したのが平成19年以前である場合には、利息制限法に違反した高い利率での貸付けを受けていた可能性があります。

この場合、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算することによって、借入れの残高を減らすことが可能となります。

さらに、返済をしすぎた「過払い」の状態になっていることもあります。

過払いの状態になっている場合、当然、当該債権者に対する債務はゼロになります。

加えて、過払い金の返還を受けることができれば、他の債権者に頭金としてまとめて返済をすることで元本自体の減額を依頼することも考えられます。

したがって、平成19年以前から借入れをしている場合、まずは任意整理の手続きを選択するとよいでしょう。

家族や勤務先に債務整理をすることを知られたくないという場合

個人再生や破産は、家族や勤務先の協力が必要不可欠ですから、任意整理(もしくは特定調停)を選ばざるを得ないでしょう。

とはいえ、借入総額が大きくなっている場合、もはや任意整理(もしくは特定調停)では生活の再建を図ることができず、個人再生や破産を検討しなければならないケースも見られます。

一般的には、毎月の返済額の合計が手取り収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば、任意整理(もしくは特定調停)は難しいと言われています。

つまり、手取り収入が20万円で住居費が5万円の場合、任意整理後の毎月の返済額が5万円を超えるようであれば、任意整理(もしくは特定調停)ではなく個人再生や破産を検討しなければならないでしょう。

自宅を残したい場合

自宅を残したい場合、任意整理(もしくは特定調停)か個人再生を検討すべきです。

どちらの手続きを選択するかについては、先ほど説明した毎月の返済額の基準が参考になります。

なお、個人再生の場合、継続的な収入を得る見込みがなければ裁判所からの許可が下りません。

したがって、無職で、再就職の見込みが全く立っていないような状況の場合、いくら自宅を残したいとしても破産を検討しなければならないでしょう。

職業制限、資格制限のある職種についている場合

先ほど破産のデメリットとして、職業制限、資格制限を受けることを挙げました。

資格制限を受ける身近な職業としては、警備員(警備業法第14条)、生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法第279条)などがあります。

生活を立て直すために債務を整理したものの、職を失い、収入がなくなってしまうのでは本末転倒です。

したがって、職業制限、資格制限のある職種についている場合は、任意整理(もしくは特定調停)か個人再生を検討すべきでしょう。

資産がない場合

資産がない場合は、破産のメリットがもっとも活かされます。

したがって、先ほど説明した毎月の返済額の基準からして、任意整理(もしくは特定調停)を選択することが難しい場合、破産を選択することが考えられます。

まとめ

以上、債務整理の種類、50代の方が選ぶべき債務整理の方法について解説しました。

とはいえ、最終的にどの手続きを選択するのがよいかについては、専門的な判断が必要になるので、早めに弁護士等の専門家に相談するのがよいでしょう。

以上

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