債務整理をしても名前を変えるとお金を借りられる?債務整理後の改名について

借金の毎月の返済が苦しくなり、債務整理を考えているものの、債務整理をしたことでどのような影響が出るか分からず、不安を抱いている人も多いのではないでしょうか。

よく耳にするいわゆる「ブラックリスト入り」もその一つですよね。「そもそもブラックリストって何?」、「ブラックリストに載っても、名前を変えると借金ができるの?」、「一度ブラックリストに載るともう二度とローンが組めない?」といった様々な疑問があると思います。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。

・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。

・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。

このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。

後から取り返しのつかない状態になってしまう前に今すぐ専門家に相談をして下さい。

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ブラックリストとは?

そもそもブラックリストとは何でしょうか?実を言うとブラックリストというものは存在しません。個人の信用力を判断する上でマイナスとなる情報が、信用情報機関の管理する信用情報として登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれています。どのような意味か詳しく見ていきましょう。

また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。

借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。

問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。

・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。

・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。

このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。

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信用情報機関とは?

平成18年12月に公布された貸金業法は、多重債務問題の解決を図ることを目的とし平成22年6月18日に完全施行されました。

同法では、個人の借入総額が、原則として年収の3分の1までに制限される「総量規制」が設けられています。それに伴い、貸金業者が借り手の総借入残高を把握するために、指定信用情報機関制度が創設されました。

日本には3つの指定信用情報機関が存在し、加盟する会員会社から登録される信用情報を管理しています。信用情報とは、クレジットやローンなどの信用取引に関する契約内容や返済・支払状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報です。

この信用情報には債務整理をしたことも含まれます。貸金業者は、貸付けをした個人の信用情報に変更があったときは、遅滞なく、加入する指定信用情報機関に提供しなければなりません。

つまり、債務整理をすると、債権者である会員会社によってその情報を登録されるのです。これにより、債務整理をした人の信用力はなくなってしまいます。

た、個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することが義務化付けられています。

そのため、クレジットやローンの申込みを受けた会員会社は、申込みをした人の信用力を判断するため、指定信用情報機関に登録されている信用情報を確認しなければなりません。

そして、確認の結果、信用力のない人がクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなるのです。

このように、信用力を判断する上でマイナスとなる情報が、指定信用情報機関の管理する信用情報として登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれています。続いて、3つの指定信用情報機関について見ていきましょう。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

加盟会社の業態、登録件数

消費者金融会社が加盟しているというイメージが強いJICCですが、消費者金融会社以外にも、信販会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社といった他の業態も加入しているようです。

2019年1月末現在の登録件数は4億575万件となっています。最新の情報を正確に提供していることに定評があります。

情報の登録期間

債務整理については、「当該事実の発生日から5年を超えない期間」が登録期間とされています。
参考⇒株式会社日本信用情報機構HP

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

加盟会社の業態、登録件数

CICは、多重債務・過剰与信を未然に防止することにより、消費者信用の健全な発展を図ることを目的として、全国のクレジット会社の共同出資によって設立された信用情報機関です。

そのため、設立当初は、加盟できるのがクレジット会社や信販会社に限られており、他業種である消費者金融会社や金融機関は加入できませんでした。

先ほど、貸金業法が指定信用情報機関制度を導入したことを解説しましたが、同じく割賦販売法でも導入されており、CICは割賦販売法の指定信用情報機関でもあります。

現在は、信販会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、リース会社、保証会社、銀行、農協、労働金庫、消費者金融会社、携帯電話会社などが加入しており、2019年1月20日現在の登録件数は7億3091万件となっています。なお、JICCとCICはFINEというネットワークで契約情報の一部を共有しています。

情報の登録期間

務整理については、「契約期間中および契約終了後5年以内」が登録期間とされています。
参考⇒株式会社シー・アイ・シーHP

一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)

加盟会員の業態、登録件数

一般社団法人全国銀行協会は、消費者信用の円滑化等を図るために、全国銀行個人信用情報センターを設置しています。加盟会員は、銀行、銀行系クレジットカード会社、銀行系の信用保証協会の他、農協、信用組合、信用金庫など銀行と同視される金融機関です。

2018年3月時点での登録件数は9658万件とJICCおよびCICと比較すると少なくなっています。なお、全国銀行個人信用情報センター、JICCおよびCICは、CRINと呼ばれる信用情報交流ネットワークを運営し、それぞれの信用情報機関が保有する信用情報のうち、延滞に関する情報および各信用情報機関に本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などを交流しています。

情報の登録期間

債務整理のうち、裁判所を介さない手続きである任意整理については「契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間」が登録期間とされていますが、裁判所を介する破産や個人再生については、「当該決定日から10年を超えない期間」が登録期間とされています。
参考⇒一般社団法人全国銀行協会HP


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ブラックリストにまつわる疑問

このように、債務整理をすると、指定信用情報機関に加入している債権者によって、その情報を提供され、信用力がなくなってしまいます。

そのため、情報が登録されている間はクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなるのです。ブラックリストの全体像が分かったところで、ブラックリストにまつわる疑問について解説していきましょう。

名前を変えると借金ができるようになる?

例えば、債務整理をしたため、ブラックリストに載ってしまっていたものの、結婚で姓が変わったのをきっかけにローンを申し込んだ場合はどうなるでしょうか。

実は、かつては結婚で姓が変わったため情報が引っ掛からず、ローンを組むことができたというケースがあったようです。しかし、現在は、貸金業者側も工夫しており、申込みの際、旧姓の記載も求めたりしています。

また、姓が変わっても、名前や生年月日は変わらないので、そこから姓が変わったことが分かることもあります。そのため、結婚で姓が変わったとしても、いわゆる「ブラックリスト」から削除されない限り、借金はできるようにならないと考えてください。

一度ブラックリストに載るともう二度とローンが組めない?

では、一度ブラックリストに載ってしまうと、もう二度とローンが組めないのでしょうか。

結論から言うと、ローンを組むことは可能です。先に説明したとおり、JICC、CICおよび全国銀行個人信用情報センターが債務整理についての情報を登録しているのは基本的に5年です。

ただし、全国銀行個人信用情報センターは、破産と個人再生に関する情報については10年間登録しています。そのため、破産や個人再生をした場合であっても、全国銀行個人信用情報センターの保有している信用情報を確認しない債権者であれば5年、そうでなければ10年を経過すればローンを組める可能性が出てきます。

もっとも、指定信用情報機関から破産や個人再生についての情報が抹消されると、その人の信用情報が一切登録されていない状態になります。これだけクレジットカードが普及している現代の日本において、クレジットカードを持っておらず、信用情報が一切登録されていないというのは、逆に不自然です。

そのため、クレジットカードを持てない理由があるという疑念を抱かせる可能性があります。そうすると、ローンの申込みを却下されることも考えられます。

実はローンの申込みを却下されたことも信用情報として登録されます。そして、複数の会社からローンの申込みを却下されている場合も、信用力に疑念を抱かせます。

そこで、信用情報が抹消された後、クレジットやローンを申し込む際は慎重にする必要があります。さらに、債務整理をした債権者の中には、独自に取引の履歴を残している場合があります。

いわゆる「社内ブラック」と呼ばれているものです。そうした債権者とは、債務整理後、5年から10年を経過したとしても、クレジットカードを作ったり、借金をしたりするのは難しいでしょう。

まとめ

以上、ブラックリストにまつわる疑問について詳しく解説しました。

確かに、キャッシュレス化が進む現代社会においては、ブラックリストに載ってしまうことで多少不便な生活を強いられるかもしれません。しかし、ブラックリストに載り、強制的に借金ができない環境を作り出すことで、経済生活の再建への第一歩となるでしょう。

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