夫に内緒でカードローンを利用していたら、借金が膨らみ、返済が苦しくなってきてしまった…。
パート収入しかないけれど、夫に知られずに債務整理をすることはできないだろうか?
この記事をご覧の方は、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。
結論から言うと、パート収入しかなくても、家族に知られることなく、債務整理が可能な場合があります。
そこで、この記事では、債務整理の種類について解説したうえで、パート収入しかない方が選ぶべき債務整理の方法について解説していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
債務整理の種類
債務整理と一口に言っても、主に任意整理、個人再生、破産の3つあります。
それぞれどのような手続きか見ていきましょう。
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を介することなく、直接債権者と交渉して合意を締結する手続です。
具体的には、既に発生している利息や遅延損害金の支払いを免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意を締結します。
この分割払いの期間は毎月の返済額や借金の額によって異なりますが、多くの債権者が5年を超える分割払いには応じないのが実情となっています。
では、個人再生や破産と比べて、任意整理のメリットとデメリットはどのようなところにあるでしょうか。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは、①手続きが簡単、②財産を残せる、③秘密裏に行えるという3つにあります。
①手続きが簡単という点については、個人再生や破産が裁判所を介する手続きであるため、様々な書類を用意しなければならないのに対し、任意整理は基本的に書類を用意する必要はありません。
また、個人再生や破産は、裁判所に出向かなければならない場合がありますが、任意整理は、裁判所に出向く必要はありません。
②財産を残せるという点については破産と比較したメリットです。
つまり、破産の場合、ほとんどの財産を処分してお金に換え、債権者への返済に充てる必要があります。
他方で、任意整理は、財産を処分する必要はありません。
③秘密裏に行えるという点については、個人再生や破産を申し立てると、氏名、住所が官報に掲載されてしまいます。
官報というのは、国が発行するいわば新聞のようなものです。
もっとも、多くの人は官報を手に取ることはないので、官報から個人再生や破産を申し立てたことが発覚することはなかなかありません。
それよりも、パート収入のみの方の場合、裁判所に提出する書類として、生計を共にする家族の給与明細などが必須であり、これを準備する際に家族に知られてしまう可能性があります。
他方で、任意整理の場合は、基本的に書類を用意する必要はないので、家族に秘密裏に行うことができるのです。
任意整理のデメリット
個人再生や破産は、法律で定められた要件を充たし、裁判所の許可が得られれば行うことができます。
他方で、任意整理は、法律で定められた手続きではなく、あくまで債権者との間の合意で成り立つ手続きです。
そのため、債権者が合意してくれなければ行うことができません。
この点は任意整理のデメリットといえるでしょう。
個人再生とは?
個人再生は、裁判所に申立てをして、すべての借金のうち一部を免除してもらい、残った借金を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続きをいいます。
では、任意整理や破産と比べて、個人再生のメリットとデメリットはどのようなところにあるでしょうか。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは、主に①住宅ローン以外の借金を圧縮することができること、②住宅を処分しなくて済むこと、③免責不許可事由がないことにあります。
すなわち、個人再生は、利息や遅延損害金の支払いのみが免除される任意整理と異なり、①住宅ローン以外の借金の一部が免除されます。
どのくらい借金が免除されるかは、事案によって異なりますが、借金が5分の1ほどまで圧縮されます。
また、ほとんどの財産を処分してお金に換え、債権者への返済に充てる必要がある破産と異なり、②住宅を処分する必要はありません。
さらに、破産は、借金の原因(ギャンブル、浪費等)によっては借金をゼロにすることが認められない場合がありますが、個人再生は、③借金の原因が何であれ、手続きを利用することができます。
個人再生のデメリット
破産は、借金がゼロになるのに対し、個人再生は、借金の一部が免除されるにすぎません。
また、個人再生は、裁判所へ申立てが必要な上、手続きが複雑なため、基本的に弁護士に依頼しなければならない手続きです。
破産も裁判所への申立てが必要なので、弁護士に依頼する人が多いですし、任意整理も債務者自ら交渉しようとしても応じない債権者がほとんどなので、弁護士に依頼する必要があります。
とはいえ、破産や任意整理の手続きは比較的簡単なので、個人再生の手続きを弁護士に依頼した場合の費用に比べて安価になっています。
このように、個人再生は、他の2つの手続きと比較して、経済的負担の大きい手続きであり、この点がデメリットと言えるでしょう。
破産とは?
破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。
では、任意整理や個人再生と比べて、破産のメリットとデメリットはどのようなところにあるでしょうか。
破産のメリット
破産の最大のメリットは、借金がゼロになるので経済的負担が少ないことにあります。
破産のデメリット
破産の最大のメリットを享受するためには、ほとんどすべての財産を現金に換えて債権者への返済に充てなければなりません。
また、破産をした場合、手続き期間中、職業制限や資格制限を受けることになります。
ブラックリストについて
このように各手続きにはそれぞれメリット、デメリットがありますが、よく耳にする「ブラックリストに載る」という点では違いはないのでしょうか?
実は、任意整理、個人再生、破産のいずれの手続きでも、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になるので、違いはありません。
なお、厳密に言うと、ブラックリストというものは存在しません。
クレジットカードを作ったり、消費者金融から借金をしたりすると、その人の顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。
そして、返済を滞納した事実、任意整理をした事実、個人再生や破産を申し立てた事実も「事故情報」として登録されます。
このように事故情報が登録されている状況がいわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれているのです。
パート収入しかない方が選ぶべき債務整理の方法
それでは、パート収入しかない方が選ぶべき債務整理の方法について解説していきます。
結論から言うと、パート収入しかない方は、任意整理を選ぶべきですし、任意整理ができる可能性が高いです。
任意整理を選ぶべき理由
先ほど説明したとおり、個人再生や破産は、秘密裏に行うことができない可能性があるので、この点を最優先するのであれば、任意整理を選ばざるを得ないでしょう。
任意整理ができる可能性が高い理由
そして、パート収入しかない方は、任意整理ができる可能性が高いです。
というのも、貸金業法上、個人の借入総額が、原則として年収の3分の1までに制限されることになっています。
このような仕組みを「総量規制」といいます。
この総量規制のため、パート収入しかない方の借金は必然的に抑えられることとなり、そこまで高額ではないことが一般的です。
とはいえ、銀行は「貸金業者」ではなく、貸金業法の適用を受けないので、銀行のカードローンは総量規制の対象となりません。
また、クレジットカードを利用して商品を購入した場合も総量規制の対象となりません。
そのため、年収の3分の1を超えて借金をしている可能性もあります。
具体的には、借金の総額が120万円の場合、これを3年間で返済するとなると、毎月の返済額は3万3333円です。
5年間で返済するとなると、毎月の返済額は2万円です。
パート収入から必要なものを除いたうえで、この金額を返済できるかどうかが、任意整理を選ぶかその他の手続きを選ぶかの分水嶺となります。
任意整理ができない場合
このようにパート収入しかない方が債務整理をする場合、一般的に、任意整理を選ぶのがよいですが、借金が大きくなっていてもはや任意整理では難しい場合もあります。
そのような場合は、個人再生ではなく破産を選ぶべきでしょう。
というのも、先ほど説明したとおり、個人再生のメリットは、自宅を残せるという点にあります。
パート収入しかない方は、自宅を所有している場合でも、生計を維持している方の名義となっていることが多くなっています。
破産の場合に現金に換える財産というのは、あくまで名義を基準とするので、パート収入しかない方の名義でない財産は関係ありません。
そのため、わざわざ経済的負担の大きい個人再生を選ぶ必要はないのです。
まとめ
以上、債務整理の種類、パート収入しかない方が選ぶべき債務整理の方法について解説しました。
ここで解説しているのは、あくまで一般論にすぎません。
どの手続きを選択するのがよいかについては、事案によって異なり、専門的な判断が必要になるので、早めに弁護士等の専門家に相談するのがよいでしょう。
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