住民税の支払いを滞納していたら、市役所から「差押予告書」が届いた!
「差押予告書って何?」「どのように対処したらいいの?」「放っておくとどうなるの?」などとお困りではないでしょうか。
差押予告書は、税金の支払いを滞納している人に対して役所が行う「滞納処分」というものの一環で役所から届く書類です。
そこで、この記事では、滞納処分の流れや差押予告書が届いた場合に取るべき対応について分かりやすく説明していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
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それでは解説をしていきます。
滞納処分について
滞納処分の根拠法令
滞納処分の流れについては国税徴収法に定められています。
「国税」徴収法というくらいですから、国に納める税金、例えば所得税や相続税を対象とした法律です。
他方で、住民税は、各都道府県ないし各市町村に納める地方税に当たります。
もっとも、地方税の滞納処分については、地方税法331条6項により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によるとされています。
そのため、国税を滞納している場合も、地方税を滞納している場合も、滞納処分は同様のものとなります。
滞納処分の流れ
それでは、滞納処分の流れについて具体的に見ていきましょう。
①税金の滞納
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。
なお、納期限の翌日から税金を完納するまで延滞金が加算されます。
②督促状の送付
納期限を経過しても税金が納付されない場合、役所は、納期限から20日以内に督促状を送付し納付を促します。
督促状は納付を催告するだけのものではなく、差押えを執行するための要件でもあります。
地方税法331条1項には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と規定されています。
つまり、役所が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金を完納しないときは、いつ差押えがなされてもおかしくない状況におかれているということです。
そのため、本来であれば、督促状を受け取った時点で、税金を納付すべきです。
③電話や文書等による催告
督促状が送付されても税金が納付されないときは、電話、文書、訪問の方法により納付の催告が行われることもあります。
④財産調査
督促や催告を行っても税金が納付されない場合、官公署、金融機関、勤務先、滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査が行われます。
また、財産の発見や差押えの必要があるときは、滞納者の意思に関わらず強制的に捜索がなされる場合があります。
これらの財産調査や捜索は、国税徴収法の規定に基づき、滞納者の了承を得ることなく行うことができてしまいます。
⑤差押え
自主的に税金を納付しない場合、また、財産調査により一定の財産が発見された場合、滞納者の財産が差し押さえられます。
差押えは、滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく、法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(き損、破棄)を禁止するものです。
差押えの対象となる財産が給与の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ差押通知書が発送されます。
⑥換価
差し押えた財産を取り立てたり、公売によって金銭に換えたりすることを換価といいます。
換価のうえ、未納付の税金に充てられます。
「差押予告書」って?
上で説明した滞納処分の流れの③文書による催告がなされるとき、「差押予告書」と書かれていることが多くなっています。
つまり、差押予告書が届いたときは、既に、いつでも差押えができる状態になってしまっているということです。
放っておくとどうなる?
差押予告書が届いたときは、既に、いつでも差押えができる状態になってしまっているので、④以降の手続きに進み、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
差し押さえの対象となることが多い財産は、給与、預金です。
それぞれ差し押さえられるとどうなるか見ていきましょう。
給与の差押え
給与を差し押さえられるということは、本来、勤務先から滞納者に支払われる給与の一部が、役所に支払われるということです。
先ほど説明したとおり、役所から勤務先に対して差押通知書が送られるので、税金を滞納していることを勤務先に知られてしまいます。
また、給与が差し押さえられるといっても、全額が役所に支払われるわけではありません。
国税徴収法76条は、給与のうち差押えが禁止となる部分について規定しています。
この計算については少し複雑です。
役所によっては、ホームページ上で差押えの対象となる金額を計算するためのソフトを公開していますので、そちらを利用してみてください。
さらに、給与は毎月発生することが見込まれます。
そのため、滞納者がその勤務先で勤務を続ける限り、税金の滞納分全額が回収できるまで差押えは継続します。
預金の差押え
預金の差押えの場合、預金口座のある金融機関に対して差押通知書が届いた時点での預金が対象となります。
そのため、役所は、財産調査の結果、税金の滞納分全額が回収できるほどの預金のある口座や、預金残高の多い口座を差押えの対象とするのが一般的です。
差押えを解除する方法はある?
それでは、一度なされた差押えを解除する方法はあるのでしょうか。
国税徴収法79条は、差押えを解除しなければならない場合と差押えを解除することができる場合を規定しています。
具体的には、税金を納付した場合や換価により滞納税金に充当された場合は、差押えを解除しなければなりません。
また、滞納者が、換価するのに便利な財産であって、その財産を換価した場合の換価代金から滞納税金の全額を徴収することができる財産を提供した場合は、差押えを解除することができるとされています。
反対に言うと、一度差押えがなされると、後ほど説明する換価猶予の申請が認められなければ、原則として、滞納税金を完納しない限り解除されないといえます。
そのため、差押えは何としてでも回避しなければならないのです。
差押予告書が届いた場合に取るべき対応
これまで説明したとおり、差押えは何としてでも回避しなければなりません。
とすれば、差押予告書が届いた場合、どうしたらよいでしょうか。
結論から言うと、換価猶予又は徴収猶予の申請をすべきです。
それぞれどのような手続きか説明をします。
換価猶予とは?
地方税法15条の6は、滞納者が納付について誠実な意思を有すると認められるときで、かつ財産の換価を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき、申請により1年以内の期間に限り、財産の換価(取立て、公売)を猶予できるとしています。
この申請は納期限から6か月以内にしなければなりません。
徴収猶予とは?
また、地方税法15条は、以下の事情により、税金を一時に納付することができないときは、申請により1年以内の期間に限り、徴収することを猶予できるとしています。
①財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
②納税者等又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
③事業を廃止し、又は休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
⑤本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
猶予が認められた場合
猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除され、新たな財産の差押えが猶予されます。
既に差押えを受けている財産がある場合には、換価が猶予され、差押えが解除される場合もあります。
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く税金を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた税金は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
もっとも、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、当初の猶予期間と合わせて最長2年の範囲内で延長が認められる場合があります。
口約束の分割払い
これら法律で定められた制度に対し、「役所に赴いて相談したら、分割払いが認められた」といった情報が出回っているのが見受けられます。
中には、きちんと猶予の申請をしてこれが通ったものもあるのかもしれませんが、単なる口約束に過ぎない場合もあるようです。
単なる口約束に過ぎない場合、いつ差押えをされたとしても文句をいうことはできません。
先ほどご説明したとおり、差押えは何としてでも回避しなければなりません。
とすれば、単なる口約束に留まるのではなく、法律で定められた猶予の申請をすべきです。
まとめ
以上、滞納処分の流れや差押予告書が届いた場合に取るべき対応について説明しました。
住民税の時効は5年とされていますが、役所が督促のための納付の催告書(差押予告書も含まれます)を発送するたびにリセットされます。
例え引っ越したとしても、役所側は引っ越し先を把握できますから、引っ越し先に督促のための納付の催告書が届くと、時効はリセットされてしまいます。
つまり、住民税の時効がくることはなく、納付を免れる方法はないといっても過言ではありません。
そのため、本来であれば納期限に間に合うよう納付をすべきですが、それができなかった場合、早急に猶予の申請をしましょう。
何より問題なのは、差押予告書が届いたにもかかわらず、放置してしまうことです。
一たび差押えがなされてしまうと、選択肢が狭まってしまうので、早めの対応が肝心です。
以上
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