借金が増えて返済が難しくなった場合の解決方法として,「債務整理」があります。
債務整理にはいくつかの種類があり,それぞれ特徴があります。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
債務整理とは
借金の金額を減らしたり,免除してもらったり,また,支払期日を延ばしてもらったりするなどをして,借金を整理していく方法をまとめて,「債務整理」といいます。
債務整理にはいろいろな種類があります。
また、『給与が入っても借金の返済で終わってしまいまた借りてしまう。』
『現実問題として完済は無理だと頭では分かっているのに放置をしている。』
上記の様な状態にまで陥っている場合、その借金問題を解決できる可能性はまずありません。
手遅れになるまえに借金問題の専門家へ相談を行ってください。
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それでは解説をしていきます。
債務整理の種類
債務整理には,主に,
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
4種類があります。
さらに,債務整理の中で過払い金があることが確認された場合には,過払い金返還請求も行うことになります。
これも合せると,全部で5つの種類があるということになります。
任意整理
任意整理とは,債権者と話し合いをして,借金の総額や返済方法を新たに決め直す債務整理の方法をいいます。
任意整理では,まず,債権者から取引履歴などを取り寄せて,引き直し計算をし,借金の総額を確認します。
その後,通常,利息や遅延損害金をカットしてもらったり,さらに,長い期間での分割払いにしてもらえるように交渉をします。
これにより,借金の総額が減額され,また月々の支払い額も減り,支払いが楽になるのです。
月々の支払いは続けることになりますので,安定した収入がある人で,借金の総額が比較的少ない人に向いています。
債権者と直接交渉することが必要ですので,弁護士等の専門家に依頼することがほとんどです。
特定調停
裁判所に対して調停を申し立てて,返済条件の軽減や利息のカットについて債権者と話し合いをする手続です。
任意整理と似たような内容ですが,裁判所を通す点が特徴的です。
また,過払い金返還請求は,特定調停の中ではできないというデメリットがあります。
専門家に依頼せず自分で行うこともできますので,費用を抑えたい人が行う傾向にあります。
個人再生
裁判所に申し立てて,借金の総額を減らしてもらい,その借金を,原則として3年の分割払いで返済する計画を立てる手続をいいます。
個人再生を利用するには,住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること,将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることなどの諸条件を満たす必要があります。
住宅ローンが残っているけど住宅を手放したくないという人などに向いています。
また,再生計画に基づいて借金の返済を続けることが条件になりますので,安定した収入がある人でなければ利用できません。
手続きが複雑で,また,弁護士に依頼することで裁判所に支払う費用を抑えられる場合があるなどのメリットもあるため,弁護士に申立てを依頼して進めることがほとんどです。
自己破産
自己破産とは,自分の収入や財産では借金の返済をすることができなくなった場合(このような状態を「支払不能」といいます)に,自分の持っているほぼ全ての財産をお金に換えて,借金の返済に回し,それでも残った借金を免除してもらう制度です。
また,破産手続きには,「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。
管財事件では,破産管財人と呼ばれる弁護士が裁判所によって選任され,自己破産を申し立てた本人の財産をお金に換えて(これを「換価」といいます),そのお金を借金の弁済にあてます。
管財事件の場合,自己破産を申し立てた人が,破産管財人の報酬(「予納金」といいます)を支払わなければなりません。
この予納金は,各地方裁判所によって異なりますが,だいたい,通常で約50万円~,少額管財事件の場合で約20万円~程になります。
過払い金返還請求
過払い金返還請求とは,簡単にいうと,払いすぎた利息を取り戻すことです。
かつては,多くの貸金業者が,利息制限法の上限を超える金利で貸付を行っていました。
貸金業法にあった「みなし弁済」の規定が利用されていたのです。
「みなし弁済」とは,簡単に説明すると,借主が任意に支払ったなどの一定の条件を満たした場合,利息制限法の上限を超える金利であっても有効になるという制度です。
しかし,この「みなし弁済」については,平成18年に,最高裁がその条件を厳格に判断すべきという判例を出しており,それ以降,みなし弁済が適用されることはほとんどなくなりました。
そのため,利息制限法の上限を超える部分は,そのほとんどの場合で無効ということになり,その分の払いすぎた利息を不当利得として返還請求できることになったのです。
ある程度の長い期間(おおむね10年以上などといわれています)にわたって利息制限法の上限を超える金利を支払っていたような場合には,過払い金が発生している可能性があります。
過払い金を回収できれば,それを他の借金の返済にあてることができますので,過払い金返還請求も債務整理の方法の1つということができます。
過払い金の存在を債権者が認めてくれないような場合には,裁判所に対して訴訟を提起しなければならない場合もあります。
債務整理の種類ごとの特徴,かかる期間
任意整理
他の債務整理と異なる任意整理の特徴は,裁判所を通さないことです。
そのため,比較的柔軟な手続きであるといえますが,借金の減額幅は大きくありません。
借金の額が大きくなく(3年~5年程度で完済可能な程度の額),安定した収入がある場合などには,任意整理を選択するとよいことも多いでしょう。
任意整理は,裁判所などを介さず任意に進めていく手続きですので,進行具合にも決まりはなく様々ですが,だいたい1カ月~6か月程度の間に終了する場合が多いようです。
特定調停
特定調停の一番の特徴は,専門家に依頼せず自分でも手続きを進められることです。
裁判所が債権者との間に入ってくれるため,弁護士が必ずしも必要とはいえません。
もっとも,調停の期日は平日にありますし,手続きを自分で進めるには,ある程度の負担があります。
また,借金の減額幅も大きくありません。
期間の目安ですが,任意整理とは違って,裁判所のスケジュールで進められますので,最低でも3か月程度はかかるでしょう。
個人再生
個人再生の特徴は,上の2つの手続きと比較して借金の減額幅が大きいことと,住宅ローンを除いて手続きをすることができる場合がある(マイホームを手放さなくて済む場合がある)ことです。
個人再生にかかる期間は,ケースバイケースですが,およそ5カ月~7カ月程度が一般的です。
自己破産
自己破産の最大の特徴は,借金がゼロになることです。
これは大きなメリットですが,その代わり,価値のある財産はほとんど手放すことになります。
そのため,最終手段といわれることもあります。
同時廃止事件か管財事件かによってかかる期間は異なってきます。
同時廃止の場合は,3か月~半年程度,管財事件の場合は,半年~1年程度の場合が多いようです。
過払い金返還請求
過払い金返還請求は,他の手続きの一環として行われます。
特徴は,過払い金の分借金を減らすことができることです。
借金を繰り返していた期間が長く過払い金が多い場合には,借金がなくなることや,債権者から返してもらえるお金があることもあり得ます。
交渉で任意に返還を受ける(借金を減額する)場合には,数カ月程度で終わりますが,訴訟になると,半年~1年程度かかることもあります。
債務整理の種類ごと費用
債務整理にかかる費用には,大きく分けて,
- 裁判所に対して支払う手続き自体にかかる費用
- 弁護士などの専門家に支払う費用
これらがあります。
以下,それぞれの手続きごとの費用と,支払い方法について,説明します。
なお,裁判所に支払う費用は,それぞれの裁判所によって少しずつ違う場合がありますので,実際に申し立てる際には確認が必要です(弁護士に依頼していれば弁護士が教えてくれます)。
任意整理
裁判所に支払う費用
任意整理は,裁判所を介さずに行う手続きですので,裁判所に対して支払う費用はありません。
専門家に支払う費用
借金の総額や債権者数により増減することがありますが,まず,着手金は,約10万円~30万円程度になることが多いようです。
また,債権者1社につき○○円(2万円~5万円程度が多い)などと決まっている場合もあります。
また,成功報酬は,減額された借金の額の10%程度とされていることが多いです。
もっとも,成功報酬は,取らないという事務所も少なくはありません。
特定調停
裁判所に支払う費用
債権者1社ごとに500円の申立手数料がかかります。
また,1社につき数百円(各裁判所によって異なります。)の郵便切手代がかかります。
専門家に支払う費用
先に説明したように,専門家に依頼せずに進める場合が多いです。
個人再生
裁判所に支払う費用
申立手数料として,10,000円かかります。
その他,官報公告費用の約10,000万円,郵便切手代数千円と,個人再生委員が選任される場合には,その報酬として十数万円~数十万円(裁判所により異なります)がかかります。
なお,個人再生委員とは,個人再生手続を指導,監督する人のことをいいます。
個人再生委員が選任されるかどうかは各裁判所の運用により異なりますが,申立代理人に弁護士がついている場合には通常選任しないという運用をしている裁判所や,弁護士が付いている場合の個人再生委員選任のための費用を低く設定している裁判所などがあります。
専門家に支払う費用
着手金の相場は,30万円~50万円程度といわれることが多いです。
住宅ローン特則を利用するかしないかで異なってくる場合もあります。
成功報酬は,ゼロの場合もありますが,10万円~20万円程度のケースが多いようです。
自己破産
裁判所に支払う費用
申立手数料として1,500円,官報公告費用として10,000円程度,予納郵便切手代がかかります。
また,管財事件の場合は,管財人の報酬を予納金として支払う必要があります。
この予納金は,通常約50万円~,少額管財事件の場合で約20万円~程になります。
専門家に支払う費用
着手金は,30万円~40万円程度の場合が多いです。
事案の複雑性などにもよってきます。
成功報酬の額は,10万円~20万円程度が多いようですが,取らない事務所も少なくありません。
支払い方法
毎月の返済に困っているような状態なのに,どうやって債務整理にかかる費用を支払えばよいのかと不安に感じる人も多いと思います。
そこで,債務整理における費用の支払い方法について,説明します。
分割払い
専門家への支払いは,分割払いが認められていることがほとんどです。
債務整理について専門家に相談する場合,現在の経済状況について明らかにして相談することになります。
専門家は,債務整理にかかる費用の支払い方法も含めて,事案の解決方法を検討しますので,支払うことが不可能な条件を提示されることは通常ないと考えてよいでしょう。
借金の返済がストップする
専門家から債権者に対して受任通知が送られると,債権者からの取立てがストップし,その後借金の返済は続けなくてもよいことになります。
そのため,この間に,裁判所に支払う費用を積み立てたり,専門家に支払う費用を分割して支払ったりすることができるのです。
法テラスの利用
法テラス(日本司法支援センター)とは,国によって設立された機関で,無料法律相談や弁護士費用・司法書士費用の立替えなどを行っています。
資力が一定額以下であることなどのいくつかの条件を満たすことで,弁護士(司法書士)費用を立て替えてもらうことができるので,すぐに全額の費用を支払わなくてもよくなります。
立替えを受けた費用については,毎月10,000ずつもしくは5,000円ずつの分割で返済していくことになります。
また,生活保護を受けている人は,生活保護受けている間は返済を猶予されることがあります。
まとめ
以上のように,債務整理には,5つの種類があり,それぞれ特徴が異なります。
全てをきちんと理解し,自分にとってどの手続きを選択するのがベストなのかを判断するのは簡単ではありませんが,借金問題を放置してしまうと,状況は悪化の一途をたどります。
まずは,債務整理に踏み切るかどうかも含めて,一度専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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