借金150万円の返済はかなり大変です。
毎月発生する利息だけで2万円を超えてしまっている場合も珍しくありません。
「返済しているのに借金がなかなか減らない」と感じることがあるのは、利息の負担が重すぎるからです。
「借金の減りが遅い」と感じたときには、「繰り上げ返済」を行うことで対応すべきです。
そもそも、契約で設定されている最低返済額は、「利息を多く取るため」にかなり低い金額となっている場合が多いからです。
しかし、150万円の借金があるときには、すでに「毎月の支払額を維持するだけで大変」という場合も多いかもしれません。
「借金が減らないと感じ」、「繰り上げ返済もできない」状況にあることは、かなり危険な状況です。
利息の重たい借金を「ギリギリの家計状況」で返済しつづけることは、延滞のリスクがかなり高いからです。
予定外の出費などで、資金繰りに狂いが生じたことで、一気に破綻してしまうことも考えられます。
また、すでに返済の「自転車操業」に陥り、「借金が150万円まで膨らんでしまった」という場合には、かなり危険な状況にあるといえます。
毎月の収入で返済が維持できていないときには、すぐに債務整理に着手すべきです。
債務整理は自己破産だけが方法ではありません。
借金150万円であれば、「任意整理」でコストを抑え、誰にも知られずに借金を解決できる可能性はまだ残されています。
今回は、借金150万円を債務整理で解決するときの解決方法、注意点について解説していきます。
借金がこれ以上膨らむと、自己破産しか選択肢が残らない場合も少なくありません。
問題を1人で抱え込まずに、できるだけ早く専門家に相談しましょう。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
債務整理の3つの種類と選び方の基本
債務整理というと自己破産を思い浮かべる人も多いかもしれません。
しかし、債務整理には自己破産以外にも方法があります。
借金150万円であれば、自己破産以外の方法でも解決できる可能性は十分あります。
自己破産以外の債務整理には、「任意整理」、「個人再生」、「特定調停」があります。
このうち、特定調停は、費用が安い反面、債務者にとって不利な点も少なくないため、現在ではあまり利用されていません。
そこで、以下では、任意整理、個人再生、自己破産の3つのやり方に沿って説明を進めていきます。
債務整理の3つの手続き
債務整理は、「返済免除」や「返済条件の見直し」といった方法で、完済できなくなった借金を解決するための手続きです。
任意整理(と特定調停)は、「返済条件を見直して借金を完済しやすくする手続き」、自己破産は「借金の返済を免除してもらう手続き」といえます。
個人再生は、返済条件の見直しと借金の一部免除の両方を行うので、任意整理と自己破産の中間の手続きといえます。
返済条件の見直しは、「将来利息の免除」と「返済期限の延長(返済回数の見直し)」によって行われます。
カードローンなどの借金には重い利息が付いています。
たとえば、借金が、年18%50万円×3社であるときには、完済までに支払う利息の総額は、75万円以上になる可能性が高いです(返済総額は225万円以上)。
債務整理すれば、この75万円は全額免除となります。
また、利息が免除されれば返済期限を増やす(回数を増やす)ほど、毎月の返済負担は軽くなります。
150万円の借金があるときには、毎月4万円前後の返済の人が多いと思われますので、債務整理によって「毎月1万円~25,000円ほど返済額を減らせる」可能性があります。
方法の選択は専門家のアドバイスを受けて
債務整理の3つの手続きは、手続きの効果が強力なほど、費用・時間がかかり、デメリット(債務整理と引き替えにするもの)も大きくなるといえます。
借金150万円の解決方法としては、借金の状況(収入・住宅ローン残の有無・その他の財産状況)に応じて、選択すべき手続きが変わってきます。
手続きを選ぶ一般的な目安は、次のとおりです。
・「毎月25,000円以上」を返済できるなら任意整理
・借金150万円のほかに住宅ローンも抱えているときは個人再生
・分割返済が難しいときは、自己破産(無職の人など)
借金で困っている多くの人は、「費用の安い任意整理」を希望する人が少なくないようです。
しかし、債務整理は、「しっかりと生活を建て直せる」方法を選択すべきです。
必ず、弁護士・司法書士に相談をしてから、債務整理の方法を決めましょう。
任意整理で解決する場合の返済額と注意点
任意整理は、最も簡単な債務整理の方法です。
弁護士・司法書士に依頼すれば、すべての手続きを任せて、「結果が出るのを待つだけ」で終わる場合がほとんどです。
また、裁判所を利用しないため、費用も安く抑えられ、プライバシーが手厚く保護されるのも大きなメリットです。
任意整理すると借金はどうなる?
任意整理をすると、今後発生する利息が全額免除されます。
また、返済期間を再度設定し直すので、毎月の返済額は現在よりも少なくなります。
ただし、借金(元金)それ自体を免除してもらうことはできません。
したがって、全くの無収入という人は、家族等の援助を受けないかぎり、任意整理で借金を解決することはできません。
任意整理では毎月いくらの返済になるのか?
一般的な任意整理では、返済期間は3年(36回)から5年(60回)に設定されます。アコムやプロミスといった大手消費者金融や、銀行が債権者であれば、ほとんどのケースで60回の分割払いで合意することができるようです。
借金150万円を単純に60回で割れば、「毎月25,000円ずつの返済」となります。
ただし、借入件数が多いときには、毎月の返済額が25,000円よりも多くなることもあるので、注意が必要です。
「毎月の返済額が5,000円未満になるような和解(任意整理)」は、債権者に同意してもらえないことがあるからです。
たとえば、「アコム50万円」、「プロミス50万円」、「楽天カード30万円」、「JCBカード20万円」を任意整理した場合には、次のような返済額になる場合も考えられます。
・アコムとプロミス・・・毎月1万円ずつ50回払い
・楽天カード・・・毎月5,000円ずつ60回払い
・JCBカード・・・毎月5,000円ずつ40回払い
上のケースでは、毎月の返済額は3万円となります(40ヶ月目まで)。
ただし、この場合でも、債務整理前の返済額に比べて、15,000円以上の減額となっている場合が多いでしょう。
それぞれのケースでの具体的な返済額については、債務整理の相談をした弁護士・司法書士に確認してください。
任意整理(和解)が難しいケース
任意整理は、「債権者との私的な和解」に過ぎません。
そのため、債権者の同意を得られなければ、任意整理することはできません。
次のような事情を抱えているときには、債権者と和解できない場合も少なくありません。
・融資を受けてからほとんど返済していない場合
・訴訟提起・支払督促によってすでに債務名義が作成されている場合
・債権者に経営体力の余裕がないとき
・そのほか債権者から完全に信用を失う事情があるとき
これらの事情は、債務整理の着手が遅くなるほど発生しやすくなります。
たとえば、自転車操業に陥っていれば、「融資を受けて間もない借金」が増えるリスクが高くなります。
また、借入件数が増えるほど、中小の金融機関から借金するケースも増えるでしょう。
さらに、自転車操業もできなくなって長期延滞となれば、訴訟・支払督促による取立てを受ける可能性も高くなります。
債務名義が作成されれば、債権者はすぐに強制執行することが可能なので、分割払いの和解に応じる必要性がなくなってしまいます。
「債権者からの連絡を完全に無視してしまって信頼関係を損なう」ことや、「年収などを偽って借金してしまう」ことについても、借金が深刻化しなければ通常は発生しない問題です。
任意整理で解決できる可能性を高めるためには、早期対応がとにかく大切です。
借金150万円を個人再生で解決する場合
消費者金融や銀行のカードローン、クレジットカードの支払いに加え、住宅ローンの返済も抱えていることから、「毎月の返済が困難」という人には、個人再生が特にオススメです。
個人再生を利用すれば、「借金が減額される」だけでなく、「住宅ローンの返済条件」も見直すことができるので、毎月の負担が大幅に軽減されるからです。
他方で、住宅ローンを抱えていないケースでは、借金150万円であれば、個人再生を利用するメリットの少ない場合が多いかもしれません。
個人再生には多額の費用(約30~60万円)がかかるため、任意整理・自己破産を選択した方が有利な場合が少なくないからです。
任意整理に代わりに個人再生を選択する場合
住宅ローンを抱えていない場合でも、「任意整理が難しい場合」には、個人再生を申し立てることで、債務整理を行うことができます。
個人再生は、裁判所の手続きであるため、すべての債権者を強制的に手続きに関与させることができるからです。
個人再生のうち「小規模個人再生」(通常利用される方法)では、「債権者の頭数、債権額共に過半数の反対」がなければ、債務者が提案した再生計画案に基づいて、債務整理を進めることができます。
また、サラリーマンや公務員のような「毎月の収入額の変動が少ない人」であれば、「債権者の同意を全く得られない場合」でも、「給与所得者等再生」で個人再生できる余地があります。
給与所得者等再生は、収入の変動が小さければアルバイトなどの正規職以外でも利用可能です。
ただし、給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生の場合よりも毎月の返済額が大きくなる場合が少なくないことに注意が必要です(法定可処分所得の2年分を計画返済しなければならないため)。
個人再生なら債務整理してもマイホームを失わない
住宅ローンが残っているときでも、住宅ローン以外の借金を任意整理できれば、マイホームを手放すことなく借金問題を解決できる可能性があります。
しかし、複数の借入があるときには、債権者の一部と和解がまとまらないことで、任意整理が失敗してしまう場合もあります。
任意整理は、債務整理に応じることを債権者に強制できないからです。
自己破産であれば、強制的に債務整理することが可能です。
その反面、住宅ローンが残っているときには、マイホームは抵当権者によって差押えられてしまいます(抵当権者が権利実行しないときには破産管財人が差し押さえます)。
したがって、住宅ローンが残った状態で自己破産をすれば、マイホームは確実に失います。
しかし、個人再生(住宅資金特別条項付き個人再生)の場合には、すべての借金を対象に債務整理を行っても、抵当権者の差押えを阻止することができます。
個人再生は、住宅ローンを抱えた人がマイホームを失わずに借金問題を解決できるように創設された手続きだからです。
個人再生を利用したときの返済額
個人再生では、法律が定める基準にしたがって決められた借金の一部を3年(から5年)で分割返済(計画返済)することで、残額の返済を免除してもらえます。
借金150万円の場合には、最大で50万円減額してもらえる可能性があります。
計画返済の総額が100万円(50万円減額)の場合であれば、毎月の返済額は約27,000円となります(5年分割では毎月16,000円)。
カードローン等の借入件数が3件以上あるときには、毎月の返済額が4万円を超えるケースが多いので、毎月1万円以上の負担減となります。
ただし、住宅ローンが残っている場合には、上記の金額とは別に住宅ローンの返済もしなければなりません。
住宅ローンの残額は、個人再生をしても減免されることはありません。
住宅ローンの返済が苦しいときには、次のような方法で、住宅ローンの返済負担を軽減してもらうことができます。
・返済期間の延長(70歳になる年までであれば最大で10年の延長が可能)
・一定期間の元金据え置き(毎月の支払いは利息のみ)
・ボーナス払いの条件などを変更
たとえば、「返済期間の延長」と「計画返済期間中の元金据え置き」とを組み合わせれば、住宅ローンの返済負担もかなり軽くすることが可能でしょう。
個人再生を利用するときに注意すべきこと
借金で困っている自営業者やアルバイトの人には、年金などの社会保険や税金に滞納がある人も少なくありません。
社会保険料や税金に滞納があると、個人再生できない場合があるので注意が必要です。
滞納している社会保険料・税金は、分納することもできます。詳しくは、下記の記事の解説を参考にしてください。
また、最近では、住宅ローンを配偶者や両親との「ペアローン」で購入する人も増えています。
ペアローンが組まれている不動産については、いわゆる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を適用するために、ペアローンの相手(配偶者・両親)と同時に個人再生を申し立てる必要があります。
借金150万円でも自己破産すべき場合
自己破産は、最終的な債務整理の方法です。
したがって、基本的には、任意整理・個人再生のいずれの方法でも借金を解決できない場合に、選択する方法といえます。
自己破産をすれば、「自己破産の手続きが開始された時点で所有している一定の財産」を処分する代わりに、借金の全額が免除してもらうことができます。
自己破産するための条件
自己破産は、財産の強制処分を伴う非常に強力な手続きです。
また、債権者にとっても融資額のほとんどを回収できなくなるため、簡単に利用が認められる手続きではありません。
そのため、自己破産するためには、債務者が「支払不能」の状態にあることが必要とされています。
「支払不能」とは、簡単に言えば、「現在抱えている借金が確実に完済できない状態にある」ことをいいます。
たとえば、無職の人であれば、すでに150万円の借金を延滞していることは「支払不能」といえるでしょう。
しかし、他方で、年収が300万円以上ある人が、返済を1回、2回延滞した程度では「支払不能」といえない場合もあるといえます。
自己破産できるかどうかは、状況関係的に決まるものなので、個別のケースについては、弁護士・司法書士に相談して確認してください。
自己破産しても失わない財産
自己破産は、債務者の財産と負債を強制的に清算するための手続きです。
とはいえ、「自己破産をしたらすべての財産を失う」というわけではありません。
法人が破産すると消滅するのとは異なり、自然人(法律用語で「人」のこと)は、自己破産しても生活を続けなければなりません。
そのため、自己破産しても今後の生活を維持するために必要な財産は手元に遺すことができます。
現金を含む99万円までの財産は、自己破産しても失うことはありません。
さらに、下記の財産などは、生活に欠かせないものとして差押えを禁止されています。
・年金や生活保護といった「生活維持のために公的機関から支給される金銭」
・テレビ・洗濯機・電子レンジといった生活に必要な家電
・ベッド・タンスといった生活に必要な家具
・生業維持のために必要な道具類(職人道具・農家の農具・漁師の漁具など)
・子の学習に必要なもの
借金で困っている人の場合には、自己破産しても「差し押さえる財産がない」ことは珍しくありません。
差し押さえる財産がなければ、全く何も失わずに自己破産できます。
また、差し押さえる財産が全くないときには、「同時廃止」という簡易で迅速な手続きが採用されます。
同時廃止になれば、破産管財人を選任する必要もないため、裁判所に納める費用も数万円程度(申立手数料(1,500円+官報掲載費用(1万円程度)+予納郵便切手(数千円程度))で済ますことができます。
自己破産する際に注意すべきこと
自己破産して、借金返済の免除を受けるためには、「免責」を得る必要があります。
免責を得ることができなければ、自己破産(財産処分による清算)をしても借金の返済義務はなくなりません。
破産法252条1項は、一定の事由があるときに、「免責を認めない」ことを定めています(免責不許可事由)。
免責不許可事由の典型は、「財産隠し」、「手続きへの非協力・妨害」です。
また、「ギャンブル・浪費を原因とした自己破産」、「特定債権者への不公平な返済(偏頗弁済(へんぱべんさい))」、「クレジットカードの現金化」といった事情も免責不許可事由となります。
しかし、浪費や偏頗弁済といった事情は、自己破産申立ての対応をきちんとすれば、裁判所の裁量によって「免責を認めてもらえる」ことが大半です(破産法252条2項)。
「パチンコやソシャゲが原因の借金だから自己破産できない」と決めつけて自暴自棄になってはいけません。
むしろ、自暴自棄になっていい加減な対応をしたことが免責不許可の原因となりかねないからです。
ただし、免責不許可事由に該当するときには、必ず破産管財人が選任される「管財事件」として取り扱われます。
裁量免責を与えるためには、裁判所は破産管財人に必要な調査を行わせなければならないからです。
そのため、破産管財人の報酬にあたる「予納金(20万円以上)」の納付が必要となります。
また、「全く返していない借金」があるときには、自己破産それ自体が認められません。
返済実績のない借金があるときの自己破産は、「詐欺破産」に該当する可能性があるからです。
自転車操業に陥っているときには、「未返済の小口の借金」があることも珍しくありません。
この場合には、債務整理に着手できる時期が遅くなってしまうことがあります。
借金問題を早く解決するためにも、自転車操業は絶対にしてはいけません。
なお、免責不許可となることが濃厚なケースでは、自己破産を利用することはできません(費用が無駄になるから)。
その場合には、個人再生を申し立てて、借金の一部を分割で返済して解決することになります。
まとめ
借金は「債務整理せずに自力で解決したい」と考えている人が多いと思います。
しかし、実際には、「返済が苦しい」と感じている借金を自力で完済するのは、簡単ではありません。
収支がギリギリの生活は、本人とは無関係の出来事がきっかけで破綻してしまうこともあるからです。
借金問題は、「1度の延滞」をきっかけに急速に深刻化することも珍しくありません。
また、深刻化のスピードは、借金額が多くなるほど速くなります。
借金150万円は、決して「ちょっとした借金」ではありません。
自力での完済に不安を感じているときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談してみましょう。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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