借金180万円は債務整理すべき?返済出来る?任意整理・個人再生・自己破産の選び方

今回は、借金180万円が返せなくなったときの解決方法と注意点について解説します。

借金問題は、状況が深刻になる前に対処することが何よりも大切です。

借金180万円というのは、多くの人にとって、自己破産以外の方法で解決可能かどうかの分岐点ともいえます。

「180万円もの借金は自己破産でしか解決できない」、「自己破産だけはしたくない」と考えている人も多いかもしれません。

しかし、借金180万円であれば、毎月2~3万円程度の返済を続けられるのであれば、自己破産せずに解決することができます。

また、自己破産も多くの人が思っているほど、デメリットだらけの手続きではありません。

ケースによっては、自己破産が最も負担の小さい債務整理となる場合だってあります。

債務整理は、多くの人にとって何度も経験するものではありません。

はじめての問題に「どうしてよいかわからない」という人も多いと思います。

わからないことが多いために、対応が遅れてしまえば、借金問題はさらに深刻化します。

180万円の借金があるときは、借入件数も3社以上の場合が少なくないため、状況が悪化する速度は思っている以上に早いでしょう。

借金返済が苦しいと感じている人は、この記事の解説を参考に、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

債務整理の4つの方法

債務整理の手続きには、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」があります。

債務整理=自己破産というイメージの人が多いかもしれませんが、実際には自己破産以外の方法で借金を解決できる場合が少なくありません。

最も簡単で費用の安い「任意整理」

任意整理は最も手軽な債務整理の方法です。

裁判所を用いずに債権者と直接交渉する方法なので、書類作成の手間や費用が軽減されます。

任意整理では、借金を返しやすくするために「今後の利息の免除」と「返済回数の見直し」を債権者にお願いします。

そのため、多くのケースでは、任意整理によって毎月の返済額を減らせば借金問題を解決できるようになります。

「特定調停」は利用が減っている

特定調停は、裁判所で行う任意整理といったイメージの手続きです。

裁判所に選任された調停委員が債権者との話し合いを仲介してくれるため、「弁護士や司法書士に依頼しなくても債務整理できる」ことが特定調停の最大のメリットです。

特定調停それ自体は、費用もかなり低額(債権者1社あたり500円+切手代)に抑えることができます。

しかし、特定調停には、手続き上のデメリットがあり、任意整理や個人再生よりも「毎月の返済額が多くなる」ことも少なくありません。

最近では、任意整理にかかる弁護士・司法書士報酬が安くなったこともあり、利用数も激減しています(年30万件から年3,000件に減少)。

住宅ローンもあるときには「個人再生」

住宅ローンを抱えている人がさらに借金を抱えると、返済が行き詰まりやすくなります。

また、住宅ローンを抱えている人は「マイホームを手放したくない」と考えるあまり債務整理の着手がどうしても遅れがちになります。

そのような問題を克服するために創設されたのが「個人再生」です。

いわゆる「住宅ローン特則付き個人再生」を利用すると、住宅を維持したまま、消費者金融などの無担保の借金を解決することができます。

また、住宅ローンの返済についても、「期限の利益の回復」、「返済の一次猶予」、「返済期間の延長」、「競売の停止」といった措置を講じることができる場合があります。

さらに、個人再生は、任意整理では解決できないほど多額な借金を抱えた場合にも有効な手続きです。

個人再生が認められると、裁判所の決定で、借金が一部免除となります(ただし、住宅ローンは免除の対象にはなりません)。

180万円の借金の場合には、最大で100万円まで減額してもらえる(80万円免除)可能性があります。

自己破産すると「すべての返済義務を免除」してもらえる

180万円の借金は、任意整理・個人再生で解決できる場合が多いと思います。

しかし、何かしらの事情で収入が少ない、無収入であるときには、自己破産で解決することになります。

自己破産すれば、一定の財産処分と引き替えに、180万円すべてが免除されます。

しかし、財産処分といってもすべての財産を失うわけではありません。

99万円までの財産(現金含む)や、生活に必要な家具・家電は自己破産しても失いません。

それら以外に差押える財産がないときには、全く返済せずに借金を免除してもらうことができます。

自己破産というと「デメリットばかり」というイメージを持つ人が少なくありません。

しかし、低所得者や保有資産の少ない人にとって自己破産は、早期に借金から解放される最善の選択肢である場合の方が多いといえます。


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借金180万円を任意整理で解決する場合

180万円の借金を解決する方法としては、まず任意整理が考えられます。

任意整理が成功すると、「今後の利息の免除」と「返済回数の見なし」を内容とする和解を債権者と締結します。

借金返済が行き詰まってしまうのは、利息の負担が重いことが原因である場合が少なくありません。

180万円の借金があるときに毎月負担する利息は、22,500円~27,000円です(年15~18%で計算)。

任意整理すればこの負担が完全になくなるので、いままでなかなか減らなかった借金が確実に減るようになります。

また、毎月の支払額の減額が期待できる場合も少なくありません。

「借金が減っている」と感じられれば、返済を続けるモチベーションも維持しやすくなります。

借金180万円を任意整理したときの毎月の返済額

任意整理での分割返済の期間は、3年から5年の間で設定されることが一般的です。

ケースによっては5年以上の分割弁済を認めてくれることもありますが、返済期間が長期になるほど債権者にとっては不利になるので、交渉は難しくなります。

中小の消費者金融などは、経営体力が乏しいため「3年以上の返済期間には応じない」、「任意整理には応じない」というところもあります。

借金180万円を任意整理したときの毎月の返済額は、「3年の分割では5万円」、「5年の分割では3万円」となります。

この金額を確実に支払えるだけの月収があれば、正社員ではないアルバイト・パート、派遣・契約社員、年金生活者などであっても任意整理することができます。

任意整理ができない場合

任意整理は、債権者との私的な話し合いにすぎません。

したがって、次のようなケースでは、「交渉の席についてもらえない」、「分割払いを認めてもらえない」可能性があります。

・経営基盤に余裕のない債権者(中小の消費者金融等)が相手のとき
・借入後、ほとんど返済していない借金の場合
・借金滞納の状況があまりにもひどい場合
・すでに法的措置を講じられてしまった場合

これらの状況は、「返せない借金を放置する」ことで生じやすくなります。

特に、借金返済のためにさらに借金することを繰り返せば、状況はどんどん悪化していきます。

融資を受けてから全く返していない借金があるときには、任意整理だけでなく自己破産もできない可能性があります(詐欺破産となるため)。

借金の返済が苦しいと感じたときにはすぐに債務整理の相談をすることが、低コスト・低デメリットで借金問題を解決するために重要です。

借金180万円を個人再生で解決する場合

個人再生をすれば、法律が定められた金額を分割弁済することで、残りの返済を免除してもらうことができます。

借金180万円を個人再生した場合には、「最大で80万円の免除(100万円を分割返済)」となる可能性があります。

分割返済の期間(毎回の返済額)

個人再生した場合の分割返済(計画返済)は、再生計画の認可から3年間が原則です。

したがって、計画返済の総額が100万円のときは、毎月27,000円ずつの返済となります。

毎月の返済が難しい・煩雑であるというときには、「3ヶ月に1回以上の頻度」であれば、返済ペースを自ら設定することができます。

実際にも、債権者あたりの返済額が数千円程度になる場合などには、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回という返済頻度にすることは珍しくありません。

「収入不足や家計上の理由から毎月27,000円の返済が難しい」ときには、返済期間を最大5年までの期間に設定することも可能です。

条文上は3年を超える計画返済は「例外扱い」ですが、裁判所は比較的緩やかに認めてくれるようです。

100万円を5年の分割で返済するときの返済額は「毎月16,000円」です。

100万円以上を返済しなければならない場合

個人再生の返済額は、「最低弁済基準額」、「清算価値」、「法定可処分所得の2年分(給与所得者等再生を利用した場合のみ適用)」のうち、最も高い金額が基準となります。

「清算価値」とは、「自己破産したときに債権者に配当することが可能な金額」(=自己破産したときに差し押さえられる財産の総額)のことです。

したがって、次のような財産の総額が100万円を超えるときには、計画返済の総額は100万円以上(清算価値の金額)になってしまいます。

・マイホームの評価額(ローン残高を引いた額)
・退職金の支給見込み額
・20万円を超える預貯金や有価証券
・ローン完済済みの自動車(20万円以上が目安)※地域により基準が異なります

たとえば、マイホームや自動車などを全くもっていなくても、退職金の支給見込み額が800万円を超えるときには、清算価値は100万円を超えてしまいます(退職金支給見込み額は1/8の額が差押え対象となります)。

したがって、勤続年数の長い人が個人再生をすると、最低弁済基準額の返済にならない場合が多いことに注意が必要です。

「法定可処分所得の2年分」は、給与所得者等再生という個人再生の方法を選択した場合にのみ適用される基準です。

実際の個人再生のほとんどは、「小規模個人再生」を選択するため、法定可処分所得の2年分が問題となるケースはあまりありません。

給与所得者等再生が選択されるのは、再生計画案に債権者が反対することが予想される場合です。

なお、一般的なサラリーマン・公務員が給与所得者等再生を利用した場合には、法定可処分所得の2年分が最も高額になる場合が多いようです。

借金180万円を自己破産で解決する方法

任意整理も個人再生もできないときには、自己破産で借金を解決するほかありません。

「自己破産だけはイヤ」という人も少なくないと思いますが、「返済の行き詰まった借金を自力で解決する」ことは決して簡単なことではありません。

返済できなくなった借金を放置したり、さらに借金を増やしてしまえば、財産の差押えにあったり、自己破産すらできない状況に追い込まれる可能性が高くなります。

自己破産しても「無一文」になることはない

「自己破産はしたくない」と考える人には「自己破産すると財産をすべて失う」と勘違いしている人も少なくないようです。

たしかに、自己破産すれば財産を差し押さえられる場合がありますが、すべての財産を失うことはありません。

破産すると消滅する法人の場合と異なり、個人の自己破産は、自己破産後も生活を維持しなければなりません。

そのため、自己破産した場合であっても、次の財産は差し押さえられずに手元に残すことができます。

・99万円までの現金を含めた財産
・20万円以下の財産(預貯金・自動車など)
・生活に必要な家具・家電(テレビ・冷蔵庫・ベッドなど)
・年金

また、同居の家族が所有している財産が差し押さえられることもありません。

間違えて差し押さえられたときには、破産管財人に対して「取戻権」を主張することができます。

自己破産と免責

自己破産の目的は、「免責を得る」ことにあります。

自己破産しただけでは、借金の返済義務はなくならないからです。

次のような事情に該当するときには、自己破産しても免責を得られない可能性があります。

・差押えを回避するために財産を隠して自己破産を申し立てた場合

・債権者を害する行為(所有財産の勝ちを損なわせる行為)をした場合

・浪費・ギャンブルのように問題のある理由で「多額の借金」を抱えた場合

・自己破産を回避するために、嘘をついて返済できる当てのない借金をした場合

・不当な債務負担行為(クレジットカードの現金化)をした場合

・不公平な返済をしている場合

・借金の状況を正しく申告しなかった場合

・裁判所、破産管財人に協力しなかった場合や破産手続きを妨害したとき

上記の事由に該当する場合でも諦める必要はありません。

裁判所の裁量で免責を認めてもらうことができるからです。

実際の自己破産者の多くは、何かしらの免責不許可事由に該当していることが少なくありませんが、そのほとんどが裁量免責を得ています。

ただし、裁量免責を得るためには、破産管財人の調査を経る必要があります。

そのため、免責不許可事由に該当する自己破産は、保有財産の有無を問わず「管財事件」となります。

管財事件になるときには、予納金(20万円以上)を負担しなければなりません。

借金の状況が深刻になるほど、免責不許可事由に該当するリスクは高くなります。

自転車操業(借金返済のための借金)を繰り返すと、自己破産申立てできる時期が遅くなってしまうこともあります。

全く返していない借金を抱えて自己破産すれば「詐欺破産」に該当する可能性があるためです。

低コストで早期に借金問題を解決するためにも、返済が苦しいと感じたときには、すぐに弁護士・司法書士に債務整理の相談をしましょう。

また、最近の裁判所は、「債権者を害する行為」、「破産手続きに対して不誠実な債務者」には、厳しく対応する傾向があります。

財産隠しや期日の無断欠席などは、他の免責不許可事由よりも厳しく判断される可能性が高いといえます。

自己破産を申し立てる際には、弁護士、裁判所、破産管財人の指示には必ず従うようにしましょう。

まとめ

180万円の借金は、決して「ちょっとした借金」ではありません。

しかし、これ以上状況が悪くなる前に対処すれば、自己破産せずに解決できる可能性は十分にあります。

債務整理を成功させるためには、弁護士(司法書士)への依頼が欠かせません。

いまでは、ほとんどの弁護士・司法書士事務所での相談は無料でうけることができます。

また、報酬も分割払いで支払うことも可能です。

いま抱えている180万円の完済に少しでも不安があるときには、1度債務整理について相談してみるとよいでしょう。

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実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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