3社以上の消費者金融や銀行から借金がある人はいますぐ債務整理すべき5つの理由

借金の深刻さの程度は、借金の額だけで計れるものではありません。

借金問題に詳しい人は「借入件数」を非常に重視しています。

借入件数が多ければ、いまは借金が少なくても、今後借金が膨らむ可能性が非常に高いからです。

また、借入件数が多い人は、借入件数が1社の人よりも「借金することに抵抗感が少ない」傾向があるといえます。

3社以上の借金があるときにはすでに危険な状況になっている(なりつつある)ことが少なくありません。

借りた借金をきちんと返済できている状況であれば、3社以上から借り入れる必要性がほとんどの場合でないからです。

さらに、小口の借金の件数が増えれば、毎月の返済日が増えるだけでなく、利息や返済額でも不利なので、破綻のリスクも当然高くなります。

借金の返済に行き詰まった場合にも、借入件数が多いときには、債務整理が難しくなる場合も少なくありません。

借金それ自体に問題がある場合や、債務者の足並みが揃わない可能性が多くなるからです。

すでに3社以上の借金のある人は、「返済が大変」と少しでも感じたらすぐに債務整理に着手することをおすすめします。

これ以上借入件数が増えれば、自己破産のほかに選択肢がなくなることもあるからです。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

3社以上の借金が「とても危険」な理由

借金問題は、現在の借金額よりも借入件数が重視されることが少なくありません。

たとえば、消費者金融などに借金の申込みをするときには、必ず「現在の他社借入の件数」を申告しなければなりません。

実務の上でも、2社以上の借入がある場合を「多重債務」と呼び、1社からしか借金がない場合と明確に区別して警戒します。

借入が3社以上となっている場合には、かなり危険な(もしくは危険が迫っている)状態にあるということができます。

毎月の利息の負担だけでも小さくない

金融機関から借金すれば必ず利息が発生します。3社以上の借金があるときには、借金の総額が100万円を超えている場合も少なくないでしょう。

たとえば、消費者金融3社から50万円ずつの借金があれば、毎月の利息だけでも2万円を負担しなければなりません。

年18%50万円の借金が3社分あるときには、約定返済で支払い利息の総額は、約75万円です(返済期間は約5年)。

当然、借金の完済が遅くなるほど、支払う利息の総額も増えていきます。

借入件数が多いことは不利に借金していること

利息の負担との関係では、「小口の借金」を積み重ねることが最も不利です。

なぜなら利息制限法は、それぞれの債権者ごとの融資額に応じて上限利率が異なるからです。

消費者金融や銀行カードローンからの借金のほとんどは50万円が上限となっているので、上限利率は年18%です。

これに対し、100万円以上の借金を1社から借りたときには上限利率は年15%となります(一般的に借入額が多くなるほど利率は下がります)。

「たった3%」と考える人もいるかもしれませんが、100万円の借金では年3万円のも違いになります。

「返済日に負われる生活」は精神的にも辛い

借入件数が増えれば、毎月の返済日もその分増えます。

収入に余裕がある人であっても、月に何回も返済の手続き(振り込み・入金確認)をするのは面倒に感じます。

借入件数が多い人は、「収入もギリギリ」という人が少なくないので、「返済日がくる」ことの負担はさらに重くなります。

また、毎月の返済回数が増えるほど、資金繰りも苦しくなり延滞するリスクも増えます。

延滞を避けようと「借金返済のためにさらに借金する(自転車操業する)」ことになれば、さらに返済は複雑になります。

多重借入で困っている人のなかには、自転車操業を繰り返した結果、「何社から借金しているかがわからない」という人も珍しくありません。

すでに3社以上の借金があると「これ以上借金できない」場合が多い

すでに3社以上の借金があるときには、自転車操業をしようにもできない場合も少なくありません。

いまの法規制では、「借金は年収の1/3まで」と決められているからです。

これを「総量規制」と呼んでいます。

「総量規制」は、正確には、「『年収の1/3を超える極度額』を設定した借金の契約締結」を禁止する貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社)に対する規制です。

つまり、実際に借りている額ではなく「借りられる金額」が年収の1/3を超えてはいけないということです。

消費者金融や銀行カードローンの多くは、50万円の限度額が設定されています。

日本人労働者の平均年収は400万円前後といわれていますので、平均年収の人であれば、3社からの借入すら難しい場合が多いのです。

実際にも、「審査が甘い」といわれるような中小の消費者金融でも「4件以上の借入がある人は審査対象外」となっているところも少なくありません。

借入件数が多いほど「繰り上げ返済」は困難

借入件数が多ければ、利息だけでなく「毎月の返済額」も不利になります。

通常の借金であれば、「100万円×1社の最低返済額(約定返済額)」よりも「50万円×2社の最低返済額」の方が高いだからです。

借金をいち早く完済するには、「繰り上げ返済」することがとても大切です、消費者金融や銀行カードローンの借金返済は「元利金均等方式」という方法が採用されているので、毎月の支払額の中から利息が天引きされてしまうからです。

つまり、「借金額が多いほど借金が減る速度も遅い」ということになります。

しかし、借入件数が多ければ、毎月の返済額の負担も大きくなるので、繰り上げ返済を行うことが難しくなります。


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3社以上の借金を債務整理する際に知っておきたいポイント

3社以上の借金があり「返済が大変」と感じている場合や、すでに「延滞」があるようなら、すぐにでも債務整理に着手すべきです。

債務整理は、問題が小さいうちに対処することでデメリットを最小限に食い止めることができます。

しかし、3社以上の借金があるときには、すでに深刻な状況になっている可能性も高いでしょう。

「おまとめローン」の利用は慎重に!

最近では「借金の1本化!」といったキャッチコピーを見かけることも多くなりました。

毎月何回も返済日がやってくることに疲れている人にとって「おまとめローン」はとても魅力的な商品に感じることが多いと思います。

しかし、「おまとめローン」では、必ずしも「返済額が減らない」ことに注意が必要です。

たしかに、毎月の返済額は借金の1本化によって利率が下がることや、返済期間が長くなることで減るでしょう。

そのかわり、返済期間が長くなることで、支払総額(利息総額)は、1本化前よりも増えていることが少なくありません。

また、おまとめローンの借入の際には、「利率を下げるため」や「今後の生活資金のため」に、「1本化に必要な額よりも多く借金してしまう」ことも少なくありません。

おまとめローンを利用したために、自己破産しか選択肢がなくなったというケースもよく耳にします。

おまとめローンは、メリットもデメリットもどちらもある商品です。

利用するときには、債務整理との比較も行うようにしましょう。

弁護士・司法書士にはすべての借金を隠さず伝えましょう

「多額の借金があること」や「借金を返せなくなったこと」は、誰にも知られたくないと考えるものです。

まして、3社以上の借金があるときには、「借金の理由」にも「誰にも言いたくない事情」が含まれていることも少なくありません。

はじめて会う弁護士に「生活が苦しいこと」や「ギャンブル・買い物依存であること」などを正直に伝えることに抵抗を感じる人もいるかもしれません。

しかし、債務整理を成功させるためには、借金の状況だけでなく、収入の状況、生活(家計)の状況などを正しく把握する必要があります。

弁護士や司法書士(および事務所スタッフ)には「守秘義務」があります。

依頼人(相談者)からきいたプライバシーが他人に漏れることは絶対にありません。

弁護士・司法書士に嘘の申告をしたことが原因で弁護士・司法書士との信頼関係にヒビが入った場合には、債務整理の途中でも辞任されてしまうことがあります。

弁護士・司法書士はあなたの一番の味方ですから、信頼して包み隠さずすべての事情を正しく伝えましょう。

「全く返済していない借金」は債務整理できない場合もある

3社以上の借金があるときには、「借金に問題がある」場合も少なくありません。

たとえば、「借り入れしてからほとんど返していない借金」があるときには、債務整理ができない場合もあります。

返済実績が乏しいときには、債権者としては任意整理に応じる理由が全くありません。

任意整理は私的な話し合いのため、債権者が交渉に応じてくれなければ成功することはありません。

また、借入から全く返していない借金があるときに自己破産をすると「詐欺破産」となるため自己破産が認められません。

自転車操業を繰り返した場合には、「最後に借り入れた借金の返済実績を積むまで」債務整理に着手できないことがあるので注意しましょう。

借入件数が多いほど債務整理も大変になる

自己破産以外の債務整理は、借金(の一部)を分割で返済する必要があります。

借入件数が多ければ分割返済の負担も重くなります。

また、債権者の数が増えれば、「債権者の足並みが揃わない」ことが原因で債務整理が頓挫してしまう可能性も高くなります。

実務の上では、多重債務の際には、すべての債権者と和解をすることが当然の前提となります。

1社でも和解(任意整理)に応じない強硬な債権者がいれば、「返済可能な額まで返済額を減らせない」ことや、「強制執行の申立て」などによって分割弁済それ自体が頓挫してしまう可能性もあるからです。

実際にも、中小の消費者金融や取引期間の短い債権者の場合には、「5年の分割払い」に承諾してくれないことも少なくありません。

消費者金融や銀行カードローンの残債務を3年で分割返済すると、返済額がほとんど減らない場合も少なくありません(むしろ増える場合もある)。

取引期間の短い債権者からすれば、「これまでの取引で利益がでていないのだから、利息を免除する分早く返済して欲しい」と考えるわけです。

また、個人再生(小規模個人再生)を利用した場合には、債権者の多数(頭数・債権額共に過半数以上)の反対があったときには、再生計画が不認可となってしまいます。

公租公課に滞納がある場合

借入件数の多い自営業者などには、年金保険料や健康保険料・税金なども未払いとなっていることも少なくありません。

これら公租公課の未納分は債務整理しても免除・減額されることはありません。

それどころか、公租公課に多額の滞納があると債務整理ができない場合もあるので注意が必要です。

公租公課の徴収機関には強制徴収(滞納処分)の権限があります。

滞納処分は裁判手続き(個人再生・自己破産)にも優先する強力な手続きです。

滞納処分によって財産を差し押さえられれば、分割弁済ができなくなり、任意整理・個人再生が失敗してしまうこともあり得ます。

そもそも滞納処分されることが濃厚なときには、個人再生は認められない場合が多いです。

公租公課の未払い分は「分納協議」で対応することができます。

また、所得が少ない人の場合には、減額・猶予・免除といった救済措置をとれる場合もあります。

年金などの未払いがあるときには、徴収機関に相談してみましょう。

「3社以上の借金」のまとめ

3社以上の借金を抱えていると、破綻のリスクはかなり高くなります。

また、破綻した際の対応も借入件数が増えるほど難しくなっていきます。

3社以上の借金がある人でも「1件あたりの借金が少ないから大丈夫」と思っている人もいるかもしれません。

しかし、借入件数が多いときには、借金はあっという間に膨らみきってしまいます。

現在の収入に「繰り上げ返済」できるだけの余裕がないときには、いつでも債務整理に着手できる準備をしておくことをおすすめします。

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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