50代の方の債務整理6つのポイント~50歳からの自己破産や任意整理の注意点

今回は、50代の人が債務整理する際の重要なポイントと対処法について解説します。

借金の問題は、借金を抱えてしまった人それぞれに違うストーリーがあります。

たとえば、20代の人と50代の人では、借金を抱える理由も、所有している財産や収入状況にも大きな違いがあることは珍しくありません。

債務整理で生じるデメリットを小さくするためには、債務者ごとの事情やニーズにあった方法を選択することがとても大切です。

特にこれから収入が減っていく可能性が高い50代にとっては、今後の生活に必要な資産を維持しながら債務整理を行えるかどうかは、とても大切な要素です。

「借金を返せないのだから持っている財産を処分するのは当たり前」と考えている人も少なくないかもしれません。

しかし、債務整理を正しく行えば、今後の生活の支えとなる重要な財産を失うことなく、借金だけを解決することは十分に可能です。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

まずは、匿名・無料で使える無料シミュレーションサイトで1度自分の状況を確認して下さい。

借りている金額や会社から、どのくらい借金が減るのか1分で簡単にチェックできます。

借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。

悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けています。

匿名なので、会社や家族にバレることもありません。

まずは今すぐに、1度自分の借金はどれくらい減るのか確認をして下さい。
匿名・無料で使える借金減額シュミレーションはこちら⇒

それでは解説をしていきます。

50代の借金問題の特徴と債務整理

若いときであれば、年々収入が増えていくことが期待できる場合が多いでしょう。

したがって、多少の借金であっても、収入が増えることで解決可能となることもあります。

しかし、昇給が止まることの多い50代では、今後の増収によって借金が解決できる見込みは高くない場合が多いといえます。

他方で、50代になると支出が高止まりになる傾向があります。

たとえば、その要因としては次のようなことが考えられます。

  • 一度上げてしまった生活レベルを落とせない(変えられない)
  • 子どもの高校・大学進学による教育費の増加
  • 親(兄弟)の病気・高齢化を原因とする介護費用の負担
  • 自分の健康不安からの医療費などの増加

以上のように、50代の支出増の原因は、簡単に「節約」できないものが多いのが特徴といえます。

「生活苦」を原因とする借金問題は慢性化・深刻化しやすい

一昔前は「借金問題」といえば、若年層の浪費やギャンブル(身の丈に合わないお金の無駄遣い)を原因とするものが大半を占めていました。

いまでも「借金=浪費」というイメージの強い方は多いかもしれません。

しかし、近年では、中高年を中心に「生活苦」を原因に借金してしまう人が増えています。

特に50代の生活苦型の借金問題は、今後の増収が期待できないことから慢性化・長期化しやすいことに注意が必要です。

ギャンブルや浪費が原因であれば、ギャンブル・買い物をやめれば借金が増えることはありません。

しかし、生活苦を原因とする借金は、借金の原因を絶ちきることは難しい場合が多いからです。

借金を増やさないために「治療をやめる」、「子どもを退学させる」というのは簡単なことではありません。

したがって、「借金の返済が苦しい」と感じてから「本当に破綻する」までのスパンも、若い人よりも短い場合が少なくありません。

50代の借金問題こそ「早期対応」が重要

借金問題の解決は「早期対応」が鉄則です。

早めに対応すれば、債務整理で生じるデメリットも最小限に食い止めることが可能です。

本当に破綻してしまえば、自己破産しか選択肢がなくなってしまう場合も少なくありません。

「借金を完済することが難しい」と感じたときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

10年以上借金を返済し続けている人は過払い金で
借金がなくなることがある

50代の人の中には、若いときから長期間借金を返し続けている人もいるかもしれません。

ギャンブルや浪費がやめられない、低収入から抜け出せないといった理由で、「返しては借りる」を繰り返している人も少なくないと思います。

「10年以上前(2008年以前)から借金を返し続けている人」の場合には、いわゆる「過払い金」で、借金が大幅に減額、あるいは全額なくなる可能性があります。

2008年以前の借金には「違法金利」が付されている可能性が高いからです。

違法金利分の支払を計算しなおすと既に完済となり、払いすぎの分を返還してもらえることもあります。

心当たりのある人は、弁護士・司法書士に「過払い金の有無」を調査してもらうとよいでしょう。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。

マイホームを手放さずに債務整理するにはどうしたらよいか?

50代の方であれば、マイホームを所有している人も多いでしょう。

「返せない借金は解決したいが、マイホームだけは手放したくない」と債務整理に躊躇してしまっている人もいるのではないでしょうか。

自己破産すればマイホームは手放さざるを得ない

自己破産は、「債務者の所有している財産を売却して得た金銭を債権者に配当する」ための手続です。

自己破産後に得られる破産免責(返済義務の免除)は、「可能な限りの財産を拠出した」ことへの特典(褒美)としての意味合いももっています。

マイホーム(所有不動産)は、一般的な債務者が所有する最も高額な資産です。

したがって、自己破産した際には、売値がつかない(買い手が見つからない)ような物件でもない限り、マイホームの処分は避けられません。

自己破産してもマイホームを手元に残せる場合

自己破産による不動産の売却は「強制競売」によって行われるのが原則です。

強制競売を行っても全く買い手が見つからない(最低落札価格を超える入札がない)ときには、破産管財人が当該不動産を破産財団から放棄することあります。

処分不可能な財産をいつまでも管理していては破産手卯月が終わらず、維持管理費用もかかるため、全体の利益とならないからです。

破産財団から放棄された財産は、破産者(債務者)の自由財産となります。

しかし、「マイホームを手放したくない」と思って、マイホームの価値を損なうような行為をしたり、競売の実施を妨害すれば、免責不許可や破産犯罪に問われることがあります。

「免責不許可」となれば、謝金の返済義務もなくならないので自己破産した意味がなくなります。

自己破産しても事実上マイホームに住み続ける方法としては、「任意売却」を行い家族・親族などに不動産を買い受けてもらう方法があります。

ただし、身内への売却といっても不当に安い金額で売却することはできません。

また、それだけの金銭的支援をしてくれる協力者がいれば、自己破産以外の方法で借金を解決できる場合の方が多いでしょう。

個人再生を利用した場合のマイホームの取扱い

「個人再生を利用すればマイホームを手放さずに債務整理ができる」ということを聞いたことがある人もいるかと思います。

たしかに、個人再生(住宅ローン特則付き個人再生)は、「住宅ローンと消費者金融などの借金をあわせて抱えてしまった人」を救済するための制度として創設された制度です。

しかし、50代の方の場合には、個人再生は「住宅を残すために使えない」場合が少なくありません。

「アンダーローン(ローン残額<持ち家の評価額)」や「ローン完済済み」のマイホームがあると、「借金が全く減額されない」ことがあるからです。

個人再生には「清算価値保障の原則」が適用されます。

「清算価値」というのは、「自己破産したときに財産を処分することで債権者に配当できる金額」のことです。

個人再生では、法律が定める「最低弁済基準額」と「清算価値」の高い方の金額を3年の分割で返済する必要があります。

たとえば、500万円の借金を個人再生するときの最低弁済基準額は100万円です。

全く財産がない人であれば、「100万円を3年かけて返済する」ことで、「残り400万円の返済が免除」されます。

しかし、100万円を超える財産を保有しているときには、財産の評価額を3年かけて返済しなければならないのです。

つまり、ローンを完済したマイホームの評価額が500万円であれば個人再生をしても「借金は全く減らない」ことになります。

このケースでは、毎月13万円(3ヶ月で40万円)を返済できるのであれば、マイホームを失わずに個人再生で借金を解決できます。

しかし、毎月13万円の支払いでは、個人再生前の返済額と全く変わらない(逆に増えてしまう)ことの方が多いでしょう。

なお、個人再生が認可された後に、返済が滞れば認可が取り消しとなるので、結局自己破産するしか解決策はありません。

マイホームを残すためには「任意整理」で解決するのがベスト

50代の人(アンダーローン・ローン完済の人)がマイホームを手放さずに借金を解決するのであれば、「任意整理」を利用するのが最も確実です。

任意整理は、財産の処分を強制されることも、保有財産の額によって返済額が変わることもないからです。

不動産のように価値の高い財産を保有しているときには、「任意整理に失敗したときには財産を処分してもらえば良い」と債権者が判断して、長期間の分割払いに応じてもらえる可能性もあります。

たとえば、500万円の借金であれば、毎月8万円を返済できれば任意整理で解決可能といえるでしょう(5年の任意整理の場合)。

しかし、任意整理では、利息は免除されても借金(元金)は免除されません。

したがって、借金が多額すぎるときには、任意整理では借金を解決できない場合があります。

また、債権者との関係が悪化していれば、債権者が任意整理に応じてくれない場合もあります。

マイホームを手放さずに謝金を解決するには、「借金が膨らみすぎる前」、「延滞状況がひどくなる前」に任意整理に着手することが大切です。

生命保険を解約せずに債務整理をする方法

50代になると自分の健康に不安を感じる人が増えてきます。

自己破産すると「生命保険の解約」が必要となる場合があります。

生命保険のような「貯蓄型の保険」には「解約返戻金」があるため、この金額を債権者への配当に充てる必要があるからです。

若い人の場合であれば、保険を解約してしまうことも選択肢の一つです。

しかし、50代の人の場合には、年齢や健康状態・既往症といった理由で生命保険の再加入が難しい場合もあるでしょう。

生命保険を解約せずに借金を解決するには、自己破産以外の任意整理・個人破産を利用することがベストです。

いずれの手続でも生命保険の解約は不要だからです。

個人再生では、解約返戻金の金額が清算価値に含まれることもありますが、3年での返済になるので、解約返戻金が大きな負担となることは少ないでしょう。

自己破産しても生命保険の解約を回避する方法

自己破産が避けられない場合でも、次の方法によって「生命保険の解約」を回避できる場合があります。

  • 「契約者貸付け」を利用して解約返戻金を20万円以下にする
  • 解約返戻金に相当する金額を新得財産・自由財産から積み立てる
  • 自由財産の拡張を裁判所に申し出る
  • 保険金の受取人などに「介入権」を行使してもらう。

自己破産しても99万円までの現金は「自由財産」として手元に残すことができます。

この自由財産や自己破産後に得た収入(新得財産)から解約返戻金の額に相当する金銭を破産管財人に拠出すれば、生命保険の解約は免れることができます。

一般的には、分割払いでの積み立てに応じてもらえることが多いです。

積み立てが難しいときには、生命保険にある「契約者貸付け」を利用して解約返戻金を20万円以下になるように調整します。

現在の裁判所の運用では、20万円以下の財産は差押えの対象にならないことが多いからです(ただし、法律上の建前は原則差押えです)。

契約者貸付けは解約返戻金の前払いの扱いになるため、「借金」とはならないので、破産債権として届け出る必要もありません。

しかし、契約者貸付けによって得た金銭の使い道には注意が必要です。

契約者貸付けで得た金銭を特定の債権者への返済などに充てれば偏波弁済(へんぱべんさい:不公平な返済行為)として否認権行使の対象となります。

弁護士費用・裁判所に支払う費用に充てることは問題ありません。

なお、自由財産として認められる財産の総額が99万円に満たないときには、20万円を超え解約返戻金も自由財産として認めてもらえる可能性があります(自由財産の拡張)。

また、保険金の受取人の協力が得られるときには、保険金受取人などが解約返戻金相当額を破産管財人に支払うことで、生命保険の解約を阻止することも可能です(介入権の行使)。

自己破産しても生命保険を解約せずに済む方法は複数用意されています。

生命保険の解約を回避したいときには、自己破産の依頼をした弁護士にあらかじめ相談し、指示に従って対応しましょう、

年金や健康保険に未払いがあるときはどうなるか?

自営業者や専業主婦が生活苦を原因とする借金を抱えているときには、年金や健康保険などに未払いがあることも少なくありません。

年金・健康保険料や税金などの公租公課の未払い分は、債務整理をしても免除されることはありません。

自己破産した場合でも、自己破産後の収入から支払う必要があります。

逆に、公租公課に多額の滞納があるときには、「(自己破産以外の)債務整理ができない」場合が少なくありません。

徴収機関(地方公共団体など)による「滞納処分」が行われば、預貯金や給料といった「分割払いの原資」を差し押さえられてしまい「返済を続けることが困難になる」からです。

年金・健康保険・税金を支払えないときには、支払い猶予や減免の手続きをとれる場合があります。

納期限前に申請しなれば減免・猶予が認められない場合もありますので、早めにそれぞれの徴収機関と相談するようにしましょう。

退職金を少しでも多く残すためには、早期の債務整理が重要

50代になると「定年退職」、「老後」を意識する人も増えると思います。

借金で悩んでいる50代の人には、「退職金で借金を精算」、「会社に知られるのがイヤだから定年後に債務整理」ということを考えている人もいるかもしれません。

退職金は多くの人にとって老後の生活のより所となる重要な財産です。

多額の借金を抱えている場合でも、できるだけ手元に残せるようにしたいものです。

「退職金で精算しきれない借金を債務整理する」のは、最も損な結果になる可能性が高いので、あまりお勧めできません。

任意整理で解決できれば、会社にも知られず、退職金も守れる

「債務整理をしたことが勤務先に知られるのは困る」と考えている人は少なくありません。

特に50代の人は、勤務先でも相応のポストについている場合が多く、世間体も気になるでしょう。

自分の評価を落としかねない事情を勤務先に知られれば、早期の退職勧奨や出向の原因にもなりかねないと心配な人もいるかと思います。

しかし、任意整理で借金を解決できれば、「借金が返せなくなったこと」を勤務先に知られる心配はほとんどありません。

任意整理は、債権者のそれぞれと個別に交渉する方法で行われるからです。

また、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、債権者は債務者本人や債務者の勤務先に連絡することができなくなります。

さらに、任意整理は、毎月の収入から利息を除いた借金の残額を分割返済すれば良いので、財産の処分も必要ありません。

定年退職前に借金を分割返済できれば、退職金は全額手元に残すことができます。

また、任意整理では解決するのが難しいほど多額の借金を抱えた場合でも、個人再生を利用できるケースであれば、退職金を取り崩すことなく、借金問題を解決することができます。

自己破産は早期に申し立てた方が退職金を多く残せる

自己破産すると、現在お勤めをしている人で「まとまった金額の退職金」を受け取れる見込みがある場合には、退職金に相当する金額を債権者への配当のために拠出する必要があります。

退職金は、退職しないと受け取れない金銭ですが、「給料の後払い」としてすでに金額の確定した債権(財産)だからです。

したがって、「退職金」という名目の金銭でも、給料の後払いとしての性格がなく、「雇用主からの心付け」という性格のものであれば、差押えの対象にはなりません。

勤務先に退職金の規程があり、勤務年数などによって金額を客観的に算出できる場合には、差押え対象になると考えてよいでしょう。

しかし、自己破産した際の差押えの対象となるからといって、「自己破産をしたら退職しなければならない」というわけではありません。

現役で働いている人が自己破産した場合に差押えの対象となるのは「自己破産したときに退職すれば受け取れる退職金の1/8が20万円を超える場合」に限られます。

ただし、すでに退職間近の退職時期がとき(受け取れる退職金の金額が確定しているとき)には、差し押さえられる金額は1/8ではなく、1/4になり倍となります(給料の差押えに準拠した割合になります)。

すでに退職してしまった後には、さらに多くの金額(現金になっていれば99万円を超える額、預貯金であれば20万円を超える額)が差押えの対象となります。

つまり、退職金を1円でも多く手元に残す(退職金が差し押さえられることで会社に自己破産したことを知られない)ため)には、1日でも早く自己破産した方が有利な(積み立てる金額が少なくなる)のです。

「50代の債務整理」のまとめ

50代で借金に苦しんでいる人の場合には、

  • 「生活費の高止まり」
  • 「今後の収入源」
  • 「すでに慢性化した定収入」
  • 「所有財産が多い」
  • 「今後の生活の維持」

といった事情が債務整理の障害となることがあります。

しかし、早期に対処することで、これらの問題もさまざまな選択肢で解決することは可能です。

返済に行き詰まった借金は、債務整理を先送りにしても解決することは難しい場合が多いです。

「現在抱えている借金を完済するのは難しい」と感じたときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。