派遣社員は債務整理できる?ハケンの自己破産や任意整理10のポイント

最近は派遣社員として働く人も増えてきました。

そのため派遣社員であっても、消費者金融や銀行のカードローンで借金することもできるようになりました。

しかし、派遣社員は正規雇用で働いている場合よりも、身分が不安定です。

派遣先の都合による突然の派遣切りにあって、「返せる予定だった借金が返せなくなる」ことも少なくありません。

また、待機期間が長期化して生活費の補填として借金を繰り返してしまうこともあるでしょう。

派遣社員として働いている人が、借金の返済に行き詰まったときには、「債務整理をしたら派遣切りされるのではないか」、「派遣社員だから自己破産しかできないのではないか」といったことを心配する人が少なくないようです。

しかし、派遣社員であっても自己破産以外の方法で、借金を解決することはできます。

また、債務整理をしても派遣先に知られることは、実際にはほとんどないといえるでしょう。

ただし、派遣社員の債務整理には、正規雇用の人の場合に比べれば限界があるのも事実です。

多くの選択肢を残すためにも、借金が苦しいと感じたときには、できるだけ早く債務整理に着手することが大切です。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

派遣社員の任意整理

任意整理は、それぞれの債権者と個別に話し合いをして、借金を返済しやすくするために、

  • 「利息の免除」
  • 「返済期間の見直し」

これらをお願いする債務整理です。

借金で悩んでいる人には利息に無頓着な人も少なくありません。

しかし、毎月の返済における利息の負担は軽くありません。

たとえば、消費者金融から年18%で50万円借金しているときには、1ヶ月で7,500円の利息が発生します。

毎月の支払額(13,000円が一般的)の半分以上が利息で消えることになります。

「返しているのに借金が減らない」と感じときは、利息が重すぎる(返済額が少なすぎる)ことが原因です。

任意整理をすれば利息が免除されるため返済すれば確実に借金は減っていきます。

また、利息がなくなれば返済期間を延ばすほど、毎月の返済額を減らせます。

そのため、「完済できるはずがない」と思っていた借金でも完済可能になることも少なくありません。

また、『1年以上の長期間、借金の元金が減っていないまたは、増えている。』

『月末になると返済に追われ、利子だけを返し続ける状況が続いている。』

上記の様な状態にまで陥っている場合、その借金問題を解決できる可能性はまずありません。

手遅れになるまえに借金問題の専門家へ相談を行ってください。

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任意整理した場合の毎月の返済額

任意整理は、借金の残額について利息免除の上で、36回から60回の分割払いする内容の和解をそれぞれの債権者と締結します。

借金額ごとの返済額(毎月あたり)の目安額は、下の表にまとめたとおりです。

たとえば、年18%50万円の借金を消費者金融3社からしていた場合では、債務整理前の毎月の返済額は、42,000円ほどになります。

約定返済での返済期間は約5年、支払う利息総額は約75万円です。

任意整理すれば、利息の75万円がすべて免除されるだけでなく、毎月の返済額も2万円近く減らすことができます(60回払いの場合)。

毎月の返済額を維持できるのであれば、約定返済よりも2年も早く借金を完済することができます。

「待機期間中」の支払いを確保する方法を考える

任意整理すると3年以上の期間をかけて借金の残高を分割で返済することになります。

派遣社員の場合には、この間に派遣切りによる「待機期間」が生じるリスクを考えておかねばなりません。

きちんとした派遣元であれば、待機期間中も給料の保証があるはずです。

待機期間は「会社都合による休業扱い」になるので、雇用主である派遣元には給料の6割を支払う義務があるからです(労働基準法26条)。

保証のある会社であれば、待機中の給与額をベースに任意整理の可否を検討するのもひとつの選択肢です(その代わり、任意整理で解決できる借金額の限度は下がります)。

しかし、派遣元の中には、休業保証をきちんとしていないブラック企業も少なくないようです。

任意整理中に「無給状態」になれば、再度返済に行き詰まることになりかねません。

万が一の場合に備えて、「事前にアルバイト先を確保しておく」、「毎月の給料から待機中に備えた蓄えをする」といった対策も重要です。

任意整理なら勤務先に知られる心配もほとんどない

派遣社員であれば「債務整理すると派遣切りの理由」になるのではないかと心配になります。

選んでもらう立場にある派遣社員にとっては、自分の評価を落としかねない事情は、できる限り知られなくないものです。

任意整理は、裁判所を介さずにそれぞれの債権者と直接話し合いをして行います。

したがって、自己破産・個人再生のように官報で手続きの開始が公告されることもありません。

また、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すれば、債権者との交渉もすべて行ってもらえるので、依頼人(債務者)は、報告を待つのみです。

したがって、派遣先に債務整理の事実を知られる心配はほとんどありません。

任意整理ができない場合

返済のための資金を捻出できるとしても、「債権者が話し合いに応じてくれない」、「和解の条件で折り合いがつかない」場合には、任意整理は失敗してしまいます。

たとえば、次のような場合には、任意整理の話し合いがまとまらない可能性が高いといえます。

  • 借金の滞納状況がひどすぎる場合(債権者の信用がない場合)
  • 借りてからほとんど返済していない借金の場合
  • こちらが提示した毎月の返済額が少なすぎる場合

以上のように、債権者の信用を失っている場合や、任意整理に応じることが債権者にとってデメリットでしかない場合には、そもそも任意整理が成立しない可能性があります。

任意整理はあくまでも私的な話し合いなので、債権者を強制することはできないからです。


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派遣社員の個人再生

派遣社員の場合には、「派遣待ち期間」のリスクがあるために、正社員に比べて任意整理で解決できる借金額が少ないこともあるでしょう。

休業期間の収入をベースに返済額を定めれば、債権者が納得できる返済額にならないこともあり得るからです。

借金が多すぎて任意整理ができない場合でも、個人再生を利用できれば、自己破産せずに済む可能性があります。

個人再生が認められれば借金の一部を免除してもらえるからです。

派遣社員でも個人再生は利用可能

個人再生を申し立てるためには、「継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要です(民事再生法221条1項)。

具体的には、決まった金額の返済を3年間継続できるだけの収入があれば、正規雇用の人でなくても個人再生を利用できます。

個人再生を申し立てる際あには、過去2年分の収入証明書・源泉徴収票を提出しますが、途中で派遣先が変わっていることは問題になりません。

2年間勤務し続けていることが重要です。

また、個人再生後に待機となったときには、アルバイトなどで収入を補填するのでもかまいません。

派遣社員の場合は副業が禁止されていることは少ないと思います。

個人再生したときの返済額の目安は「月27,000円」

個人再生したときの返済額は、次の3つの基準のうちで最も高い金額となります。

  • 最低弁済基準額(民事再生法であらかじめ定められている金額)
  • 清算価値(個人再生のときに自己破産した場合に債権者に配当される金額)
  • 法定可処分所得の2年分の金額(給与所得者等再生の場合のみの基準)

最低弁済基準額は、民事再生法という法律であらかじめ下の表のように決まっています。

派遣社員の方の場合には、500万以下の借金であることが多いと思います。

したがって、毎月27,000円を工面できるだけの収入があれば、派遣社員であっても個人再生で借金を解決できます。

ただし、ローンの終わった不動産や高級車や、多額の預貯金があるときには、返済額が増えてしまうので注意が必要です。

個人再生では、債権者にとって不利な権利の変更(借金減額)があります。

そのため、個人再生では、債務者が自己破産した場合よりも多い金額を債権者に返済することが必要となります。

これを「清算価値保障の原則」とよんでいます。

たとえば、借金300万円を個人再生したときの最低弁済額は100万円です。

しかし、不動産や貴金属、20万円以上の預貯金、解約返戻金などの合計が150万円であるときには、150万円を3年で返済することになります。

法定可処分所得の2年分は、給与所得者等再生を選択した場合に適用される基準です。

給与所得者等再生を選択すると、この基準が最も高額となる場合が多いため、多くの個人再生は小規模個人再生が選択されます。

給与所得者等再生が選択されるのは、債権者からの反対のため小規模個人再生では再生計画の認可が難しい場合です。

計画返済中に「派遣切り」にあってしまったときはどうしたらよいか

個人再生も3年間の分割返済が必要となるので、任意整理の場合と同様に「返済期間中の派遣切り」のリスクがあります。

計画返済の最中に派遣切りにあったことで、毎月の返済が難しくなったときには、裁判所に「再生計画の変更」を申し出ます。

債務者がコントロールすることのできないやむを得ない事情で毎月の返済が著しく困難になったときには、計画返済の期間を最大で2年(当初の返済期間をあわせて5年)まで延長してもらうことができます(民事再生法234条前段・244条)。

ただし、再生計画の変更は「返済期間をさらに延ばすことで毎月の返済額を減らせる」に過ぎません。

返済が一時猶予されるわけではないので注意が必要です。

個人再生の再生計画は、毎月の返済である必要はありません。

個人再生では「3ヶ月に1回以上の頻度」で返済すればよいとされています。

返済頻度を上手に調整するは、派遣切りされた場合の対応としても効果的です。

なお、個人再生にはハードシップ免責と呼ばれる制度があります。

ハードシップ免責は一定の条件を満たしたときに、計画返済の途中であっても残債務の返済を免除する制度です。

しかし、派遣切りによる減収(無収入)という事情は、ハードシップ免責の要件をみたさないと解釈されるため、利用することができません。

再生計画の変更でも、計画返済を遂行できないときには、自己破産を申し立てるほかありません。

借金に対する収入が不足しているときには自己破産

任意整理・個人再生のいずれの方法も、「毎月の収入から決まった金額を返済する」債務整理です。

「借金が多すぎて必要な返済額を工面できない場合」や、「新しい派遣先が見つかる見込みがなく収入が足りない場合」などには、自己破産で借金を解決するほかありません。

自己破産しても勤務先に知られるリスクは高くない

派遣社員にとっては、派遣切りを回避するためにも、自分の評判を下げる事情は抱えたくないと考えがちです。

しかし、自己破産したことが派遣先に知られることはほとんどありません。

自己破産や個人再生をしたときには、氏名・住所が官報に掲載され公告されます。

しかし、一般的な企業のほとんどは、官報を定期的に確認するようなことはしていないでしょう。

実際にも、企業が雇用しているすべての人を官報で検索することもあまり現実的とはいえません。

官報はほぼ毎日のように発行されていますし、全国の裁判所の公告がまとめて掲載されているからです。

しかし、警備業や建設業といった自己破産によって資格制限・就業制限のある職種で働いているときには注意が必要です。

これらの業種に該当する企業は官報を確認している確認もあるからです。

資格・就業制限があるときには、自己破産をしたことを派遣先に報告せずそのまま勤務を続けると派遣先から損害賠償を請求される可能性もあります。

自己破産してもすべての財産を失うわけではない

「自己破産するとすべての財産を失う」と勘違いしている人は少なくないようです。

しかし、実際には自己破産しても、生活に必要な一定の財産は処分されずに手元に残すことができます。

たとえば、下記の財産は、自己破産しても差押えの対象となりません。

  • 99万円までの現金
  • 20万円以下の預貯金
  • 20万円以下の価値しかない自動車
  • テレビ(ただしサイズ・台数の制限がある)
  • 冷蔵庫(1台まで)
  • ベッドなどの家具

「自己破産したくない」と問題解決を先送りした方がリスクも大きい

誰もができるなら「自己破産は回避したい」と考えるものです。

しかし、抱えている借金を返せないことが明らかなのにもかかわらず、「自己破産したくない」と問題解決を先送りすると、さまざまなリスクが大きくなります。

たとえば、借金返済を延滞したにもかかわらず債権者からの督促電話を無視しつづければ、勤務先に電話督促される場合があります。

また、銀行からの借金を延滞したり、ヤミ金業者と関わりをもったときには、銀行口座が凍結されることもあります。

給料振込口座が凍結されれば、振り込まれた給料を引き出すことができなくなり、さらに生活は苦しくなります。

ヤミ金業者に譲渡した銀行口座が犯罪に利用されると、開設しているすべての銀行口座が凍結され、一生銀行口座をもてない可能性もあります。

銀行口座をもてなければ、今後の生活に大きな支障がでます。

さらに、自己破産を回避するために、自転車操業を繰り返せば、「返すアテのない借金」を抱えてしまう可能性も高くなります。

全く返していない借金があるときには、自己破産することはできません。

「返していない借金を抱えたまま自己破産する」ことは詐欺破産に該当する可能性があり認められないからです。

「派遣社員の債務整理」のまとめ

「派遣社員だから債務整理できない」ということは全くありません。

一定の収入があれば、アルバイトや契約社員であっても自己破産せずに借金を解決することができます。

派遣社員やアルバイトや契約社員よりも仕事は安定しているといえます。

借金が膨らみすぎる前に対応できれば、自己破産以外の方法で借金を解決できる場合も多いでしょう。

債務整理を成功させるためには、借金問題に精通した弁護士・司法書士に依頼することが一番の近道です。

最近では、ほとんどの弁護士・司法書士事務所で、債務整理の無料相談を受けることができます。

借金返済に行き詰まったときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

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