債務整理を考えている人の中には、借金の返済が厳しく、社会保険料や税金も滞納してしまっている人も少なくないと思います。
そうした人は、滞納している社会保険料や税金も債務整理ができるの?という疑問をお持ちではないでしょうか。
結論から言うと、滞納している社会保険料や税金は債務整理をすることができません。
この記事では、滞納している社会保険料や税金は債務整理をすることができない理由、債務整理以外の対処法について詳しく説明していきます。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
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それでは解説をしていきます。
滞納している社会保険料や税金が債務整理をすることができない理由
任意整理は?
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を介することなく、直接債権者と交渉して合意を締結する手続です。
具体的には、債権者に、既に発生している利息や遅延損害金の支払いを免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、残債務を3年から5年の分割払いで返済する内容の合意を締結します。
また、本来、返済が完了するまで利息が発生しますが、今後発生する利息の支払いも免除してもらいます。
任意整理は、法律で定められた手続きではありません。
債権者としては、交渉に応じるも応じないも自由です。
もっとも、任意整理は、借金が減額ないしゼロになる個人再生、破産とは異なり、借金の元本は減らないので、個人再生や破産をされてしまうよりはよいとして交渉に応じる債権者が多くなっています。
滞納している社会保険料や税金も任意整理できる?
では、滞納している社会保険料や税金の徴収権者との間でもこのような手続きをとることができるのでしょうか?
なお、社会保険料のうち、国民健康保険料については住んでいる市区町村に、国民年金保険料については国(厚生労働省が管轄する日本年金機構)に徴収する権利があります。税金については、国税については国に、地方税については地方公共団体に徴収する権利が与えられています。
結論から言うと、滞納している社会保険料や税金の徴収権者は、社会保険料や税金の性質上、任意整理に応じることはできません。
したがって、一般的には延滞金の支払いも免除されません。
もっとも、後で説明するとおり、一括払いのものを分割払いとすることには応じてもらえることがあります。
個人再生や破産は?
それでは、個人再生や破産をした場合、滞納している社会保険料や税金はどうなるのでしょうか。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てをして、すべての借金のうち一部を免除してもらい、残債務を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続をいいます。
破産とは
破産とは、裁判所に申立てをして、債務者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。
滞納している社会保険料や税金の支払義務が免除されるのか
では、個人再生をした場合に滞納している社会保険料や税金の一部が免除されたり、破産をした場合に滞納している社会保険料や税金がゼロになったりするのでしょうか。
個人再生の場合、滞納している社会保険料や税金は、この手続きについて定めた民事再生法122条1項の「一般優先債権」に該当し、再生手続によらないで随時弁済することとされています。
そのため、個人再生をしたとしても、滞納している社会保険料や税金の金額の一部が免除されることはありません。
また、破産の場合、滞納している社会保険料や税金は、この手続きについて定めた破産法253条1項1号の「非免責債権」に該当し、責任を免れられないとされています。
したがって、破産をしたとしても、滞納している社会保険料や税金の支払義務を免れることはできません。
債務整理以外の対処法
このように、滞納している社会保険料や税金については債務整理ができません。
それでは、社会保険料や税金の滞納を続けるとどうなってしまうのでしょうか?
社会保険料や税金の滞納を続けるとどうなる?
社会保険料や税金の滞納の場合と、消費者金融からの借金の返済の遅滞とで大きく異なるのは、「差押え」についてです。
消費者金融からの借金の場合
消費者金融からの借金の場合、消費者金融が債務者の財産を差し押さえるためには、債務名義を取得した上で、裁判所に対して差押手続を申し立てなければなりません。
債務名義とは、差押手続によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書をいいます。
分かりやすい例として、判決書が挙げられます。
つまり、消費者金融としては、債務者の財産を差し押さえるためには、まずは裁判所に対して訴訟を申し立てなければなりません。そして、その訴訟で勝訴したら、さらに裁判所に対して差押手続を申し立てる必要があります。
このように、通常、差押えの手続きをとるには時間的にも経済的にも負担があるため、二の足を踏みがちです。
社会保険料や税金の滞納の場合
他方で、社会保険料や税金を滞納している場合、行政庁は、行政の円滑な手続きのために「滞納処分」ができるとされています。
滞納処分とは、納期限までに税金が納付されず、徴収権者において、督促状を発すると、督促状を発した日から10日を経過した日までに税金が完納されなければ、預金や給与などを差し押さえることができる手続きです。
このように、社会保険料や税金を滞納している場合は、容易に差押えの手続きをとることができてしまうのです。
どのように対処したらよいの?
社会保険料や税金の滞納を続けると、滞納処分がなされる可能性があります。
行政庁が差押えるものとして多いのは、給料と預金です。
つまり、行政庁から給料の差押えをされると、給料のうち一定額を強制的に滞納している社会保険料や税金の支払いに充てられ、預金の差押えをされると、口座に入っていた預金が滞納している社会保険料や税金の支払いに充てられます。
そうすると、他の債権者からの借金の返済に充てようとしていたものが途端になくなるわけですから、返済計画が立ち行かなくなってしまいます。
そこで、社会保険料や税金を滞納している場合、滞納処分がなされるよりも前に対処する必要があります。
具体的な対処としては、徴収権者との間で分割払いの話し合いをするしかありません。
徴収権者からの連絡を無視するのはもってのほかです。
できる限り真摯に対応し、分割払いでなければ支払いが困難な理由、毎月支払える金額とその金額になる理由などを説明しましょう。
このとき、個人再生や破産を検討しているとしても、そのことは伝えない方がよいでしょう。
なぜなら、徴収権者としては、滞納している者について、個人再生や破産の手続きが開始された後は滞納処分をすることができませんが、手続き開始前になされた滞納処分の効力は失われません。
そのため、徴収権者としては、個人再生や破産の手続きが開始される前に滞納処分をしようと動いてしまう可能性があるからです。
そうして、徴収権者に分割払いを了承してもらった上で、他の借金を任意整理、個人再生、破産のいずれによって整理するかを検討するのがよいでしょう。
まとめ
以上、滞納している社会保険料や税金は債務整理をすることができない理由、債務整理以外の対処法について詳しく説明しました。
説明のとおり、滞納している社会保険料や税金については債務整理ができません。
しかしながら、社会保険料や税金を滞納したままにしていて、滞納処分がなされてしまうと、債務者の自由になる財産が減り、他の債権者からの借金の整理について、とることのできる選択肢もなくなります。
そのため、社会保険料や税金を滞納している場合、真っ先に対処するようにしてください。
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