ある日、自宅に「債権譲渡通知」というものが届いた!
貸金業者が、自分に対する債権を別の会社に譲り渡したと書いてあるが、一体どういうこと?
どのように対応したらいいの?
この記事を見ている人は、このような疑問を抱えてお困りではないでしょうか。そこで、この記事では、債権譲渡とは何なのか、債権譲渡通知が届いたらとるべき対応について詳しく解説します。
また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。
借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。
問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。
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債権譲渡について
債権譲渡とは?
債権譲渡とは、債権者が、債権を第三者に譲渡することを言います。例えば、貸金業者があなたに対して100万円の貸付債権を持っていたとしましょう。あなたが返済をしないので、貸金業者は、第三者に対し、この100万円の貸付債権を70万円で譲渡します。
そうすると、譲り受けた第三者は、30万円の利益を得るために自らが持っているノウハウを駆使して100万円をあなたから回収しようとします。
一方で、貸金業者としても、30万円損したことになるとしても、100万円全額回収できないよりはましであると判断して第三者に債権を譲渡するのです。貸金業者、第三者、あなたの立場の人をそれぞれ譲受人、譲渡人、債務者と呼びます。
債権譲渡の成立要件
債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意があれば成立します。つまり、先に挙げた例でいえば、貸金業者と第三者が債権譲渡の合意をすれば足りるのです。
しかし、このままでは、債務者は、全く知らない第三者から「債権を譲り受けたから自分に借金を返せ」と言われることになります。債務者にしてみればその第三者から借金をしたわけではないので、借金を返せと言われる謂れはないですよね。そこで出てくるのが「債権譲渡の対抗要件」というものです。
債権譲渡の対抗要件
債権譲渡が行われ、新しく債権者になった譲受人が、債務者に対して権利者であることを主張するには、以下の2つのどちらかを満たす必要があります。それぞれ見ていきましょう。
①債務者による承諾
②譲渡人からの確定日付のある通知
①債務者による承諾
まず、債務者本人が債権譲渡を承諾すれば、新しく債権者になった譲受人が、債務者に対して権利者であることを主張することができるようになります。ここで問題になるのは、債権を譲り受けたと主張する人が、実は債権譲渡を受けておらず、無権利者だった場合です。
このような場合、債務者が、債権を譲り受けたと主張する人に対して支払いをしたとしても、基本的に債務は消滅しません。つまり、債務者は、元々の債権者から返済を求められたときに拒むことができず、二重払いになってしまう恐れがあります。そのため、債務者が債権譲渡を承諾するときは慎重にしなければなりません。
②譲渡人からの確定日付のある通知
次に、譲渡人から債権譲渡について確定日付のある通知がなされれば、新しく債権者になった譲受人が、債務者に対して権利者であることを主張することができるようになります。
なぜ譲渡人からかというと、譲渡人は債権を取り立てる権利を失うわけですから、いわば自分に不利益となることを認めて通知することは信用性が高いと判断できるからです。
また、確定日付とは、公正証書の日付や郵便局が内容証明郵便に記載する日付などのことで、当事者が後で変更することが不可能なものです。実務では、譲渡人が債務者に対し、内容証明郵便で債権譲渡通知を送るのが一般的です。
譲渡できない債権について
このように債権は、当事者の合意により譲渡することができるのが原則です。しかし、例外的に譲渡ができない場合があります。譲渡ができないのは、①性質上譲渡することができない債権、②譲渡禁止特約がある債権、③法律上譲渡が禁止されている債権の3つです。それぞれ見ていきましょう。
①性質上譲渡することができない債権
例えば、自画像を描かせる権利、使用者が労働者に労働させる権利などは性質上譲渡することができないとされています。
②譲渡禁止特約がある債権
債権者と債務者との間で、債権譲渡を禁止する旨の合意をしていた場合、債権者は債権を譲渡することができません。債権者が譲渡禁止特約を無視して第三者に対して債権を譲渡したとしても、債権譲渡は無効となります。
もっとも、債権者が譲渡禁止特約を無視して第三者に対して債権を譲渡してしまった場合、この第三者が、譲渡禁止特約があることを知らず、知らないことに過失がない場合、債権譲渡が有効となってしまうので注意する必要があります。
③法律上譲渡が禁止されている債権
例えば、扶養請求権(民法第881条)、災害補償を受ける権利(労働基準法第83条)などは法律上譲渡が禁止されています。
債権譲渡通知が届いたらとるべき対応
債権譲渡とは何なのか分かったところで、債権譲渡通知が届いたらとるべき対応について見ていきましょう。
通知が詐欺でないか確認する
まずは通知が詐欺でないかを確認する必要があるでしょう。というのも、先に説明したとおり、債権を譲り受けたと主張する人が、実は債権譲渡を受けておらず、無権利者だった場合に支払いをしたとしても、基本的に債務は消滅しません。
債務者は、元々の債権者から返済を求められたときに拒むことができず、二重払いになってしまう恐れがあります。そのため、通知が詐欺でないか、つまり、有効な債権譲渡がなされているかを確認する必要があるのです。
有効な債権譲渡がなされているかを確認するポイントは、「譲渡人からの確定日付のある通知」かどうかということでしょう。もし、債権を譲り受けたと主張する人からの通知であったり、単なる葉書で届いたりした場合は、詐欺の可能性が高いです。
債権を譲り受けたと主張する人に対し、安易に連絡を取ることがないよう十分に注意してください。元々の債権者に問い合わせをするのがよいでしょう。
有効な債権譲渡がなされた場合
届いた通知が譲渡人からの確定日付のある通知だった場合、有効な債権譲渡がなされ、対抗要件も具備されたということになります。そのような場合、どのように対応したらよいでしょうか。前提として、このように債権譲渡がなされる理由を見ていきましょう。
債権譲渡がなされる理由
貸金業者は、回収できない債権を債権回収会社に買い取ってもらいます。債権回収会社とは、弁護士法の特例として特定の金融債権の管理や回収を業として行うことができる法人です。
貸金業者が回収できない債権を買い取った債権回収会社は、貸金業者に代わって債務者から債権を取り立てます。このように貸金業者は、回収できない債権を債権回収会社に買い取ってもらうことで、不良債権の効率的な処理をしているのです。
有効な債権譲渡がなされた場合の対応
債権回収会社は、法務大臣の許可を受けて設立された会社であり、違法な取立てをすることは考えにくいでしょう。
もっとも、取立てに関する様々なノウハウを持っており、あの手この手を使った適法な取立てによって生活に支障を来すおそれがあります。そのため、債権譲渡通知が届いたにもかかわらず、放置することは絶対に避けなければなりません。
しかし、債権譲渡通知が送られた時点で、貸金業者が回収できないと判断するほど借金の返済が滞っていたということになるので、遅延損害金が相当膨らんでいるだけでなく、もはや分割での返済は認められない状況に陥っているでしょう。
とすると、債務者本人が債権回収会社と交渉したところで、応じてもらえない可能性が高いと言えます。そのため、有効な債権譲渡がなされた場合、弁護士などの法律の専門家に依頼した上で、債務整理を検討する必要があるでしょう。
まとめ
以上、債権譲渡とは何なのか、債権譲渡通知が届いたらとるべき対応について解説しました。送られた債権譲渡通知が詐欺の場合、安易に連絡してはいけませんが、有効な債権譲渡がなされた場合、絶対に放置してはいけません。早急に法律の専門家に相談してください。
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