オリンポス債権回収株式会社とは~ハガキや電話、メールが来た際の対応方法と債務整理

ある日、自宅にオリンポス債権回収株式会社という会社からの封書が届いた!
心当たりがないものの、開けてみると「法的措置予告通知」と書いてある…。
内容を読んでみると、どうやら7年前の消費者金融からの借金について返済を求めているみたい…。
オリンポス債権回収株式会社から借金をしていないのに、どうしてオリンポス債権回収株式会社という会社から連絡がくるんだろう?
これを無視するとどうなるんだろう?

この記事をご覧の人は、このような事態に直面しているのではないでしょうか。そこで、この記事では、オリンポス債権回収株式会社からの通知への3つの対応について詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

オリンポス債権回収株式会社から通知が届いた理由

オリンポス債権回収株式会社からの通知への対応について見る前に、心当たりのないオリンポス債権回収株式会社から通知が届いた理由を見ていきましょう。

オリンポス債権回収株式会社とは?

オリンポス債権回収株式会社は、その名のとおり、債権回収会社です。債権回収会社とは、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた会社をいいます。

「債権管理回収業に関する特別措置法」は、弁護士法の特例として制定された法律で、法的な債権回収業務を請負うことを弁護士以外の民間業者に認め、その許可・統制を行うための法律です。

オリンポス債権回収株式会社の主な業務内容

オリンポス債権回収株式会社の主な業務内容は、顧客が持っている債権を買い取る債権買取業務、顧客が持っている債権の管理回収業務とそれに伴う調査業務(住所調査等)です。

オリンポス債権回収株式会社から通知が届く借金の元の債権者は?

このようにオリンポス債権回収株式会社は、顧客に代わって債務者から債権を取り立てます。そのため、オリンポス債権回収株式会社から通知が届いても、心当たりがないのは当然です。借金をしたのは、オリンポス債権回収株式会社の顧客だからです。

ところで、債務者が、オリンポス債権回収株式会社の顧客から直接借金をしたケースもありますが、顧客以外の第三者から借金をしたものの、この第三者が顧客に債権を譲渡したケースもあります。

債務者が借金をした第三者が、さらに別の第三者に債権を譲渡し、最終的にオリンポス債権回収株式会社の顧客が債権を取得したというケースもあり、非常に複雑です。

通常、元の債権者が誰かについては、オリンポス債権回収株式会社からの通知に記載されています。自分が借金をした会社名が記載されていることが多いでしょう。

もっとも、債権が転々譲渡されている場合には、オリンポス債権回収株式会社からの通知だけでは元の債権者が分からない場合もあります。そこで、オリンポス債権回収株式会社から通知が届く借金について、主な元の債権者を以下に挙げますので、過去に借金をしていないか確認してください。

・ 武富士
・ CFJ(ディックファイナンス、アイク、ユニマットライフ)
・ キュ・エル
・ MKイプロシン
・ MKアルファ
・ クリバース
・ ラックスキャピタル
・ メザニンファンド3号投資事業有限責任組合
・ 首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合
・ 北人
・ アプラス


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オリンポス債権回収株式会社からの通知への3つの対応

このように心当たりのないオリンポス債権回収株式会社から通知が届くのは、オリンポス債権回収株式会社は、顧客に代わって債務者から債権を取り立てているからです。

そして、先に説明したとおり、債務者は、オリンポス債権回収株式会社の顧客から直接借金をしているケースもありますが、第三者から借金をしたものの、この第三者がオリンポス債権回収株式会社の顧客に債権を譲渡したケースもあります。前提として、第三者が顧客に債権を譲渡したとしても、債権の同一性は保たれています。

つまり、例えば、100万円の貸金返還請求権を持っていて、支払期限が1年後、利息が年15%である場合、債権譲渡後も額面や、支払期限は変わらないし、利息についても変わらないということです。それでは、オリンポス債権回収株式会社からの通知への対応について見ていきましょう。

消滅時効の援用について検討

先に説明したとおり、オリンポス債権回収株式会社から通知が届く借金の中には、転々譲渡されたものもあります。そのような借金は、長らく返済していない可能性が高いため、消滅時効の援用をすることにより、返済をしなくて済むかもしれません。詳しく見ていきましょう。

消滅時効の援用とは?

消滅時効とは、債権者が債務者に対して請求等をせずに、法律で定められた一定期間が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる制度をいいます。そして、この期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることはできません。

消滅時効の援用とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることを言います。貸金業者からの借金の場合、「法律で定められた一定期間」は、原則として最後に返済をした日から5年です。通常、オリンポス債権回収株式会社からの通知には、「期限の利益喪失日」「次回約定日」「最終約定弁済期日」「最終弁済期日」といった記載があります。

そこで、オリンポス債権回収株式会社からの通知の「最終弁済期日」の日付が5年以上前であれば、時効の利益を受けるということをオリンポス債権回収株式会社に伝えることにより、債権が消滅し、返済をしなくてよくなる可能性があるのです。

消滅時効の援用の方法

消滅時効の援用の方法ですが、先に説明したとおり、消滅時効の援用とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることをいいます。そのため、本来は口頭でオリンポス債権回収会社に伝えるだけでも足ります。

しかし、言った言わないが問題になるのを避けるため、書面、しかも内容証明郵便で送るのがよいでしょう。書面の記載内容、そして、書面をオリンポス債権回収会社に送った後の交渉も考えられることから、消滅時効の援用に関する手続きは、弁護士などに依頼した方がよいかもしれません。

時効が中断している可能性もある

ところで、時効には、「中断」という制度があります。時効の中断とは、時効の進行が途中で止まってしまうことです。時効が中断されると、時効の期間が始めに巻き戻り、また新たに「ゼロ」から時効期間の進行が始まります。

そのため、最後に返済をした日から5年を経過したとしても、その間に時効が中断されていたら、借金は時効によって消滅していません。具体的にどのようなことがあったら時効は中断するかというと、主なものとして①請求、②債務の承認が考えられます。

①請求とは?

①請求というのは、口頭で支払いを求めることではなく、裁判上の請求を意味します。
つまり、時効の進行中に債権者から裁判を起こされると、時効が中断されるのです。しかも、債権者の勝訴判決が出た場合、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます。

債権者は、債務者の居場所が分からない場合、「公示送達」や「郵便に付する送達」という方法を使って裁判を進めてもらうことができるのですが、この方法で裁判が進んだ場合、債務者が裁判のことを全く知らない状態で判決が下されることがあります。

したがって、自分の知らないところで時効が中断され、時効が10年に延びていることもあるので、最後に返済をした日から5年を経過したからといって安心というわけではありません。

②債務の承認とは?

②債務の承認とは、言葉どおり債権者への債務(借金)を認めることです。
これについては特に気をつけなければなりません。というのも、身に覚えのないオリンポス債権回収会社から通知が届き、気が動転した債務者は、オリンポス債権回収会社に連絡を取り、その際、債務を認めるような発言をしてしまう恐れがあるからです。

ちょっと話は反れますが、債務の承認は、消滅時効が完成していた場合も問題になります。というのも、時効完成後の債務の承認により、時効の援用権の行使が不可能になるとされているのです。

このような事態を避けるためにも、オリンポス債権回収株式会社から通知が届いた場合、安易に連絡するのは控え、届いた通知を持って弁護士などの法律の専門家に相談しに行ってください。

万が一、既にオリンポス債権回収株式会社に連絡を取り、不用意な発言をしてしまった人も、場合によっては債務の承認に当たらない可能性もあります。これ以上の連絡は控えて弁護士などに相談するのがよいでしょう。

訴状や支払督促が届いた場合

オリンポス債権回収会社から届く通知には、以下の題名のものがあると言われています。

・法的措置予告通知
・訪問予告通知
・債権譲渡及び債権譲受通知
・債権管理回収に係る受託通知
・一括弁済勧告通知
・和解提案書
・強制執行予告通知

これに加えて、裁判所から、原告をオリンポス債権回収会社、被告を債務者とする訴状や支払督促が届く場合もあります。これらが届いた場合はどのように対応したらよいでしょうか。それぞれ見ていきましょう。

訴状が届いた場合

訴状が届いた場合、訴状の内容は専門的で分かりづらいこと、先に説明したとおり、消滅時効を援用できるケースがあることなどから、弁護士などに相談するのがよいでしょう。

万が一、自分自身で対応するのであれば、以下の点に注意する必要があります。訴状については、通常、第1回口頭弁論期日の呼出状と白紙の答弁書が同封されています。

第1回口頭弁論期日に出頭するのが望ましいですが、都合で出頭できない場合、必ず答弁書を作成して、裁判所に提出してください。そして、第2回以降の口頭弁論期日は、裁判所が日程調整をしてくれるので、必ず出頭するようにしましょう。

答弁書を提出せずに第1回口頭弁論期日を欠席したり、提出したとしても第2回以降の口頭弁論期日を欠席したりすると、債権者の勝訴判決が出て、債務者の財産を直ちに差し押さえられるようになってしまいます。なお、答弁書には、分割返済を希望する旨を書くことも可能です。

その上で口頭弁論期日に出頭すると、裁判所側が間に入って分割返済が可能か調整をしてくれるでしょう。ただし、分割返済を希望するということは、債務の承認に当たり、時効が中断されます。

また、既に消滅時効が完成していた場合には、時効の援用権を放棄したことになってしまいます。したがって、答弁書に分割返済を希望する旨を書く際は十分に注意する必要があります。

支払督促が届いた場合

支払督促とは、申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。書類審査のみで行われる簡易な手続きのため、消費者金融が借金の返済を求める際によく使います。申し立てられた方が、2週間以内に異議の申立てをするなどして対応しないと「仮執行宣言付支払督促」というものが出ます。

仮執行宣言付支払督促が出ると債務者の財産を直ちに差し押さえられるようになってしまいます。そのため、支払督促が届いた場合、弁護士などに相談するのが一番ですが、自分で対応する場合は、異議を申し立てる必要があります。

債務者が異議を申し立てると、通常の訴訟に移行します。あとは先に説明した訴状が届いた場合と同じです。

債務整理を検討

消滅時効の援用ができない場合や債権者が勝訴判決や仮執行宣言付支払督促を取得してしまっている場合、一括で支払えればよいですが、難しい場合、債務整理を検討することになるでしょう。

一口に債務整理といっても、いくつかの種類があり、主に利用されているのは、任意整理、破産、個人再生の3つです。それぞれ簡単に手続きの内容を説明します。

任意整理とは、裁判所を介さず、直接貸金業者等と交渉し、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金そのもの(元本)を3年から5年で返済する内容の合意を締結する手続きです。

破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った借金をゼロにするという手続きです。個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金の一部を免除してもらい、残った借金を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割で返済する手続きです。

一般的に、毎月の返済額の合計が手取り収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えるようであれば任意整理は難しいとされています。そのため、オリンポス債権回収株式会社から取り立てられている借金以外にも借金があるようであれば、それらを含めて毎月の返済額を計算し、任意整理が難しい場合は、破産や個人再生を検討することになるでしょう。

いずれにせよ、債務整理は、弁護士などに依頼せずに自分ですることは難しい手続きです。そのため、オリンポス債権回収株式会社から通知が届いたら、まずは弁護士などに相談すると覚えていてください。

まとめ

以上、オリンポス債権回収株式会社からの通知への3つの対応について解説しました。説明したとおり、何より大切なことは、身に覚えのない通知が届いたことにより動転して、安易な行動をとってしまうことです。

オリンポス債権回収株式会社は、いわば債権回収のプロですから、債務者自身が対応することは困難を極めると言わざるを得ないでしょう。そこで、まずは弁護士などの法律の専門家に相談してください。

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