アイフルと言えば、10年以上前、チワワに見つめられたお父さんが、思わずにチワワを飼ってしまうというインパクトの強いテレビCMを覚えている人も多いのではないでしょうか。
今でも、有名な俳優を起用したテレビCMがよく流れており、安心して借入れをすることができるという人が多いと思います。もし、この記事を読んでいる人で、アイフルからの借金への毎月の返済が苦しくなっているのであれば、他から借金をする前に任意整理を検討した方がよいかもしれません。
この記事では、任意整理をするメリット、デメリットを説明した上で、アイフルからの借金について任意整理を検討した方がよい理由、具体的な手続き、費用などについて詳しく解説していきます。
また、非常に重要なことなので先に結論をお話します。
借金トラブルは時間がたてばそれだけ、対応が難しくなり事態はあっという間に深刻化していきます。
問題を解決した後の影響も大きくなるのも否定できません。
・借金を完済するのは、自分の力だけでは不可能と分かりながらも問題を後回しにしてしまっている。
・返済をして家賃などを支払うと給料の多くが減ってしまい、クレジットカードでしのいだりお金を借りてしまう状態がずっと続いている。
このように感じたことが1度でもある方は、非常に危険と言わざるを得えない状態です。
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アイフルについて
本題に入る前にアイフルについて簡単に説明しておきましょう。アイフルは、1967年に創業、1978年に設立された京都市に本社を置く消費者金融業者です。
冒頭で取り上げたチワワのCMの効果もあり、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いのアイフルでしたが、懲罰的、暴力的な取立てなどが問題視され、2005年4月、被害者や弁護士、司法書士を中心に「アイフル被害対策全国会議」が結成されてしまいました。
そして、アイフルは、2006年4月、財務省近畿財務局長から全店舗の業務停止命令を受け、2か月間、CMの放送などを自粛しました。その後、収益が減少して経営が悪化し、2009年9月には事業再生ADRの手続き(法人の任意整理のようなもの)を開始しました。
また、他の大手の消費者金融業者が銀行の傘下に入る中(例としてアコムが三菱UFJ銀行、プロミスが三井住友銀行の傘下に入っています)、プロミスは未だにどの銀行の傘下にも入っていません。こうしたことから、プロミスの経営状況は決して良いとは言えないようです。
任意整理とは
それでは、任意整理について見ていきましょう。任意整理は、借金を整理し、無理なく返済をすることができるようにするための手続きである「債務整理」の一つです。任意整理の場合、債権者と直接交渉をして合意を締結します。
締結する合意の内容は、借金にかかる利息や遅延損害金の支払いを免除した上で、毎月の返済額も減額し、借金そのもの(元本)を3年から5年の分割払いで返済するというものが一般的です。
ここでいう利息には、合意を締結する時点で発生していた利息はもちろん、本来であれば、今後発生する利息も含まれます。そのため、任意整理後は、借金の額が増えることはありません。
任意整理をするメリット
債務整理の方法としては、任意整理以外にも個人再生や破産といった手続きがあります。個人再生や破産は、直接債権者と交渉する任意整理と異なり、裁判所を介して行う手続きです。
個人再生や破産と比較した任意整理のメリットは、主に①手続きが速くて簡単であること、②家族や勤務先などに知られることなく行えること、③借金の原因が問われない、④特定の債権者に限って手続きをすることができることにあるとされています。
任意整理によるデメリット
個人再生や破産と比較した場合、任意整理によるデメリットはほとんどありません。唯一のデメリットとしては、個人再生や破産は、裁判所の許可が得られれば足りますが、任意整理は、個々の債権者が合意してくれなければできない点くらいでしょう。
いわゆる「ブラックリスト」に載ること
借金をしている人のほとんどは「ブラックリスト」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。個人再生や破産の手続きをとった場合、このいわゆる「ブラックリスト」に載るというのはよく知られていますね。
では、任意整理の場合はどうでしょうか。そもそも、「ブラックリスト」という名前のものは存在しません。日本には3つの信用情報機関が存在し、クレジットカードを作ったり、消費者金融などから借金をしたりする人の支払能力に関する情報を管理しています。
個人再生や破産をしたことは支払能力に関する情報ですから、これらの手続きをとるとその情報が登録されます。そして、任意整理も支払能力に関する情報なので、この手続きをとったときに情報が登録されることは避けられません。
このように、支払能力に疑問を抱かせる事実が信用情報機関の管理する情報として登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれています。
任意整理であっても、個人再生や破産であっても、それらの手続きをとると、その情報が信用情報機関の管理する情報として登録されますから、どの手続きをとるかによって差はありません。
アイフルからの借金について任意整理を検討した方がよい理由
それでは、アイフルからの借金に対する毎月の返済が苦しくなっているのであれば、他から借金をする前に任意整理を検討した方がよい理由は何でしょう。貸金業法上、「総量規制」といって、個人の借金の総額が原則として年収の3分の1までに制限されることになっています。
これは、個人の借金の総額が、年収の3分の1を上回った場合、返済を続けることは困難であるという考えを前提としています。貸金業者であるアイフルから借金をする際も総量規制の対象となります。
とすると、アイフルから借金をした時点では、年収の3分の1を超えておらず、返済も可能であったはずです。それにもかかわらず、その後、毎月の返済が苦しくなっているということは、債務整理を検討しなければならない状況に陥っていると言えます。
そして、先に説明したとおり、任意整理は、債務整理の中でも他の2つの手続きと比較してデメリットがほとんどありません。加えて、かつてのアイフルは、懲罰的、暴力的な取立てなどが問題視され、業務停止命令を受けるなど、問題のある会社であったと言わざるを得ません。
しかし、現在は改善され、任意整理の交渉にも応じてくれます。このように任意整理を躊躇する理由はないのです。
任意整理する際の具体的な手続き
それでは、任意整理をする際の具体的な手続きについて説明をします。基本的に、アイフルは、債務者自ら債権者と交渉しようとしても、応じないでしょう。
そのため、任意整理の手続きは弁護士など法律の専門家に依頼しなければなりません。以下では、弁護士に依頼した場合について見ていきます。
まずは法律相談
電話やメールで予約をした上で、弁護士事務所へ相談に行きましょう。以下の物を持参すると相談がスムーズに進むでしょう。
・身分証明書
・印鑑
・契約書、借入申込書等
・(届いているようであれば)督促状
・ローンカード
・源泉徴収票、給与明細などの自身の収入が分かるもの
弁護士が行う手続き
法律相談後、弁護士との間で委任契約を締結した場合、後の手続きは弁護士が行ってくれます。弁護士の指示に従って動くだけでよいですが、念のため、弁護士が行っている手続きについて説明します。以下の手続きは、いずれも書面ないし電話のやりとりで行われます。
受任通知を発送
弁護士は、アイフルを含む各債権者に対し、受任通知を発送します。受任通知とは、債務者から任意整理の手続きについて依頼を受けたことを明らかにする書面です。ここに、今後の連絡はすべて弁護士宛てにし、債務者への連絡は控えるよう注意書きをします。
そのため、基本的に、受任通知が債権者に到達した後は、各債権者からの取立てはなくなります。併せて、整理すべき借金の額を把握するため、債権届の提出と取引履歴が分かる資料の開示を求めます。
債権者から債権届及び取引履歴の返送
通常、債権者は、受任通知を受け取ると、債権届を作成し、取引履歴とともに弁護士へ返送します。
利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をする
弁護士は、債権者から送られてきた取引履歴を用いて、利息制限法に基づく正しい利率で引き直し計算をします。なぜ引き直し計算をするかというと、債務者が借金を開始したのが平成19年以前である場合、債権者は、利息制限法に違反した高い利率で貸付けをしていた可能性があるからです。
そして、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算すると、借金の残高が減る場合があります。さらに、既に借金の返済は終わっていたにもかかわらず返済を続けていて、「過払い」の状態になっていることもあるのです。
このような場合、債権者に対して、過払金の返還請求が可能になります。
分割返済の申入れ
引き直し計算をした後も借金が残っていた場合、弁護士は、債権者に対し、利息、遅延損害金をカットした借金そのものを3年ないしは5年の分割で返済する旨の申入れをします。返済の期間については、債務者の収入を前提に無理なく返済できる期間とします。
合意の成立
債権者側が申入れに応じると、合意書を取り交わして終了となります。
債権者がアイフルの場合
アイフルは、将来発生すべき利息のカットには応じるものの、先に説明したとおり、経営状況が芳しくないからか、元本の減額には応じないことはもちろん、遅延損害金のカットにも応じないことが多くなっています。
一方、アイフルについても、かつては、利息制限法に違反した高い利率で貸付けを行っていました。そのため、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算すると、借金の残高が減ったり、過払金が発生したりすることがあります。
アイフルは、借金の残高が減った場合、それを前提に合意を締結することは辛うじて応じてくれますが、過払金の返還請求には非常なシビアな対応をしています。
具体的には、裁判外の交渉で返還を求めようとするのであれば、請求金額の5割を支払ってもらえれば良い方と言われています。
返済の期間は、基本的に3年から5年の間ですが、5年を超える期間で返済を認めたケースもあるようです。
費用について
最後に、任意整理を弁護士に依頼した場合の費用について見ていきましょう。任意整理の場合、着手金、報酬(基礎報酬及び成功報酬)がかかるのが一般的です。
着手金
着手金の相場は1社当たり20,000円から50,000円といわれています。
報酬
基礎報酬
債権者との間で合意ができた際の基礎報酬の相場は、債権者1社あたり20,000円程度です。
過払金を回収した場合の成功報酬
債権者に対して過払金の返還を請求し、回収できた場合、基礎報酬とは別に成功報酬を請求されることが多いです。成功報酬の相場としては、裁判外の交渉で回収できた場合は回収額の20%前後、裁判によって回収できた場合は回収額の25%前後とされています。
先に説明したとおり、アイフルは、裁判外の交渉で返還を求めようとするのであれば、請求金額の5割を支払ってもらえれば良い方と言われています。それ以上の返還を求めるのであれば、裁判を起こさなければならず、弁護士費用の負担が増えることに注意が必要です。
減額できた場合の成功報酬
引き直し計算をした結果、借金の残高が減額され、減額されたものを前提に債権者との間で合意ができた場合も、基礎報酬とは別に成功報酬を請求されることが一般的です。成功報酬の相場としては、10%程度と言われています。
まとめ
以上、任意整理をするメリット、デメリット、アイフルからの借金について任意整理を検討した方がよい理由、具体的な手続きと費用などについて詳しく解説しました。
アイフルからの借金への毎月の返済が苦しくなっているのであれば、任意整理を検討するのが良いかもしれません。まずはお近くの弁護士へのご相談をお勧めします。
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