債務整理を行うと、あなたが現在負っている借金の負担を大幅に軽くしてもらうことができます。
債務整理は誰でも利用できる法律で決められた借金減額の方法ですから、もしあなたが何年も借金の返済生活をしているという場合には、利用を検討してみる価値があるでしょう。
その一方で、債務整理がうまくいかない場合や、法律上債務整理をすることが認められないケースがあることにも注意が必要です。
この記事では、債務整理を選択したにもかかわらず最終的に失敗に終わってしまう具体的なケースについて解説します。
これから債務整理を行うことを検討している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
任意整理の失敗ケース
債務整理の3つの方法(任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります)のうち、任意整理では債権者と直接交渉をして、借金の減額を認めてもらう方法を言います。
任意整理が認められると、「利息の免除」という形で借金の減額が認めてもらえるのが一般的です(債権者が金融機関である場合)
その一方で、任意整理は裁判所を通さずに直接交渉で借金減額を認めてもらう方法ですから、債権者側の同意がなければ失敗に終わってしまいます。
あなたが債権者に対して提示する条件によっては任意整理がうまくいかないこともありますから、注意が必要です。
任意整理では専門家のアドバイスを受けよう
任意整理では、弁護士や司法書士といった法律の専門家のアドバイスを受ける必要性が高いといえます。
債権者としては、法律の知識がない人からの交渉はそもそも受け付けないという対応の仕方をしていることもありますし、一般的な交渉の相場を理解せずに交渉を持ち掛けても、応じてくれないケースが考えられるからです。
任意整理の交渉は、専門家に依頼した場合には債権者1件につき4万円~5万円程度で受け付けてくれますから、検討してみると良いでしょう。
個人再生の失敗ケース
個人再生は、裁判所に申し立てを行うことで「再生計画」を認めてもらい、減額してもらった借金を分割で返済していく方法です。
個人再生は上で見た任意整理と違い、借金の元本についても減額をしてもらえますから、現在の収入から考えて借金の金額が大きくなりすぎている…という方に適した方法と言えるでしょう。
その一方で、個人再生を成立させるためには、「債権者側の同意」が必要になる点に注意が必要です。
債権者としては、あなたに貸したお金の一部が返ってこないことになりますので、「一部の返済を免除したとても、残りの借金については確実に返済してもらえそうだ」という見込みがない場合には、借金減額に応じることができないことがあるのです。
債権者が同意する条件
具体的には、減額後の借金を3年間(36か月間の36回払い)で完済できるかどうか?で個人再生への同意が認められるかどうかが決まることが多いです。
個人再生では、借金の残高に応じて減額してもらえる金額が以下のように決まっていますから、下の一覧に当てはめて、減額後の借金を36分割して返済が可能かどうかで判断することになります。
100万円未満の借金:減額はなし
100万円~500万円:100万円に減額
500万円~1500万円:5分の1の金額に減額
1500万円~3000万円:300万円に減額
3000万円~5000万円:10分の1の金額に減額
例えば、現在500万円の借金があるという方であれば、減額後の借金は100万円ということになります。
減額後の借金100万円を36回払いで支払うとすると、1回あたりの支払額は2万7000円ほどですから、これを3年間継続できる場合には、個人再生による借金減額が認められることになります。
個人再生の手続きでは「履行テスト」が行われる
上で見たような借金の返済計画を、あなたが実際に完了できるかどうか?は裁判所の手続きの中で「履行テスト」という形でチェックされます。
履行テストとは、具体的には上で見た再生計画の1回あたりの弁済額を、6か月間テスト的に納めることをいいます。
実際には、遅滞なく履行テストを進めていけば、6か月間を待たずに裁判所の個人再生の認可が出ることが多いでしょう。
逆に、履行テストの途中に返済が1回でも滞るようなことが生じると、裁判所は個人再生の手続きを途中で打ち切ってしまうことも考えられます。
実際に個人再生手続きを開始し、履行テストが開始したら、最優先でその支払いにお金を充てるように注意しておきましょう。
給与所得者等再生では債権者の同意は必要ない
なお、上で見たような個人再生の手続きは「小規模個人再生」といわれるもので、もっとも原則的な個人再生の手続きです。
小規模個人再生に対して、「給与所得者等再生」という個人再生の方法もあるのですが、こちらは「債権者の同意が必要ない個人再生の方法」です。
小規模個人再生で債権者の同意を得ることができなかった場合には給与所得者等再生を検討することになりますが、給与所得者等再生では安定的な収入が一定額以上ある人でないと認められない方法です。
そのため、給与所得者等再生は債権者が金融機関ではない一般個人のケースで、感情的な対立から再生計画への同意をしてくれないといったケースなどに利用が限られるのが実際のところです。
債権者が銀行や消費者金融などの金融機関であれば、小規模個人再生でも問題なく再生計画に同意してくれるケースが多いでしょう。
自己破産の失敗ケース
自己破産は、裁判所に申し立てを行うことで借金の免責を認めてもらう方法です。
自己破産による免責が認められた場合には、原則としてすべての借金の支払い義務から免れることができますから、もっとも効果の大きい債務整理の方法といえるでしょう。
実際の成功率という意味では、9割以上の申し立てが免責を受けていますが、その一方で、「法律上、自己破産による免責が認められないケース」が決められている点に注意が必要です。
こうしたケースを「免責不許可事由」と呼びますが、具体的には次のようなケースが免責不許可事由に該当します。
・無駄遣い(浪費)やギャンブルが原因で借金を作った場合
・手続き中に財産を隠したり、他人に勝手に譲渡したような場合
・詐欺行為やクレジットカードのショッピング枠の現金化を利用している場合
・過去7年以内に自己破産の免責を受けている場合
・その他裁判所の指示に従わなかったような場合
免責不許可の実際
上で見た免責不許可の条件に該当してしまう場合には、自己破産による免責が出ないことに法律上はなっています。
一方で、実際の自己破産の手続きでは、こうした免責不許可事由に該当する人であっても、裁判官が具体的な状況を見ながら「この人なら問題なさそう」という判断をした場合には、免責決定を出すケースがあります。
こうしたケースを「裁量免責」といい、実際の運用上はこれによって免責を認めてもらえるケースは決して珍しいことではありません。
このように、裁判官には幅広い権限が与えられていますから、免責不許可事由に該当してしまうという人でも、あきらめることなく自己破産による免責を受けられないかどうか、専門家に相談しながら手続きを進めていくようにしましょう。
まとめ
今回は、債務整理が失敗してしまう具体的なケースについて解説しました。
本文でも見たように、法律上は免責を受けられないとなっているようなケースでも、裁判官との実際のやり取りによって免責を受けられるようなケースは珍しいことではありません。
法律のルールだけを見ると免責を受けられない条件に該当してしまうという人でも、あきらめることなく債務整理の方法を検討してみてくださいね。
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