銀行員と債務整理-任意整理や個人再生、自己破産をする前に知っておくべき5つのこと

今回は、銀行員が債務整理で借金を解決する際の注意点・方法について解説します。

銀行員といえば、所得も多く「借金とは無縁」というイメージがありますが、必ずしもそうではないようです。

銀行員には、さまざまな厳しい営業ノルマが課せられているため、保険・クレジットカードなどの自爆営業をしている人はかなりいるようです。

「ローンのノルマ達成のために高級外車を購入した」、「保険ノルマのために、5つ以上の保険に加入している」といった話は、決して珍しくないようです。

また、お金取り扱うという仕事の性質上、精神的な負担も小さくなく、ストレス発散のために、キャバクラ・ホストといった風俗通いや、パチンコにはまってしまう、買い物依存になってしまうというケースも見受けられます。

銀行員の借金問題は、他の職業の借金問題よりも深刻になりやすいことに注意が必要です。

銀行員は、他の職業よりも多く借金できるだけでなく、「勤務先に知られたくない」という思いから、対応が遅くなりがちだからです。

気がついたときには、年収に匹敵する借金を抱えて途方に暮れてしまうということもあるようです。

たしかに、銀行員にとって債務整理は、大きなスキャンダルです。

職場に知られれば、今後の昇進に多大な影響が出る可能性は高いでしょう。

しかし、銀行員だから「債務整理できない」ということはありません。

むしろ、銀行員だからこそ、完済できなくなった借金は、早期に対処することが大切といえます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

銀行員の自己破産はリスクがたくさん

銀行員の借金は、他の職種の人の借金よりも多額になりやすいといえます。

銀行員は、職種の属性評価も高く、収入も他の職種よりも高いので、融資限度額も高く設定される場合が多いと思われるからです。

また、銀行員という職業柄、借金について誰かに相談することもできないまま、問題を1人で抱え込んで深刻化させてしまう場合も多いでしょう。

自己破産は、年収額を超えるような多額な借金を解決する最終的な手段です。

しかし、自己破産は、銀行員にはあまりオススメできない手続きです。

なぜなら、銀行員にとって自己破産は、大きなリスクが伴う手続きだからです。

自己破産すると業務に悪影響がでる

銀行員には、さまざまな資格を取得している人も少なくありません。

業務に近接する資格の取得が人事査定に大きく影響するからです。

しかし、自己破産すれば、せっかく取得した資格が「登録取消」となってしまう場合が少なくありません。

たとえば、銀行員がよく取得する資格のうち、自己破産すると登録が「強制的に取り消される」ものは、次の資格です。

・不動産鑑定士
・中小企業診断士
・行政書士
・司法書士

また、次の資格については、必ずしも強制的に取り消されるわけではありませんが、登録取消になる可能性があります。

・証券取引外務員
・生命保険募集員

資格が登録取消になれば、これらの資格を用いて行っていた職務は行えなくなります。

したがって、自己破産によって資格が取り消される(可能性がある)ことを、「銀行に報告」しなければならないでしょう。

銀行員の自己破産と解雇リスク

銀行員にとって自己破産は、職務に大きな影響を与えるだけではありません、銀行は、銀行員に信用不安があることをとても嫌がります。

そのため、多くの銀行では、自己破産したことは「解雇事由」となる旨が就業規則で定められています。

しかし、実際に解雇するかどうかは、最終的にはそれぞれの銀行の判断です。

100%解雇されるとは限りません。

また、「解雇権の濫用」として解雇の無効を求めて訴訟などで争うことも不可能なわけではありません。

労働契約法の基本的な解釈では、「自己破産を理由に解雇することは違法」とされているからです。

自己破産に至った事情次第では、解雇無効の判決を勝ち取れる可能性はあります。

とはいえ、自己破産したことが銀行に知られれば、昇進などへの影響は避けられず、かなり居づらい状況になる可能性がかなり高いといえます。

自己破産したことを隠すことはかなり難しい

「自己破産しても銀行にバレなければ・・・」と考えている人もいるかもしれませんが、実際にはかなり難しいといえます。

たとえば、自行で住宅ローンを組んでいるときに自己破産をすれば、自行を債権者として届け出なければなりません。

また、自行が債権者にならない場合でも、官報公告から勤務先に自己破産を知られる可能性は低くないといえます。

銀行は、業務の性質上、官報を定期的にチェックしている可能性がかなり高いといえるからです。

また、また、銀行員には、さまざまなノルマがあり、いわゆる「自爆営業」をせざる得ない場合も多いでしょう。

その際に信用情報を照会されれば、自己破産したことは必ず知られてしまいます。

さらに、自己破産によって影響を受ける資格を取得していたときには、自己破産したことを報告・相談しないのは、自己破産してしまったことよりも大きな問題となるでしょう。

やはり、銀行員が自己破産するときには、勤務先への事前の相談・報告が必須といえます。

個人再生も自己破産とあまり変わらない

多額の借金を解決する方法としては、自己破産以外にも「個人再生」という方法があります。

個人再生であれば、資格の取消しなどのデメリットは発生しません。また、解雇事由にも相当しません。

しかし、個人再生の場合にも「官報」での公告があります。

したがって、銀行に秘密で個人再生するというのは、やはり難しいといえます。

解雇事由には相当しなくても、「重度の信用不安」に陥ったことが銀行に知られれば、査定などに大きな悪影響が生じるのは、やはり不可避といえます。


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任意整理による借金解決方法

銀行員が、銀行に知られずに債務整理するためには、「任意整理」で解決するほかありません。

銀行員が任意整理で借金を解決するメリットや注意点について確認しておきましょう。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると取立てがなくなる

銀行員の方であれば、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、「債権者が債務者に直接連絡をできなくなる」のはご存じだと思います。

借金していることが勤務先などに知られる一番の原因は、「延滞時の督促」です。

すでに、借金の返済が「延滞気味」という状況にある人は、できるだけ早く弁護士・司法書士に債務整理を依頼しましょう。

任意整理なら債務整理の対象とする借金を選べる

任意整理の大きな特徴は、「債務整理の対象とする借金を選べる」ことにあります。

たとえば、自行とつながりの強い債権者を除外して任意整理すれば、「債務整理したことを銀行に知られるリスク」を小さくすることが可能です。

官報公告がない

任意整理は、裁判所を用いることなく、自らが選んだ債権者とのみ話し合いをする手続きなので、官報公告の必要がありません。

そのため、銀行に「債務整理したことを見つかる」可能性は、自己破産・個人再生に比べればかなり低くなります。

しかし、任意整理の対象となった債権者は、任意整理があったことを信用情報に必ず登録します。

そのため、自社や関連会社からの融資、クレジットカード発行などを受ければ、信用情報から任意整理したことを知られてしまう可能性は残されています。

銀行に債務整理を知られないためにも、自爆営業の際には、細心の注意をはらって対応することが大切です。

銀行員なら多額の借金でも任意整理可能

任意整理では、利息の免除しか行えないため、借金それ自体を減額することはできません。

また、銀行員の場合には、自行ローンや自行とつながりのある債権者を任意整理するわけにもいかない場合も多いでしょう。

そのため、他の職業の方に比べて、任意整理の効果はどうしても限定的になります。

しかし、銀行員であれば、他の職業の場合よりも5年を超える長期の分割払いで和解できる可能性も低くないといえます。

また、毎月の収入が他の職業よりも高いことも有利な材料です。

「任意整理では私の借金は多額過ぎて解決できない」と諦めずに、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。

まとめ

銀行員だから「借金を債務整理で解決できない」と諦める必要はありません。

実際にも、返せなくなった借金を任意整理で解決した銀行員の人は少なくないようです。

収入が多く、他の人よりも有利な条件で和解できる可能性のある銀行員なら、多額の借金でも任意整理で解決できる可能性は十分にあります。

自己破産せざる得ない状況に陥らないためには、早期の対応が何よりも大切です。

「現在抱えている借金の完済が厳しい」と感じている人は、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談してみてください。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
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取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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