債務整理を行うことを検討している方にとって、「自分の年収から考えて、いくらぐらいの借金残高になったら債務整理を検討すべきなんだろうか?」ということは深刻な問題ですよね。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があるのですが、あなたの年収と借金残高の状態によって、どの方法を選択すべきかは判断が分かれることを理解しておきましょう。
(例えば、たくさんの年収があるのに、あえて自己破産をするのは適切でないなどのケースが考えられます)
この記事では、年収をもとにどの債務整理を選択すべきか(あるいはそもそも債務整理は必要か)という問題について解説します。
「自分に債務整理は必要なのか?必要だとしてどの方法を選ぶべきか?」と不安に感じている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
債務整理と年収の目安:借金残高いくらで手続きすべき?
債務整理を行うと、借金の負担軽減という大きなメリットを得ることができますが、一方でデメリットもあります(金融機関のブラックリスト登録や所有財産の処分など)
基本的には、借金減額効果の大きい債務整理の方法(個人再生や自己破産)ほど、手続き後の生活に与える影響も大きくなると考えていただいて問題ありません。
そのため、現在のあなたの収入から考えて、債務整理を行う必要がないのであれば、債務整理は行わないという選択をすることも必要になるでしょう。
債務整理という手段を選択すべきか?について、年収と借金残高の関係から目安を説明すると、次のようになります。
①任意整理と年収
任意整理の場合、減額が認められるのは、通常は「利息の免除」のみで、和解契約後には36回払いでの返済が求められます。
利息の免除とは、具体的には「過去に発生した未払い利息や遅延損害金を免除したうえで、さらに今後の貸付期間についても利息の支払いはなしとしてもらえること」をいいます。
(無利息の借金にしてもらえるということです)
そのため、任意整理を選択すべきかどうかについては、「利息さえなければ36回払いで借金を完済できるか?」を目安に考えると良いでしょう。
例えば、現在200万円の借金を負っている人の場合、200万円÷36回=5万5000円程度になります。
毎月の収入から生活費を差し引きした後、この金額をねん出できるか?をご自身の状況から考えていただき、可能なようであれば任意整理を選択しましょう。
負担が大きすぎると感じる場合には、次の個人再生や自己破産によって、「借金元本の減額」を受けることも検討しなくてはなりません。
②個人再生と年収
個人再生は、借金の利息だけではなく、元本についても減額を認めてもらうことができる方法です。
いくらぐらいの元本減額が認められるか?は現在の借金の残高によって以下のように法律で決まっています。
・借金残高100万円未満:減額はありません。
・借金残高100万円~500万円:100万円まで減額されます。
・借金残高500万円~1500万円:「現在の残高÷5」の金額だけ払います。
・借金残高1500万円~3000万円:300万円まで減額されます。
・借金残高3000万円~5000万円:「現在の残高÷10」の金額だけ払います。
・借金残高5000万円超:個人再生は選択できません。
↑※このルールによって減額した後の金額を、「最低弁済額」と呼びます。
例えば、現在の借金の残高が200万円という人であれば、100万円を減額してもらって、残りの100万円を支払うことになります。
その際、個人再生では、減額後の借金を原則として3年間(36回払い)で支払っていくことになりますから、上のケースでは100万円÷36回払い=2万7000円程度を毎月支払わなくてはなりません。
個人再生の場合、借金減額の手続きが完了したら、裁判所の監督の下で返済計画を進めていくことになります。
もし返済計画開始後に返済を滞納してしまうと、せっかく完了した個人再生手続きが取り消されてしまう可能性がありますから、注意が必要です。
ご自分の現在の収入金額や借金残高を上記に当てはめていただいて、決められた期間での完済ができそうかどうかを検討してみてください。
所有財産がある人の個人再生
個人再生を検討している人の中には、ある程度の現預金や、マイホームや自動車といった個人資産を所有している人もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、上で見た「最低弁済額」とは異なる計算方法で借金の減額が行われる点に注意が必要です。
この場合、「清算価値」という考え方に基づいて借金の減額が行われます。
具体的には、あなたの所有財産を現金化したと仮定して、その現金化後の金額と、上で見た最低弁済額を比較し、どちらか大きいほうの金額が個人再生後の借金残高となります。
例えば、500万円の価値があるマイホームと、600万円の借金がある人が個人再生を行なった場合、最低弁済額は600万円÷5=120万円となります。
しかし、この場合は500万円の価値がある資産がありますので、個人再生後に弁済する金額は500万円ということになるのです。
このように、「どの債務整理を選択するべきか?」については、収入と借金残高に加えて、所有財産の金額も影響することがありますので、注意しておきましょう。
③自己破産と年収
自己破産を選択した場合、借金のすべてを免除してもらうことが可能になります。
非常にメリットが大きい方法である一方で、裁判所に自己破産による免責を認めてもらうには、あなたが「支払い不能」の状態であると判断してもらう必要があります。
ごく簡単にいえば、あなたの現在の収入から考えて、「これぐらいの金額であれば借金完済できるのでは?」という風に裁判所が判断した場合には、自己破産による免責が認められないケースがあるということですね。
具体的には、上で見た個人再生のケースが参考になるでしょう。
現実的に考えて、個人再生を選択した場合に借金の完済が難しい場合には、自己破産しか方法が残されていませんから、その場合には裁判所は「支払い不能」の判断をすることになります。
例えば、現在の借金残高が500万円ある人なら、個人再生によって借金は100万円にまで減額してもらうことが可能です。
この金額を36か月間かけて毎月2万7000円ほど(100万円÷36か月=約2万7000円です)返済していくわけですが、現在の収入金額によってはこれが難しいことも考えられます。
その場合には、裁判所は「支払い不能である」として、自己破産による借金全額の免責を認めてくれるというわけです。
自己破産による免責が認められないケース
逆に言うと、借金の残高がとても大きい人であっても、同時に収入もたくさんあるというケースでは、裁判所は支払い不能と認めない可能性もあります(この場合、自己破産による免責は受けられません)
例えば、借金が5000万円ある人であっても、毎月の手取り収入が200万円あるという人なら完済はそれほど難しいことではないでしょう。
このように、自己破産の条件である「裁判所が支払い不能と認めること」は、あなたの現在の収入と借金残高を比較して検討されることになるのです。
まとめ
今回は、債務整理の手続きを行うことを検討している方向けに、年収と借金残高の状態から選択すべき方法について解説いたしました。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があり、それぞれメリットとデメリットがありますから、ご自分の年収と借金残高の状況から適切な方法を選択しなくてはなりません。
「自分にはどの方法が向いているのか?」「そもそも債務整理をする必要があるのか?」といったことに疑問がある方は、弁護士や司法書士の事務所に相談してみましょう。
初回の相談は無料で受け付けてもらえるケースがほとんどですから、相談した結果「やっぱり自力で借金を完済する」という選択をすることも問題ありません。
弁護士や司法書士はあなたにとってもっともメリットの大きい方法を提案してくれますから、ぜひ相談を検討してみてくださいね。
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