闇金の借金は返済義務なし?踏む倒すとどうなる?警察や弁護士や自分での対応策

闇金からお金を借りている方の中には、「自分が借りたお金だから、たとえ負担が大きくても返さないと…」とお考えの方も多いでしょう。

また、日常的に嫌がらせを受けたり、どう喝のような言動を受けたりしていても「約束通りに返済できなかったのは自分だし…」と自責の念にかられている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、結論から言うと闇金から借りたお金というのは返済義務がそもそもないケースがほとんどです。

この記事では、闇金からの借金を返さなくていい理由と、すでに闇金とかかわりを持ってしまっている人がとるべき対処法について解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

闇金からの借金は返さなくていい(法律上の義務がない)

まず、闇金から借りたお金を返さなくていい理由から説明しましょう。

闇金とはその名の通り「必要な営業許可を得ることなく、闇にまぎれるようにして違法な営業をしている業者」です。

そのため、違法な営業から得たお金というのは、たとえあなたが借りたお金であっても法律上は返済する義務がないとされるのです。

(これを不法原因給付と呼びます)

闇金の担当者はあなたに対して、「借りたものは返せ」と言ってくるかもしれませんが、法律上はあなたに返済義務はまったくないのです。

利息制限法と出資法のルールを知っておこう

上でみた内容は借金の「元本」に関するルールですが、借金の「利息」に関するルールについても知っておきましょう。

結論から言うと、この利息についても闇金から借りたものはいっさい返済する義務はありません。

借金には利息をつけて返すのが一般的ですが、この借金に設定できる利率には法律上の制限が設けられているからです。

具体的には、利息制限法や出資法という法律でそのルールが決められているのですが、おおむね次の2つの原則があります。

・①出資法の上限金利(20%)を越えた貸し付けをすると、お金を貸した業者には「刑事罰」が課せられます。

・②利息制限法の上限金利を超える貸し付けをした場合、その超過分は返済義務がありません。

なお、利息制限法の上限金利は、借金の金額によって以下のように決められています。

・借金10万円まで:上限金利は20%
・借金10万円~100万円まで:上限金利は18%
・借金100万円~:上限金利は15%

簡単にいうと、100万円を借りた場合には、利息として支払う義務があるのは20万円まで(20万円÷100万円=上限金利20%)ということになります。

もし、これを超える金額の利息の支払いを求められているような場合には、そもそも法律上の支払い義務がそもそもありませんから、支払う必要はいっさいありません。

さらに、20%を超える金額の利息を取る行為を継続的に行っている場合には、その行為は出資法上の刑事罰の対象となります。

闇金は利息設定も違法

闇金からの借入の場合、いわゆる「トイチ=10日間で1割(10%)」というような超高金利での貸し付けをしていたり、年間数千パーセント~数万パーセントにもなるような法外な利息をとる契約となっていることも珍しくはありません。

これはいうまでもなく、上で見た利息制限法や出資法に反する契約ですから、年間20%を超える部分についてはあなたに支払い義務はありません。

一方で、闇金業者というのは、こうした理由で「本来は受け取る権利がない利息である」ということは彼ら自身も理解しています。

彼らが嫌がらせや恫喝(どうかつ)によってお金を払わせようとすることは、法律上の権利が自分たちにないことを理解していることの裏返しでもあるというわけです。

(法律上の権利があるなら、下手をすれば警察に捕まるリスクもある嫌がらせや恫喝といった手段をとらずとも、裁判所に申し立てをして給料差押えをするなどの手段をとるほうが確実です)

法律上の返済義務がないのにみんな払ってしまう理由

しかし、こうしたことは闇金側も承知の上で営業しています。

正当な法律上の義務はありませんから、その代わりに嫌がらせや恫喝によって無理やりお金を奪おうとするのです。

彼らはお金を貸した相手を精神的に追い詰めていき、正常な判断能力ができない状態にすることでお金を回収していきます。

また、もともとの勤務先に押し掛けるなどして退職させてしまい、相手の収入減がなくなったところで違法な仕事や風俗営業の仕事を紹介し、彼らとの癒着関係を断ち切れない状態を作り上げます。

こうなると警察に相談することもできず、家族や友人からも孤立してしまいますから、さらに泥沼にはまっていくことも少なくないでしょう。

また、闇金を利用した本人への取り立てだけでなく、その人の家族への嫌がらせなどを通じて取り立てが行われることもあります。

※本来は家族に対して借金の存在をつげるだけでも違法なのですが、闇金はそのようなことは気にしません。

警察に相談してもダメ?

このように、闇金から借りているお金や利息というのは、法律上は支払う義務がありません。

しかし、犯罪者に対して「それは犯罪だからやめてください」といっても何の意味もないように、闇金業者に対して「そういうお金の貸し方は違法なので辞めてください」といったとしても意味がありません。

闇金業者は法律上の権利などはおかまいなしに、嫌がらせによってお金を払わせようととしてきますから、「法律上はこういうルールになっている」と説明しても、「それがどうした」という態度をとってくるのが関の山です。

そのため、彼らへの対抗措置としては警察の協力も受けながらの対応が必要になるのですが、この点でも法律知識のない人が自力で対処するのは難しいの実際のところです。

闇金の裏には普通は暴力団がいますから、闇金に対して警察がどの程度動いてくれるかは相談した警察署の捜査スタンスによってまちまちなのです。

闇金への対処を警察に依頼するためには、法律上の根拠をしっかりと示したうえで警察に情報提供し、口座凍結などの手段を使って確実に対抗措置を取っておく必要があります。

闇金対策は専門家の援助が必須

こうした「法律なんておかまいなし」のかたちで取り立てをしてくる闇金に対しては、闇金対策を扱っている専門家(弁護士や司法書士)の援助を受けることが必須です。

専門家に闇金への対処を依頼した場合、専門家から闇金の担当者に対して「受任通知」という通知が送られます。

これは「この人は法律家に交渉を依頼したので、今後は取り立てを中止して、専門家経由で連絡をとりなさい」と伝えるものです。

相手の対応方法にもよりますが、多くのケースでは法律家が間に入ってきたことで取り立てにリスクを感じるようになる闇金がほとんどです。

闇金がもっとも嫌がるのは担当者が逮捕されてしまうことや、営業に使っている銀行口座を凍結されてしまうことです。

法律家がすでに介入してきている相手に取り立てをすることは、こうした事態を招くリスクが非常に高めることにつながるのです。

一方で、法律家が介入しても取り立てを辞めない闇金もいます。

こうした闇金に対しては、ねばり強い交渉が必要となります。

連絡が来るたびに取り立てを辞めるよう警告するとともに、そうした状況証拠を警察に提出し、口座凍結や強制捜査の手続きに進んでもらうよう情報提供を行っていき、最終的に取り立てをストップさせることが可能になるのです。


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闇金から借りたお金と債務整理について

すでに上でも見ましたが、闇金から借りたお金はそもそも返済義務がありませんから、債務整理を行う必要もありません。

債務整理を行うと、金融機関の情報ネットワーク上でブラックリスト扱いになってしまいますから、むしろ不利益の方が大きい状態になってしまいかねないのです。

ただし、返済義務はないとはいっても、闇金への対処を自力で行なうことは現実的ではありません。

闇金対策は受任してくれる法律家とそうでない法律家がいる

注意点として、闇金への対処については、あなたの依頼に応じてくれる専門家と、そうでない専門家とがいることです。

専門家にとっても、闇金への対処というのは非常に骨の折れる仕事ですから、これを請け負っている事務所というのは限られるのです。

そのため、せっかく専門家の事務所に相談に行ったのに、「うちでは扱えません」と拒絶されてしまいあきらめてしまう…というケースが少なくありません。

闇金への対処を依頼するなら、闇金対策を専門領域として扱っている事務所を選んで依頼する必要があることは理解しておきましょう。

依頼する事務所を選ぶ際には、過去の受任実績や、無料相談などを通して担当の弁護士や司法書士が信頼できそうかといったことをしっかりと見極める必要があります。

安易に一部でも支払いをしてしまうのはNG

闇金への対処を考える上では、一部だけでも安易に返済をしてしまわないことが大切です。

少しでも弱みを見せると、「この相手からはまだお金をとれる」と判断されてしまい、嫌がらせや取り立てを止める効果が薄めてしまうからです。

そのため、闇金対策は被害者本人だけでなく、家族とも一緒になって対策を考えていかなくてはなりません。

闇金からの取り立てを止めるためには、「この相手に取り立てを行うのはリスクが大きいからやめよう」と判断させることが必要です。

闇金がもっとも嫌がるのは上でも見たように逮捕や口座凍結ですが、法律家が間に入ることによってこうした対抗措置もとる構えがあるのを見せることが大切なのです。

闇金に支払ってしまったお金は取り返せる?

闇金に対して支払ったお金は、借りた元本・利息を問わずすべて法律上の返済義務がありません。

そのため、すでに支払ってしまった分についても返還してもらうことが可能です。

例えば、もともと借りたお金は100万円で、これまでにトータルで300万円を支払ってしまったとすると、300万円すべてを返してもらうことができるというのが判例の立場です。

闇金側としては本来は自分たちのお金である100万円についても被害者側に支払わされるということで大損してしまいますから、すんなりと応じさせることは非常に難しいのが実際のところです。

そのため、近年では「振り込め詐欺救済法」という法律を活用してお金を取り戻す方法がよく選択されています。

闇金業者というのは他人の口座を売買で手に入れ、その口座を使って営業をしているケースが多いです。

こうした銀行口座の使い方は違法ですから、証拠がそろった段階で警察に動いてもらえれば口座凍結、資金は没収という措置をとってもらうことができます。

没収された口座にはお金が残っていることがあるのですが、このお金は上の「振り込め詐欺救済法」によって被害者に分配してもらうことが可能になります。

闇金業者から直接的にお金を取り戻すのは難しくとも、こうした方法によってあなたがすでに払ってしまったお金を取り戻す方法はあるのです。

「相手は闇金だから…」とあきらめることなく、ねばり強く対策を続けていくことが重要です。

まとめ

今回は、闇金から借りたお金は返さなくていい法律上の理由と、具体的な対策方法について解説いたしました。

本文でも見たように、闇金への対処は被害者の方が自力で行うことは現実的ではないというのが実際のところです。

相手は法律のルールなど無視して取り立てをしてきますから、対処として警察に動いてもらえるかたちで情報提供していくとともに、粘り強く取り立てを止めるように交渉していくことが必要になります。

闇金への対処は法律家への相談が必須ですが、法律家の中にも闇金対処を請け負ってくれるところとそうでないところがあることにも注意しておきましょう。

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