2社以上から借金がある場合でも債務整理は可能?注意すべきポイントをわかりやすく解説

借金というものは、一度悪循環にはまってしまうとどんどん膨らんでいってしまいます。

最初は「すぐ返せるだろう」と軽い気持ちで借金をしたものの、気づいたら2社、3社、4社・・・。

たくさんの会社から借金をしてしまい、返済が困難になってしまうケースも多いです。

2社以上から借金をしている場合には、既に借金の返済が困難な状況になってしまっているかもしれません。

では、借金の負担を減らす方法はないのでしょうか?

借金の負担を減らすには、「債務整理」をすることがおすすめです。

この記事では、2社以上から借金をしている人が債務整理により借金を減らす方法や、それぞれの方法についてのメリットや注意点などについて詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

2社以上から借金をしている場合にも債務整理ができる?

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所を通じた手続きによって、借金の返済負担を軽減することを言います。

債務整理を行うことで、借金の金額を減らしたり、返済スケジュールに余裕を持たせたりすることができます。

2社以上から借金をしている場合にも、進め方は各手続きにより異なりますが、債務整理を行うことは可能です。

むしろ2社以上から借金をしてしまい、返済負担が非常に重くなってしまっている状況こそ、債務整理が最もその効果を発揮する場面であると言えるでしょう。


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債務整理をして多重債務状態から脱却しましょう

それでは、債務整理の具体的な方法について見ていきましょう。

債務整理、①任意整理、②個人再生、③破産の3つの方法に大きく分類されます。

特に、2社以上から借金をしてしまい多重債務状態となっている人にとっての、それぞれの手続きが持つメリットとデメリットについて、以下で説明します。

任意整理とは?

任意整理では、法的・公的な手続きによらず、債権者との間で個別に交渉をすることになります。

交渉により、債務の減免や返済猶予について債権者に同意してもらうことができれば、借金の返済負担を軽減することができます。

任意整理を行う際には、通常は弁護士や司法書士に依頼をすることになります。

そして、弁護士や司法書士が依頼者の代理人として債権者と交渉を行います。

新たな返済条件が合意された場合、合意内容を記載した書面などを作成します。

その後は、新たな合意内容に基づいて、債務者は引き続き借金を返済していくことになります。

2社以上から借金をしている人が任意整理をするメリット

2社以上から借金をしている人が任意整理をするメリットは以下のとおりです。

  1. 手続きが比較的簡単

任意整理には裁判所が関与しないため、形式的な手続きが少なく、より簡単な手続きで済みます。

裁判所に提出するための複雑な書類などを準備する必要もありません。

そのため、弁護士や司法書士への依頼費用も比較的抑えることができます。

  1. 合意内容を柔軟に決められる

任意整理においては、債権者と債務者の間で、その後の返済内容について、自由に合意することができます。

そのため、他の手続きよりもより柔軟な解決方法を模索することができます。

  1. 手元に資産を残しておくことができる

他の法的手続きにおいては、債務者の資産については、一部を除きすべて処分されてしまうことが原則となります。

そのため、残しておきたい資産があったとしても、手元に残しておくことができないことがほとんどです。

これに対して、任意整理の場合には、資産を手元に残したまま債務整理を行うことが可能です。

  1. 当事者間のみで内々に解決できる

任意整理においては、原則として第三者に任意整理を行った事実が知られることもありません。

そのため、他の人に借金の事実を知られては困るという場合には、任意整理を行うことがおすすめです。

2社以上から借金をしている場合、状況が深刻化しすぎてしまい、家族などに借金の事実を言うに言えないという状況の方も多いことでしょう。

そのような場合には、任意整理の方法を選択することが良い選択となります。

但し、信用情報機関に任意整理の事実が登録され、借入が5年間程度制限されるということに注意が必要です。

2社以上から借金をしている人が任意整理をする際の注意点

一方、2社以上から借金をしている人が任意整理をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. 債権者の同意が必要

任意整理はあくまで当事者間での交渉・合意によって行われる手続きです。

そのため、債権者が新たな返済条件について同意してくれなければ、借金の返済負担を減らすことができません。

債務者が希望する条件と、債権者が許容できる条件が大きく離れている場合には、新たな返済条件の合意に至ることは難しいと言えます。

また、そもそも債権者が任意整理の交渉に全く応じてくれないということも考えられます。

任意整理について債権者の同意が得られない場合には、他の法的整理の手続きについて検討しなければなりません。

 

  1. 債権者が複数の場合は個別の交渉が必要

任意整理は、新たな返済条件について合意してくれた債権者との間でのみ成立します。

よって、債権者が複数いる場合には、各債権者と個別に交渉する必要があります。

特に、2社以上から借金をしている人の場合、借入先が多ければ多いほど、交渉の手間は増えてしまいます。

また、返済条件に同意してくれるかどうかについては、債権者毎の判断によります。

そのため、ある債権者との間では任意整理が成立しても、他の債権者との間では成立しないということも十分に考えられます。

2社以上から借金をしている人の場合、借金の一部についてしか任意整理が成功しないということになると、返済負担が十分に軽減されないという結果になってしまう可能性が高いです。

個人再生とは?

個人再生とは、民事再生法という法律に基づき、裁判所における個人再生手続を通じて、原則として債権者の多数決により債務の返済負担の軽減を行う方法です。

債務者は、裁判所に対して個人再生手続開始の申立てを行います。

その際、通常は弁護士や司法書士に書類の作成及び代理人への就任を依頼することになります。

2社以上から借金をしている人が個人再生をするメリット

2社以上から借金をしている人が個人再生をするメリットは以下のとおりです。

  1. 一括での債務の整理が可能

個人再生手続においては、全債権者との間で一括して債務の減免・支払猶予が行われます。

そのため、各債権者との個別の交渉をする必要がなく、すべての債務について一挙に返済負担を軽減することが可能です。

特に、2社以上から借金をしている人にとっては、個別の交渉が不要となる点は大きなメリットと言えます。

また、個人再生の手続きにおいては、一部の債権者が再生計画に同意しない場合であっても手続きを進めることができます。

再生計画案に対して異議を述べた債権者が頭数で半数未満、かつ債権額で半分以下であれば、手続きを進めることが民事再生法上定められています。

この点も、特に2社以上から借金をしている人にとっては大きなメリットと言うことができます。

 

  1. 住宅や車などを手元に残しておける場合がある

裁判所の下で行われる法的整理手続きにおいては、債務者の資産はすべて処分され、債権者に分配されるのが原則です。

しかし、個人再生では、住宅や車などの資産を手元に残しておくことが認められる場合があります。

よって、これらの資産を持っている場合には、個人再生の手続きを利用するメリットがあると言えます。

 

  1. 強制執行が停止する

個人再生手続開始の決定がなされると、債権者から債務者への強制執行が禁止されます。

また、決定前の申立段階でも、裁判所の裁量により強制執行禁止の命令が出される場合があります。

2社以上から借金をしている人の場合、多くの債権者から取り立ての電話やメールが相次いでいるというケースも多いでしょう。

そんな状況は、日常生活における大きなストレスになってしまいますよね。

強制執行が停止すれば、債権者としては、手続きが進行している間に取り立てを行うメリットがなくなります。

そうなれば、債権者からの取り立ての電話やメールがぱったりと止み、日常生活に平穏が訪れます。

このように、取り立てのストレスから解放されることは大きなメリットと言えるでしょう。

2社以上から借金をしている人が個人再生をする際の注意点

一方で、2社以上から借金をしている人が個人再生をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. 借金が全額免除されるわけではない

個人再生では、破産の場合とは異なり、債務の全額が免除されるわけではありません。

どのくらいの債務が残るかは、債務の総額によりおおむね決定されます。

平均すると、約5分の1の債務が残り、個人再生手続終了後も返済を継続しなければなりません。

特に、2社以上から借金をしている人は、借金の金額が非常に多額になってしまっているケースもあるかと思います。

そのような場合には、依然として重い返済負担が残ってしまい、借金返済があまり楽にならない可能性があります。

 

  1. 将来反復継続して収入を得る見込みがある場合のみ利用可能

個人再生手続開始の要件として、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要です。

したがって、安定した収入が見込めない場合には、個人再生の手続きを利用することはできません。

定職の収入があれば、この点は特に問題になりません。

しかし、たとえば非正規雇用での転職を繰り返していて収入が不安定であるような場合には、個人再生手続が利用できない可能性があります。

 

  1. 住所・氏名が官報に掲載される

個人再生手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

国の公的な発行紙に名前が載るということになりますので、債務整理を行った事実が第三者に知れてしまう可能性があります。

2社以上から借金をしている人が、家族などに借金の事実を秘密にしているような場合は注意が必要です。

もし家族が官報を目にすれば(実際はあまり目にする機会はないと思いますが)、借金の事実が家族に発覚してしまうことも考えられます。

破産とは?

破産は、債務整理の中でも最も強力な手続きです。

借金の返済負担を軽減するための最後の手段と言えるでしょう。

破産では、破産法という法律に基づき、裁判所が関与する法的な手続きに則って、主に債務の免除により債務者を返済の負担から解放します。

2社以上から借金をしている人が破産をするメリット

2社以上から借金をしている人が破産をするメリットは、以下のとおりです。

  1. 原則として債務の全額が免責される

破産手続においては、裁判所の免責決定により、原則として債務の全てが免責されます。

他の手続き(任意整理・個人再生)では、借金の返済を継続することが前提となります。

これに対して破産は、もはや借金を返すことが到底できないという人のための救済手段となります。

2社以上から借金をしてしまい、借金額が非常に大きくなってしまっている場合には、破産手続きの利用をまず考えることになるでしょう。

但し、税金を納める債務や、浪費により作ってしまった債務などは、例外として免責されない点に注意しなければなりません。

 

  1. 強制執行が停止する

破産手続においても、個人再生手続と同様に、破産手続開始決定後はすべての強制執行が禁止されます。

また、破産手続開始の申立ての段階においても、裁判所の裁量で強制執行禁止の命令が出る場合があります。

2社以上から借金をしている人にとっては、取り立てのストレスも大きいでしょう。

このような取り立てのストレスから解放されることには大きなメリットがあります。

2社以上から借金をしている人が破産をする際の注意点

一方で、2社以上から借金をしている人が破産をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. ごく一部を除いて資産がすべて処分される

破産手続においては、生活に最低限必要な金銭等の一部の例外を除いて、債務者の所有する資産はすべて売却されて債権者に対して分配されます。

したがって、もし家や車を持っていて、それらを手元に残しておきたいと考える場合には、破産手続き以外の方法を検討しなければなりません。

 

  1. 住所・氏名が官報に掲載される

個人再生の場合と同様、破産手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

したがって、家族に借金を秘密にしている場合などは、家族に破産手続開始の事実を知られてしまうおそれがあります。

 

  1. 破産手続期間中は一定の職業に就けなくなる

破産手続が開始すると、債務者は一定の資格職や警備員などの職種に就くことができなくなります。これを破産者の「資格制限」と言います。

もしこれらの職業に就いていた場合には、破産手続きが開始してしまうと、職を失う結果となってしまいます。

一度職を失ってしまうと、再就職が困難になる場合もありますので、事前によく確認しましょう。

なお、資格制限は、破産手続の最後に免責の決定がなされれば解除されます。

資格制限が解除されれば、その後は自由にこれらの職種に就くことができます。

おまとめローンって何?債務整理とどちらが得か?

2社以上からの借金をしている場合に、債務の借り換えを行うことにより、借金を一本化する(債権者を1社にする)ということがしばしば行われます。

これを「おまとめローン」と呼ぶことがあります。

おまとめローンは、多重債務状態に対する解決方法として語られることもありますが、債務整理とどちらが得なのでしょうか。

おまとめローンと債務整理の比較について、以下で解説します。

おまとめローンの特徴

おまとめローンでは、債権者のうち1社が、他の債権者に対する借金を肩代わりして一括返済します。

これにより、債務者はこれまで複数社に対して負担していた債務の合計額を、今後はすべて1社の債権者に対して負担するようになります。

おまとめローンのメリットは、債務の一本化により、債務の管理が簡単になるということにあります。

また、おまとめローンの利息が低く設定されれば、ある程度は返済負担が軽減されることになります。

債務整理の方が抜本的な解決につながる

しかし、おまとめローンを組んでも、既に負担していた借金が減ることは基本的にありません。

債権者が1社になるだけです。

また、もし従前の債権者との間で過払い金が発生していた場合には、これを取り戻すことができなくなってしまいます。

この点は、債務の減額が認められる可能性のある債務整理との大きな違いになります。

したがって、おまとめローンよりも債務整理手続きを利用する方が、抜本的に借金の返済負担を軽減すること結果に繋がりやすいと言うことができます。

2社以上から借金をしている場合、どの債務整理手続を利用すればよい?

それぞれの債務整理手続きのメリットと注意点を解説してきましたが、2社以上から借金をしている人にとっては、どの債務整理手続きを利用するのが最も良いのでしょうか?

この点は、結局債務者ごとの個別事情によるということになります。

しかし、2社以上から借金をしている状況では、一般的に次の傾向があると言えます。

債務の金額が多額

債務の金額が多額な場合、債務整理後の債務負担ができるだけ少なくなるような手続きを選択したいところです。

したがって、破産手続が第一の選択肢となるでしょう。

債権者が複数なので、個別交渉には手間がかかる

債権者が複数の場合は、1回の手続きで全債権者との間で債務整理ができる個人再生や破産を利用するメリットが大きいと言えます。

第一に破産、残したい資産があるなら個人再生

以上のことから、2社以上から借金をしている人にとっての第一の選択肢は破産手続ということになります。

しかし、破産手続では住宅や車を手元に残しておくことができません。

よって、これらの資産を手元に残しておきたいなら、個人再生手続の利用も検討する価値があると言えます。

任意整理を1社とだけすることは可能?

任意整理は債権者との個別交渉により行いますので、債権者と合意さえできれば、1社との間でのみ任意整理を行うことは可能です。

しかし、その場合は債務の一部についてのみ返済負担が軽減されるに過ぎません。

よって、債務の負担を抜本的に解決するには、すべての債権者との間で任意整理を成功させることを目指すか、または個人再生・破産手続を利用する方が有効です。

債務整理は弁護士や司法書士に相談しよう

債務整理を検討する際には、債務整理の経験が豊富な弁護士または司法書士に相談することがおすすめです。

債務整理を行うには、債権者との交渉や、裁判所に提出する書類の準備などを行う必要があります。

しかし、これらの準備を行うには専門的知識が不可欠です。

また、書類の準備にしても約束事が多く存在します。

それらを逐一自分で調べながら準備するのは、たいへんな手間がかかってしまいます。

したがって、一般の方が自分で債務整理に関する作業を行うのは現実的ではありません。

弁護士や司法書士に相談・依頼をすれば、債務整理に関する全般的なアドバイスを得られます。

また、面倒な債権者との交渉や、書類の準備をすべて代わりに行ってくれます。

よって、債務整理について弁護士や司法書士に依頼することには大きなメリットがあると言えるでしょう。

依頼費用が払えないときは法テラスに相談しよう

とはいえ、2社以上から借金をしているような状況では、借金の返済に追われて弁護士や司法書士に対する依頼費用を準備できないという場合もあるかと思います。

そのような場合には、「法テラス」に相談してみましょう。

法テラスでは、依頼者の財務状況に応じて、弁護士や司法書士への依頼費用を立て替えてもらうことができます。

立て替えてもらった費用は、依頼終了後に分割払いで返済していくことになります。

しかし、一定の場合には返済の免除を受けられることがあります。

また、法テラスでは弁護士や司法書士を紹介してもらうこともできます。

そのため、弁護士や司法書士へのツテがないという場合にも、法テラスを利用することがおすすめです。

2社以上からの借金を債務整理で減らした人の体験談を紹介

2社以上からの借金を債務整理で減らすことに成功した人の体験談を一つ紹介します。

 

私は5年ほど前から競馬にのめりこんでしまいました。

最初は自分のお金の範囲でやっていたのですが、負けが込んでいくうちに掛け金がどんどん大きくなり、消費者金融から借金をして競馬につぎ込むようになりました。

最初は1社から50万円ほどを借りていたのですが、そのお金もスってしまい、2社目、3社目・・・と借入先がどんどん増えていきました。

気づいたら、合計5社から総額300万円の借金をしてしまっていました。

月々の返済負担も非常に重く、生活が立ち行かなくなる一歩手前まで行ってしまいました。

そこで私は意を決して、法テラスに借金の相談に行きました。

法テラスでは、債務整理に強い弁護士を紹介してもらえました。

弁護士の方には、どのように債務整理を行うかの相談に乗ってもらいました。

当初私は、家族に借金を秘密にしたいという気持ちから、任意整理を希望していました。

しかし、あまりにも借金の金額が大きく、またマイホームも持っていなかったので、破産を選択するのが得策だと弁護士の方に助言を頂きました。

方がたをの方は、私の借金の金額の多さを見て、任意整理は難しいので、破産を選択するよう助言してくれました。

破産には良くないイメージがあったので、最初に聞いたときは不安に思いました。

しかし、弁護士の方は破産のメリットや、破産した後もちゃんと生活していけるということを説明してくれました。

そのため、最終的に私は家族に借金のことを打ち明けた上で謝罪し、弁護士の方に破産手続きを進めることを依頼しました。

破産手続きが終わって、最終的にはすべての借金を免除してもらうことができました。

借金がなくなった後は、競馬もきっぱりやめて、家族と一緒に穏やかな時間を過ごせています。

まとめ

2社以上から借金をしてしまっている場合、自力で借金を返済することは非常に困難です。

そのような状況に陥ってしまった場合には、まず弁護士や司法書士に相談しましょう。

そして、債務整理の各手続きのメリットと注意点を踏まえたうえで、弁護士の助言を受けながら最適な債務整理手続きを選択しましょう。

そうすることが、借金の負担から解放されることへの第一歩になるでしょう。

 

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