オリンポス債権回収から請求や封筒が届いた際の対応策と債務整理による解決策

今回は、「オリンポス債権回収株式会社」から借金などの支払いを求められたときの正しい対応方法と注意点について解説します。

請求を受けた人にとっては、「オリンポス債権回収から借金した記憶はない」という人がほとんどでしょう。

実際にも、オリンポス債権回収は、融資業務などを行う金融機関ではありません。

オリンポス債権回収は、金融機関から委託を受けて、焦げ付いた債権(借金)の回収を行う専門業者(サービサー)です。

オリンポス債権回収に取立てを依頼した債権者は、送付された書面に必ず記載されています。

しかし、債権者名を見ても、「合同会社OCC」、「MKイプシロン」といった見たこともない会社名が書かれていることがあります。

これらの企業は、武富士やアプラスの債権の譲渡を受けた企業です。

したがって、架空請求や詐欺ではありません。

サービサーから取り立てられる借金の多くは、深刻な状況になっていることが少なくありません。

また、消滅時効が完成している借金の支払いを請求される場合もあります。

正しく対応しなければ、予期せぬ不利益をうけてしまうこともあるので、注意が必要です。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

「オリンポス債権回収」からの請求を無視できないのはなぜか?

身に覚えのない会社や個人から金銭の支払いを求められたときには、無視するのが正しい対応です。

いまでは、さまざまな手口の架空請求があるからです。

架空請求の請求に反応してしまうと、相手のペースにのまれて支払う必要のない金銭を支払わされてしまうことがあります。

多くの人にとって「オリンポス債権回収株式会社」という会社は、普段見たことも聞いたこともない会社です。

そのため、「架空請求ではないか?」と疑って無視してしまいがちです。

しかし、オリンポス債権回収からの請求は、架空請求や詐欺ではないので、無視できません。

オリンポス債権回収は「サービサー」

オリンポス債権回収は、他の金融機関からの委託を受けて延滞した支払いの回収を行う専門の業者です。

このような業者を「サービサー(債権回収業者)」といいます。

オリンポス債権回収は、平成12年11月30日に法務大臣の許可をうけた、正規のサービサーです(許可番号41番)。

オリンポス債権回収から取立てされる場合

オリンポス債権回収のようなサービサーから取立てを受けるのは、他の金融機関(原債権者)への支払いを遅延・滞納している場合です。

アプラスのカーローンなどを延滞するとオリンポス債権回収株式会社から支払いを催促されることがよく知られています。

また、アイクやディックといったCFJ系の債権やすでに倒産した武富士の債権の回収の委託を受けている場合もあります。

支払いを求められている債権の内容(債権者名や金額)は、必ず送付された書面に記載されています。

原債権者名に、「MKイプシロン」、「合同会社OCC」、「首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合」、「メザニンファンド3号投資事業有限責任組合」といった知らない企業の名前があっても、架空請求ではありません。

これらの企業は、旧武富士系やアプラスの債権の譲渡を受け債権者となった企業だからです。


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消滅時効の完成に注意

サービサーから支払いの催促は、「すでに消滅時効が完成している借金」に対しても行われることがあります。

特に、破綻した武富士や、2008年11月に事業を停止しているユニマットレディースなどからの借金の支払いを求められたときには、消滅時効が完成している可能性は高いといえます。

消滅時効が完成するまでの期間

オリンポス債権回収から支払いを求められる金融機関からの借金は、「最後の取引から5年の間債権者が権利行使しないとき」に消滅時効が完成します。

「最後の取引」は、通常は「最後に返済した日」を差します。

ただし、民法における期間の計算は、「初日不算入」が原則なので、0時ちょうどに返済した場合を除いては、その翌日が時効の起算日となります。

たとえば、平成18年4月1日に最後の返済をしたときには、その翌日から5年経過した平成24年4月2日に消滅時効が完成します。

すでに権利行使された場合

消滅時効は、債権者が権利行使したときには、「5年以上返済しなかった場合」でも完成しません。

「借金を長期間全く返済しなければ消滅時効で帳消しにできる」というのは間違った認識なので注意が必要です。

債権者が権利行使したときには、それまで進行していた時効期間がゼロに戻ります(「時効の中断」といいます)。

「債権者の権利行使」とは、「訴訟提起」や「支払督促」といった法的措置をとることを意味しています。

たとえば、電話や内容証明郵便などで「返済の催告」をしただけでは、権利行使とはいえません。

ただし、「返済の催告」から6ヶ月以内に権利行使したときには、催告のときに時効が中断します。

訴訟提起や支払督促された借金は、最後の返済日から5年では消滅時効は完成しません。

しかし、法的手続きから10年間債権者が権利行使しないときには、再度消滅時効が完成します。

特に武富士からの借金は、判決確定や支払督促から10年以上経過しているものも少なくないと思われます。

送付された書類に記載された訴訟などの事件番号が10年以上前のものは、消滅時効が完成している場合が多いといえます。

消滅時効で借金をゼロにする方法

消滅時効は、「時効期間が満了する(時効の完成)」だけでは、借金をなくすことができません。

消滅時効によって借金をなくすには、時効完成後に「時効の援用」をする必要があります。

「時効の援用」とは、債権者に対して「時効の効果を発生させることを宣言する意思表示」のことです。

援用の方法は法律で定めがあるわけではないため、口頭で行っても差し支えはありません。

しかし、実際には「内容証明郵便」を債権者に送付する方法で行われることがほとんどです。後のトラブルを防止するためです。

時効援用のための書面には、次の情報を記載する必要があります。

・債務者の情報(氏名・住所・生年月日・電話番号など)
・債権者の情報(債権者の名称・所在地など)
・消滅時効の対象となる借金の情報(契約番号・借入日・借入額など)
・時効期間が完成したこと(最後に返済した日付)
・完成した消滅時効を援用すること(借金の返済義務を免れること)

自分で時効援用書面を作成できないときには、弁護士・司法書士・行政書士に依頼することができます。

消滅時効が完成しているときにやってはいけないこと

オリンポス債権回収から支払いを催促されたときは、返答する前に消滅時効が完成しているかどうかを必ず確認する必要があります。

消滅時効が完成しているときには、時効援用前に次の対応をしてはいけません。

・借金があることを認めてしまう
・返済の猶予や分割返済を申し出てしまう
・支払いの請求に応じてしまう(一部弁済の場合も含みます)

時効援用前にこれらの行為をすると、消滅時効が完成している場合でも、援用する権利を失ってしまうことがあります。

時効が完成しているにもかかわらず、「借金の存在を認め」、「一部での返済をした」債務者を保護する必要はないからです。

しかし、これらの対応をしてしまった場合であっても、「時効の知識が全くなかった場合」や、「ごくわずかな金額を返済したに過ぎない場合」などには、債務承認行為をした後であって消滅時効の援用が認められ可能性があります。

誤った対応をしてしまったときでも、諦めずに、借金問題に強い弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。

消滅時効が完成していないときの対応と注意点

オリンポス債権回収から支払いを求められた借金に消滅時効が完成していないときには、支払いに応じる義務があります。

オリンポス債権回収が取り立てる借金の多くは、すでに期限の利益を失っている場合が多いことに注意が必要です。

「期限の利益」を失っていれば、借金の残額を「一括返済」しなければならないからです。

しかし、実際にオリンポス債権回収から支払いを求められている「借金の全額を一括弁済できる」というケースは多くないでしょう。

このような場合には、弁護士・司法書士に債務整理を依頼して解決するのがベストな対応です。

債務者自らがオリンポス債権回収と分割弁済の交渉をすることも可能ですが、実際には簡単ではありません。

知識と交渉スキルのない一般の方が、専門業者と交渉したことで、不利な返済条件を押しつけられてしまうリスクもあります。

債務整理の3つの方法

債務整理というと「自己破産」を思い浮かべる人が多いと思います。

しかし、債務整理の方法は、自己破産だけではありません。

自己破産以外にも、「任意整理」、「個人再生」という方法があります。

債務整理の3つの方法の特徴を簡単にまとめると次のとおりになります。

・任意整理・個人再生は、「分割返済する債務整理」、自己破産は「一括清算の債務整理」

・任意整理は裁判所を利用しない方法なので手続きが簡単で費用も抑えられる

・自己破産・個人再生は、20万円以上の費用を裁判所に納める必要がある(同時廃止の場合を除く)

・自己破産・個人再生を利用すると氏名・住所などが官報に公告される

・自己破産・個人再生は債務整理の対象とする借金を選べない

・任意整理・個人再生すると、将来の利息が免除される

・任意整理・個人再生では、3~5年で借金(の一部)を分割返済する

・自己破産は、一定額以上の財産処分と引き替えに、その後の返済は一切不要

・ギャンブルや浪費を原因とする借金でもすべての債務整理を利用できる

ただし、債権者がパルティール債権回収しかいないときでも、借金が収入に対して多すぎれば任意整理では解決できない場合もあります。

また、借入件数が多い場合でも、収入と借金額によっては、任意整理で解決できることもあります。

独断で判断せずに、弁護士・司法書士の助言にしたがって、最適の方法を選択することが大切です。

債務整理にかかる費用を工面できないとき

債務整理をするためには、数万円から80万円ほどの費用がかかります。

債権者1社を任意整理するだけであれば、数万円程度の費用で済みますが、自己破産・個人再生では、50万円以上の費用が必要な場合もあります(裁判所に支払う費用・弁護士(司法書士)報酬の合計額)。

「債務整理の費用なんて支払えない」と感じているときにも、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。

債務整理の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士事務所では無料で受けることができます。

また、債務整理の依頼者の多くは、費用工面も苦しいことを弁護士・司法書士はよく理解しています。

弁護士・司法書士報酬は、分割払いで支払える場合がほとんどです。

また、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、一定期間借金の返済を完全にストップすることができます。

そのため、実際には、何とか費用を工面できる場合が多いのです。

さらに、低所得・無収入で費用を全く工面できないときには、法テラス(民事法律扶助)で債務整理の費用を立て替えてくれます。

生活保護受給者であれば、立て替えてもらった費用の返還も免除されます。

法テラスの利用についても、弁護士・司法書士に相談することができます。

「ブラックリスト入り」するとどうなる?

債務整理すると「ブラックリスト入りする」ということは、多くの人が耳にしたことがあると思います。

「ブラックリスト入り」とは、信用事故を起こしたことが信用情報として登録されることを意味します。

事故情報が登録されている間は、新規の借金・クレジットカード発行の申込みをしても審査に通ることがほぼ不可能となります。

金融機関は、融資実行・カード発行の際に必ず信申込者の用情報を照会するからです。

しかし、「ブラックリスト入り」は一生続くわけではありません。

事故情報は、一定期間が経過することで消去されるからです。

事故情報が登録される期間は、一般的には5年間です。

ただし、銀行などの一部の債権者を個人再生・自己破産したときには、登録期間が10年となります。

銀行が加盟している信用情報機関(KSC:全国銀行個人信用情報センター)が、官報掲載事項の登録期間を10年としているためです。

また、「債務整理しても手元に残ったクレジットカード」については、新規発行だけでなく、カードの更新もできない場合があります。

カード更新の際にも信用情報が照会されるからです。

さらに、カードの利用状況によっては、契約期間途中で解約されることもあります。

利用額が多額になった場合や、キャッシング申込みをした際には、信用情報が照会されるので、過去に他社を債務整理したことを知られてしまうからです(途上与信)。

ただし、それまでの取引状況が良好であれば、それぞれのカード会社の判断で、他社の債務整理は不問とされる場合もあります。

債務整理すると自動車はどうなる?

原債権者がアプラス(アプラスから債権譲渡を受けた合同会社OCCなど)の場合には、自動車ローンを延滞している場合も多いと思います。

自動車ローンを債務整理すると、購入した自動車は債権者に引き上げられてしまいます。

自動車ローンの多くには、「所有権留保」という担保権が設定されているからです(一部銀行のマイカーローンには所有権留保がありません)。

また、ローンを払いきっている場合であっても、自己破産した場合には、債権者に配当する引き当て財産とするために自動車が差し押さえられる場合があります。

差押えの有無は、所有する自動車の評価額(使用年数)によって決まります。

一般的な目安は20万円(登録後7~8年以内)ですが、細かな基準は裁判所によって異なります。

詳細はお住まいの地域の弁護士(司法書士)に確認してください。

まとめ

サービサーであるオリンポス債権回収から返済を催促された場合には、すでに長期の延滞となっている場合が少なくありません。

延滞期間が長くなれば遅延損害金も膨らみ、借金がかなり多額になっていることも少なくないでしょう。

したがって、オリンポス債権回収から請求されたときには、これ以上解決を先送りすることは非常に危険です。

サービサーは借金回収の専門業者です。

請求を無視すれば、自宅への訪問による催促・訴訟提起・強制執行とさらに深刻な事態になってしまいます。

自力で支払えない借金は、債務整理すれば必ず解決できます。

請求された金額を一括返済できないときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

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