債務整理は親バレする?任意整理・個人再生・自己破産を親にばれずにする方法

「親に内緒にしている借金があって返せそうにない。債務整理をしたら返さなくてよくなるらしいけど、それって親バレせずにできるの…?」

現在、借金の返済に苦しんでいる方の中には、このようなお悩みをお持ちの方も少なくないでしょう。

この記事では、借金の負担を軽減してもらえる債務整理の方法について、親バレや職場バレをしないように手続きを完了するための注意点やポイントについて解説します。

「親にだけは借金が返せなくなって債務整理しようとしていることを知られたくないし、内緒の借金があること自体、親バレしたくない…」とお考えの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

債務整理は親バレする可能性はある?

結論から言うと、親バレせずに債務整理の手続きを完了する方法はあります。

(借金の金額がそれほど大きくない場合は任意整理という方法を使い、元本の減額が必要なぐらい大きな金額になっている場合には個人再生という方法を使いましょう)

ただし、親と同居していて生活費を一部にしても負担してもらっているという方の場合は、選択できる債務整理の方法が狭まってしまうことは理解しておきましょう。

また、債務整理の手続きを行った後には、一定期間(5年~10年)はあなたの名義で新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなってしまいます。

そのため、債務整理後の生活のことまで考えた場合には、できれば万が一の時には親や親族の経済的な援助を受けられるようにしておくのがのぞましいといえます。

とはいえ、「絶対に親バレだけはしたくない」という方もいらっしゃるでしょうから、以下では、だれにも知られずに債務整理をする方法を具体的に見ていきましょう。


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親バレしない債務整理=任意整理または個人再生

上でも少し触れましたが、親バレしないことを最優先した場合には、債務整理の3つの方法(任意整理・個人再生・自己破産)の中で、任意整理または個人再生を使うのが適切です。

任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきか?はあなたの借金の残高がどのぐらいあるかによって判断する必要があります。

具体的には、「利息を免除してもらえば、3年程度(36回払い)で借金を完済できるか?」を基準にすると良いでしょう。

次の項目で具体的な計算例をあげながら解説します。

借金が200万円あるという方のケース

例えば、現在借金が200万円あるという方であれば、貸付利息が年15%だったとしたら、毎年30万円を利息として負担しなくてはなりません。

任意整理を行うとこの利息の負担を免除してもらうことが可能になりますから、元本の200万円だけを36回払いで返済できるかどうかを考えましょう。

200万円÷36回払い=およそ6万円程度ですので、この金額を毎月返済できるという方であれば、任意整理を選択することをおすすめします。

一方で、上のケースで毎月6万円の返済が難しい…という方の場合には、借金の元本についても減額してもらう必要がありますから、個人再生の手続きを選択しましょう。

なお、自己破産は借金のすべてをリセット(免除)してもらうことができる極めてメリットの大きい方法ですが、同居の親族がいる場合には、その人に知られずに手続きを進めるのは非常に困難ですので、親バレしないことを最優先で考える場合には選択肢から外す必要があります。

任意整理の手続きの流れ

親バレせずに債務整理したい場合の選択肢の1つ目、任意整理について手続きの流れをおおまかに確認しておきましょう。

債務整理の手続きは、まずは専門家の事務所に相談に行くことから始まります。

(自力で債務整理をしようとするのは、よほど法律知識に自信がある方でない限りは避けたほうが良いです)

初回の相談は無料の場合がほとんどなので、自分にはどの債務整理方法が適しているのか、親バレせずに手続きをすることが可能かといったことをよく確認しておきましょう。

専門家と委任契約を結び、受任通知を送ってもらう

相談の結果として債務整理を行うことにした場合には、専門家と正式に委任契約を結びます。

通常はここで着手金を支払いますが、着手金が無料の事務所もありますので、手元にお金がなくて困っている…という方も手続きをすることは可能です。

専門家と委任契約を結ぶと、専門家から債権者に対して「受任通知」を送ってもらえます。

受任通知を受け取った債権者(金融機関)は債務者本人(あなた)への取り立てをストップする義務がありますから、電話やはがきによる借金の督促がすべて止まることになります。

必要な資料を提出した後はひたすら待つ

ここまで手続きが進んだら、通常はあなた自身がやることは特にありません。

借金に関する資料を専門家に提出したら、債権者との交渉はすべて専門家が代行してくれますから、結果の報告があるのをひたすら待ちましょう。

相手が金融機関である場合の任意整理では、利息の免除という形で借金の減額が認められるケースが多いです。

最終的に和解契約を締結し、減額してもらった借金を返済していく

借金減額の交渉が完了したら、その内容を和解契約書にまとめ、あなた自身がサインします。

契約書を締結した時点で借金の減額手続きが完了しますので、後は減額してもらった借金を返済していきましょう。

手続き完了と合わせて、専門家に対して報酬を支払う必要があります。

任意整理の場合、債権者1件につき4万円~5万円程度が必要になりますが、分割払いが可能なケースもありますから相談してみましょう。

個人再生の手続きの流れ

次に、個人再生の手続きの流れを見ておきましょう。

個人再生は任意整理とは異なり、裁判所に申し立てをして借金減額を認めてもらう方法ですので、手続きにかかる労力や準備しないといけない必要書類も多くなります。

個人再生も専門家の事務所に相談することから手続きがスタートします。

法律家の事務所で無料相談をしてもらい、個人再生手続きを行うことを選択した場合には委任契約締結・受任通知の発送をしてもらう運びとなります。

委任契約締結と共に着手金に支払いが必要になりますので、無料相談のタイミングで必要な金額を確認しておきましょう。

家計の状況や財産の調査

個人再生の場合、あなたが所有している財産や、家計収支の状況を裁判所に対して細かく報告する義務があります。

収入金額を証明する源泉徴収票や、過去の現預金の動きがわかる銀行通帳のコピー、その他クレジットカードの利用明細などの資料を専門家の求めに応じて提出しましょう。

住民票や持ち家の登記簿謄本なども必要になりますから、市役所や法務局などで取得します。

裁判所に対して個人再生の申し立てを行う

必要書類の準備が整ったら、裁判所に個人再生手続きの申し立てを行います。

申し立て書類に問題がなければ裁判所は申し立てを受理し、その日のうちに個人再生委員という役割の人が選任されます。

個人再生委員はあなたの個人再生手続きを支援してくれる人で、通常は(というかほぼすべて)弁護士です。

裁判所が弁護士の連絡先を教えてくれますから、申立てから1週間以内をめどに個人再生委員との打ち合わせを行います。

その間、申立てから4週間程度で裁判所は個人再生手続き開始の決定を行い、官報にあなたの情報が記載されることになります。

履行テスト開始

個人再生の手続きでは、「本当に減額した後の借金額であれば、返済がしていけるのか」を履行テストとしてチェックされます。

具体的には、上で指定された個人再生委員が指示する銀行口座に対して、個人再生で計画している減額後の借金返済月額と同じ金額を、6か月間にわたって振込することが求められます。

履行テストが問題なければ、「この人は個人再生で借金を減額してあげて大丈夫だろう」ということで、借金の減額を認めてもらえるというわけです。

なお、履行テストの際に振込みした金額は、個人再生委員に対する報酬となります。

債権認否一覧表や報告書・再生計画の作成と提出

個人再生手続き開始の申し立てをしてからおよそ2カ月~3か月のタイミングで、債権認否一覧表や財産状況の報告書といった書類を提出します。

これらが整った時点で減額が必要な借金の合計額が確定しますから、いよいよ再生計画を作成して提出します(書類作成はすべて専門家が代行してくれます)

個人再生の場合、手続き開始時点でいくらの借金残高があるかで減額幅が決まりますが、例えば100万円~500万円の借金がある場合には100万円だけを支払えばよいとしてもらえます。

個人再生計画の認可と返済開始

作成して提出した再生計画に問題がなければ、裁判所は再生計画認可の決定を出します。

これによって借金の減額が認められたこととなり、翌月から減額後の借金返済が開始します。

個人再生の場合、通常は3年間かけて返済を行っていくことになります。

自己破産が親バレしてしまう理由

上で、「親バレせずに債務整理をしたい場合には、任意整理と個人再生が選択肢となり、自己破産を選択するのは難しい」ということを説明しました。

以下では、その理由について簡単に見ておきましょう。

親バレすることなく自己破産をするのが難しい理由としては、次のようなことがあります。

同居家族の収支状況や財産の状況についての報告が必要

自己破産による借金免責を裁判所に認めてもらうためには、手続きを開始するタイミングであなたの財産や収支の状況を裁判所に報告する必要があります。

財産目録という形であなたの財産を報告するとともに、債権者一覧表で借金のすべてを一覧表にしなくてはなりません。

さらに、生活費の収支内訳なども作成して提出する必要がありますから、簡単にいえばあなたの生活に関するお金の流れをすべて把握されてしまうということになります。

家族と同居しているという人の場合、家族から借金をしていたり、生活費の一部を家族の収入でまかなっていたりということがあるでしょう。

※家族からは借用証書などはないかもしれませんが、現預金の動きや、家計の収支状況なども細かくチェックされますから、収入よりも支出の方が大幅に大きい状態の場合は「家族から借りているお金があるのでは?」という風に推測されます。

そうなると、裁判所は家族の人の収入証明書や、銀行通帳のコピーといった資料も提出するように求めてきますから、必然的に家族の協力が必要になるのです。

持ち家や自動車がある場合

あなた名義になっている持ち家や、自動車がある場合も問題になります。

借金で苦しんでいるという状況がない限り、持ち家をいきなり処分するということは通常は考えにくいでしょうし、そこに家族と同居している場合には必然的に親バレの可能性が高くなります。

自動車についても、下取り価値が20万円以上あるものについては売却して債権者に引き渡さなくてはなりませんから、突然自動車を処分した理由などを聞かれる可能性があります。

任意整理や個人再生でも親バレが避けられないケースはある

上では、親バレせずに債務整理できる方法として、任意整理と個人再生があるということを説明しました。

一方で、次で紹介する例外的なケースでは、任意整理や個人再生でも親バレが避けられないことがあります。

↓具体的には、次の2つの項目に当てはまってしまう場合には、親バレせずに債務整理することは非常に難しくなります。

・①親が保証人になっている借金を任意整理せざるを得ない場合
・②親が生活費のほとんどを負担しているケースでの個人再生

以下、それぞれのケースについてくわしく説明します。

①親が保証人になっている借金を任意整理せざるを得ない場合

まず、あなたが負っている借金の保証人として親が設定されている場合です。

この場合、あなたがその借金について債務整理してしまうと、今度は保証人である親に対して借金の督促が行われてしまうからです。

ただし、借金が複数あって、そのうちの1つについて親が保証人になっているようなケースでは、保証人のついていない借金についてのみ任意整理を行うという解決策が考えられます。

例えば、銀行からの借金50万円には親が保証人になっており、消費者金融からの借金30万円は無担保のローンという場合を考えましょう。

この場合、後者の消費者金融から借りている無担保ローンだけ任意整理し、保証人がついている銀行のローンについてはこれまで通りに返済していくようにすれば、保証人に対して借金の請求がいくことはありません。

このように、任意整理では「どの借金について債務整理するか?」を選択できるというメリットがあります。

一方で、個人再生では「すべての借金を平等に扱う」という大原則がありますから、こうした柔軟な使い方はできない点に注意が必要です。

②親が生活費のほとんどを負担しているケースでの個人再生

次に、②の「親が生活費のほとんどを負担しているケース」について説明しましょう。

こちらについては、裁判所での手続きが必要な個人再生の場合に親バレする可能性が高くなります(任意整理では②は問題になりません)

というのも、裁判所に申し立てをして借金減額を認めてもらう個人再生の手続きでは、あなたの生活費の状況や、収入を証明する書類といったものを提出しなくてはならないからです。

同居の親が生活費の多くを負担しているという場合には、その親の収入を証明する書類や預金通帳のコピーといった書類の提出が必要となります。

運よく親の源泉徴収票や給与明細数か月分があなたの手元にあればいいですが、そうでない場合には、親が勤務先に収入証明を出してもらうなどの手続きが必要になりますから、必然的に親バレの可能性が極めて高くなります。

一方で、親とは別居していて生活費も基本的に自分でまかなっているという人や、生活費のほとんどをあなた自身が負担しているという場合であれば、親バレすることなく個人再生することは難しくはないでしょう(提出する書類はあなた自身のものだけでOKだからです)

一番親バレの可能性が高いのは「借金延滞の放置」

ここまで読まれた方の中には、「債務整理ってなんだか大変そう…。こんなめんどうなことをするぐらいなら、多少は返済が遅れても自力で返済を頑張ったほうが良いのかも…」と思われた方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。

もちろん、現在返済の遅れが1回もなく、今後も利息の返済を含めて遅れることなく返済がしていけそうな方であれば、あえて債務整理を選択する必要はないでしょう。

一方で、「すでに毎月の返済日に返済ができなかったことがあり、金融機関の担当者から電話がかかってきたことがある」という方や、「すでに1年以上返済生活を続けているけれど、1年前と借金の残高がほとんど変わっていない…」という方は、債務整理を選択肢に入れざるを得ません。

「返済が遅れがちな借金を放置してしまうこと」がもっとも親バレのリスクが高いからです。

延滞している借金を放置すると親バレしてしまう理由

借金の返済が毎月の支払い日から遅れてしまうと、金融機関の担当者は納得のいく返事が聞けるまで何度でもあなたに連絡を取ろうとしてきます。

そのつどちゃんと対応していれば問題はないかもしれませんが、仕事やアルバイト中で電話をとれないことが何度か重なってしまうと、親と同居している自宅の固定電話に連絡が来ることもありますし、督促のハガキが自宅に届くこともあります。

さらにこの状態を放置し続けてしまうと、今度は「裁判所からの督促」という形で自宅に連絡がいってしまいます。

裁判所からの連絡は「本人指定の書留」で贈られてきますから、運悪く親や家族が郵便局の人の対応に出てしまうと「ご本人(あなたのことです)以外の人に渡すことができない書類なので、またあらためます」という返答をされてしまうのです。

すでに借金を延滞してしまっている方は債務整理を検討しよう

あなたと同居している家族からすれば、「本人にしか渡せない書類って何なの…?」とものすごく不安になってしまうことは間違いないでしょう。

そうなると、必然的に書類の内容(裁判所を通した債権者からの借金督促)が知られてしまう可能性が高くなります。

借金を家族にだけは知られたくないと考えているあなたが最も避けなくてはならない行動は「延滞してしまっている借金の放置」であることは理解しておいてください。

延滞している借金を自力で返済するのが難しい…という方は、債務整理の手続きを行うことを検討してみてください。

借金が大きくなりすぎている場合、家族の支援を受けられるのが理想

債務整理の手続きをしようと考えていることや、そもそも借金をしてしまっているという状況は、できれば家族には知られたくない(親バレしたくない)と考える人が多いでしょう。

まじめで親思いの人ほど「親には心配をかけたくない」という気持ちが強いですから、ぎりぎりの状況になっても自分で何とかしよう…としてしまいがちです。

しかし、債務整理をする前のタイミング、債務整理をした後のいずれのタイミングにおいても、親からの支援刃受けられる状態にしておくのがのぞましいといえます。

以下では、債務整理を検討している人が親やまわりに相談しながら借金問題の解決を考えるべき理由について見ておきましょう。

債務整理後、一定期間は借金ができなくなる

債務整理の手続きをした後も、当然ながら生活をしていかなくてはなりません。

収入の範囲内で生活をしていくことができれば大きな問題は生じないはず…と思っていたとしても、思わぬ病気やけがをして病院に医療費を払わないといけなくなるケースもあるでしょう。

お金がどうしても足りない…という状況になってしまった場合に、債務整理をすでにしている人はキャッシングでその場をしのいだり、カードローンでなんとか支払ったりということができません。

すでに説明した通り、債務整理をすると金融機関の情報でブラックリスト登録されてしまいますから、融資の申し込みをしても審査落ちとなってしまうからです。

(なお、任意整理や個人再生の場合のブラックリスト登録期間は5年間・自己破産の場合は10年間です)

闇金に手を出してしまうのが最も怖い

そうしたときに親族や友人の助けを得られる人なら良いですが、そうではない場合に多くのケースで行き着く先となるのが闇金(ヤミ金融)です。

闇金は普通の金融機関とは異なる審査の基準を持っていますから、ブラックリストに登録されている人であっても融資審査に通る可能性があります。

しかし、結論から言うと、こうした闇金の融資は絶対に利用してはいけません。

闇金はもともと、法律上の営業許可がない状態で貸金業を営んでいる「違法な業者」ですから、利息や取り立てに関する法律のルールなどは完全に無視したかたちで融資をしてくるからです。

闇金の嫌がらせは債務整理では解決できない

具体的には、取り立てのために勤務先に押しかけたり、近所に迷惑をかけたり、親に取り立てに行ったり…というように、あの手この手の嫌がらせであなたになんとかお金を払わせようとしてくることが多いでしょう。

普通の金融機関(銀行や消費者金融など)であれば、最悪の場合は借りたお金は債務整理によってなんとかしてもらうことができます。

しかし、闇金が相手の場合には債務整理の手続きでは取り立てや嫌がらせをやめさせることができません。

闇金の嫌がらせや違法な取り立てをやめさせるためには、警察に動いてもらうとともに闇金対策を専門にしている弁護士の支援を受ける必要があります。

闇金は「債務整理した人」を狙って勧誘してくる

普通の人であれば闇金のような危ないところは誰も利用しませんが、闇金側も「どういう人なら自分たちのところを利用してくれるか」ということをよく研究しています。

簡単にいえば、「現在お金にとても困っているけれど、普通の金融機関では融資の審査が通らない人」をピンポイントで狙ってお金を貸そうとしてくるのです。

例えば、自己破産をした人の情報は官報に掲載されていますから、そうした人の連絡先に電話をかけ、「うちなら融資できますよ」というように連絡を取ってくる可能性があります。

他にも、インターネットサイトやティッシュ広告などで「ブラックな人もOK」というようなうたい文句で融資希望者を募っている可能性もあります。

こうした闇金の手にかかってしまうと解決が非常に困難な状況になってしまいますから、絶対に手を出してはいけません。

万が一、闇金と関係を持ってしまった場合の対処法

上でも見たように、闇金との関係を持つこと(お金を借りること)は絶対に避けなくてはなりません。

しかし、万が一、すでに闇金からお金を借りてしまっているという場合には、少しでも早く対処法を考えなくてはなりません。

具体的には、上でも見たように闇金対策を扱っている弁護士事務所に相談するとともに、すでに嫌がらせや違法な取り立てを受けている場合には警察にも相談する必要があります。

警察が実際に動いてくれるかどうかはケースバイケース

違法な取り立てが明らかなら警察が動いてくれそうなものですが、闇金の背後には暴力団がいるケースが大半ですから、警察も実際に捜査してくれるかどうかはケースバイケースとなります。

そのため、闇金対策を専門にしている弁護士を通して、ねばり強く嫌がらせをやめるよう伝えるとともに、警察に対しても地道に情報提供をしていくということが必要になります。

闇金との関係を断つことは法律知識のない人が自力で行うことはまず不可能ですから、一人で悩むことなく法律家の支援を受けるようにしてください。

まとめ

今回は、借金の負担を減らすために債務整理を検討しているけれど、親バレだけは絶対に避けたい…という方向けに、まわりに知られることなく債務整理の手続きを進める際の注意点について解説いたしました。

結論としては、親と同居をしている方は自己破産による方法は難しいので、任意整理または個人再生の方法での債務整理を検討しましょう。

さらに、できる限り親バレのリスクを小さくしたい方は、裁判所を通す必要がない任意整理がおすすめですが、借金が大きくなりすぎている場合には個人再生も検討しなくてはなりません(個人再生は裁判所に申し立てをして借金減額を認めてもらう方法です)

債務整理の手続きは、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することで、まわりに知られることなく手続きを進めていけますので、専門家事務所の無料相談などを活用してみてください。

「親バレだけはしたくない」というあなたの要望を伝えておけば、専門家はその要望を最優先に考えて解決策を提示してくれますから、安心して借金減額の手続きを進めていくことができますよ。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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