「借金していて返済ができなくなってきた…債務整理をしようと思っているけどなんか心配だ」
「夫に迷惑をかけて、離婚とかにならないだろうか…」
債務整理を検討している方の中には、結婚している夫に迷惑をかけないか?という心配をされる方もいらっしゃいます。
すべてのケースで無影響です、というわけではないのですが、基本的には心配をするような影響はしないので、心配はいりません。
このページでは債務整理をすると、夫に影響はあるのか?検討してみましょう。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
債務整理をした場合に生じる影響
債務整理は借金の返済を楽にしてくれる手続きです。
ただし、その利用にあたっていままで出来ていた事ができなくなる、手続利用にあたり日常生活に影響することがある、ということもあります。
まず、どのような影響があるのかを見てみましょう。
債務整理に共通する影響
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生という手続きがあり、そのうちのどれかを利用して借金を軽くします。
これらの手続きのいずれを利用しても、必ず発生するのが、ブラックリストです。
「ブラックリスト」という名前の響きからは、なにかリストやデータベースになっているようにも思えるかもしれません。
しかし、実際には信用情報という個人の与信に関する情報に、事故情報というものが登録されるため、新たな貸付・クレジットカードを作るといった事ができなくなることをいいます。
ですので、リストになっているわけではないのですが、一般的にこのように呼ばれています。
消費者金融や銀行からの貸付を受けられないのは当然として、自動車ローンや住宅ローンなどの貸付も受けることができなくなることに注意が必要です。
債務整理をする以上、やはり借り入れや分割・リボ払いに頼らない生活習慣を身に着けるべきですし、クレジットカードが使えなくなるものについてはデビッドカードが使えるなどして、代替手段もあります。
この影響も一生つづくわけではなく、手続によって5年~7年で情報が消去されます。
任意整理で発生する影響
任意整理は貸金業者と個別に和解をするものになります。
そのため、後述する自己破産や個人再生のように手続き的な制約があるわけではありません。
自己破産で発生する影響
自己破産手続きは借金を免除してもらう手続きです。
その手続きのベースとなる破産法やその他の法律において、手続期間中に様々な影響が及ぶことが規定されています。
まず、申立てをすると、申立人の指名・住所が官報という国の広報誌に掲載されます。
とはいっても、官報は法令の交付や、企業の決算報告など、法律で定められた行為を行うためにされるもので、一般の人がこれを閲覧するようなものではありません。
また、破産手続き中は、住所が制限されます。
そのため、引っ越しをするような場合には裁判所の許可を得なければなりません。
また、管財人が選任される手続きになると一定期間本人宛の郵送物が管財人に送られ、中身を確認された上で本人に郵送されることになっています。
また、手続期間中は「破産者」という状態になるため、警備員・宅建士などの一部の資格で登録にあたって破産者は登録ができないという制限があるので(欠格事由)、仕事をすることができなくなります。
以上は法律上の規定ですが、申立てをするにあたっては申立書を作成し、その内容を証明するための添付資料の提出が不可欠です。
そのために、本人に給与明細や車検証、銀行通帳のコピーなどの提出が必要になります。
個人再生で発生する影響
個人再生は借金を一部免除してもらって、残った額を分割して支払っていく手続きです。
個人再生も裁判所への申し立てをすることが必要になりますので、自己破産と同様に申立書・添付資料の収集の負担が発生するという影響があります。
また、自己破産と同様に官報に掲載されることになります。
発生しないけど影響するという噂がされるもの
よく債務整理をすると、選挙権や公民権がなくなる、就職ができなくなるといった事が言われることもあります。
身近で債務整理をしたことがあると公言する人もほぼいませんので、その実態を知らない人も多く、このような情報が流れてしまう事もあるのですが、上記のような影響以外はありません。
債務整理をすることで生活が出来なくなってしまう、人間らしく生きられなくなる、といった現象は生じませんので、安心して良いといえるでしょう。
債務整理で生じる夫への影響はあるの?
「債務整理をするとどんな影響が生じるかはわかったのですが、その影響は夫には生じませんか?」
債務整理で夫に影響があるのか?あるとしてどのような影響があるのかを確認しましょう。
ブラックリストについて影響しない
まず、債務整理のすべての手続きで発生する、ブラックリストについては、あくまで個人の情報として管理されているものです。
そのため、妻が債務整理をして、信用情報に事故情報が登録されたとしても、夫の信用情報に影響するものではありません。
どの手続きでも夫が保証人になっている場合には夫が請求を受ける
夫が連帯保証人になっているものについての任意整理や、自己破産・個人再生をするような場合には、連帯保証人である夫に請求がされます。
法律上は、夫が自分で負担した連帯保証債務の請求を受けるものであって、妻の債務の支払いを強要されるものではありません。
ただ、事実上は妻の債務を払う形になります。
任意整理で対応が可能なのであれば、夫が連帯保証人となっている債務についてのみ手続きの対象外とすることで対応は可能です。
自己破産・個人再生ではすべての債権者が対象になるので、連帯保証人がついている債務のみ手続きから分けるという事はできません。
任意整理をしても問題はない
任意整理をしたことで、影響するような事はありません。
たとえば、自分がA社と任意整理をしたら、同じくA社から借り入れをしている夫も債務整理をしなければならないというものではありません。
ですので、安心して任意整理をすすめて良いといえます。
自己破産においては添付書類の収集が必要な場合も
自己破産においては夫に何か影響するような事はあるのでしょうか。
官報掲載は本人だけ
まず、官報の掲載についてはあくまで本人だけですので、夫が合わせて名前が掲載されるようなものではありません。
住所制限や郵送物の管理、資格制限も本人のみ
自己破産手続きによって住所制限・郵送物の管財人への転送・資格制限があることをお伝えしました。
しかし、これはあくまで申立人本人のみであって、夫に影響するような事はありません。
夫は住所をうつしても問題ないですし、夫宛ての郵送物は自宅に届けられます。
夫が宅建士や警備員として登録をしていて、妻が自己破産する際でも、夫は資格を失うような事はありません。
書類作成や添付書類で夫に協力してもらう必要があることはある
自己破産手続きにおいては、上述したように申立書の内容を証明するための書類の添付を要求されます。
その中には、家計の状況についての表をまとめて提出します。
夫婦の場合完全に家計を分けている人はごく少数であり、世帯で家計を把握しなければなりません。
そのため、世帯での家計の状況を申告するために、夫の給与明細の提出を要求されることがあります。
個人再生においても同様に夫に関する収集が必要となる場合もある
個人再生の場合には夫に影響するような事はあるのでしょうか。
官報は本人のみであるのは自己破産の時と変わりはない
個人再生においても官報への掲載がされますが、こちらも自己破産の時と同様に申立人本人のみの掲載で、夫は掲載されません。
個人再生においては資料収集で夫に協力してもらうことも
個人再生においても、同様に家計の状況を申告する必要があります。
そのため、夫の給与明細を提出するような場合がありますので、協力をしてもらう場合もあるでしょう。
夫のクレジットカードへの影響はない
妻はクレジットカードが使えなくなるので、夫も使えなくなるのでは?と考える方も多いです。
しかし、クレジットカードが使えなくなるのは、信用情報に事故情報が掲載されるからなので、信用情報は夫には影響しません。
あまりケースとしては考えづらいのですが、妻が発行しているクレジットカードについて、夫が家族カードを受け取っているような場合があります。
家族カードは申込者の与信で発行されるので、妻が申込をしたカードであれば、夫が現実に使っている家族カードも利用できなくなるという影響が発生しえます。
夫が働いている職場への影響は?
債務整理で就職・転職に影響することは、本人でもないという事は上述した通りです。
ですので、夫が現在働いていて、そこを解雇されるような事はありません。
また、将来の就職・転職にも影響しませんので安心して良いでしょう。
将来の子供などへの影響は?
子どもが大きくなったときに何か影響するのでしょうか。
信用情報は上述した通りその人ごとに判断されるもので、夫に影響するようなものでもありません。
そのため、子どもの進学・就職や口座開設などに直接影響するものはありません。
ただ、本人が債務整理をして信用情報がブラックリストである間は連帯保証人になれないことになります。
そのため、子どもが進学をする際に奨学金の連帯保証人になる、子どもが住宅を買う際に連帯保証人になってあげるということはできないのです。
夫婦そろって債務整理するような場合には、祖父母や兄弟に連帯保証人になってもらうように依頼するなどの工夫が必要になります。
債務整理後にできない事を確認
法律や制度としての影響はないですが、夫婦揃ってはできない事を確認しましょう。
まず、夫自身はローンを組むことが可能なのですが、妻は連帯債務を負担したり、妻が連帯保証人になることはできません。
住宅ローンや自動車ローンを組む際には注意が必要です。
結婚前と結婚後で債務整理をした場合に夫への影響は変わる?
「まだ結婚はしていないけども、債務整理をしてから結婚するのと、結婚してから債務整理するので、何か夫への影響に違いはありますか?」
今までは結婚している夫への影響をお伝えしていましたが、債務整理中に結婚した場合に夫に何か影響があるのでしょうか?
いままで見てきた通り、夫婦であることによって債務を負担しなければならない、妻に生じる影響が夫にも及ぶという事はありません。
そのため、債務整理が結婚前か結婚後かという事で違いはありません。
まとめ
このページでは、妻が債務整理をしたときに夫にどのような影響を及ぼすかについてお伝えしてきました。
夫婦とはいえ法律や契約の上では別の存在ですので、妻の債務整理が夫に直接及ぶようなものはありません。
しかし、妻の信用情報がブラックリストになることによって、事実上の影響を与えるものがあることも事実です。
そのような場合にも、対応策はあるので、専門家である弁護士に相談しながら債務整理を行いましょう。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
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