「法テラス」とは?債務整理を依頼する法律事務所のアテがない人必見!

借金の返済により生活に支障をきたしてしまっている場合には、弁護士や司法書士に依頼して債務整理をするのがおすすめです。

しかし、借金を返せないほど生活に余裕がない状況では、弁護士費用や司法書士費用を払えないということもあるかと思います。
また、弁護士や司法書士へのツテがなく、誰に依頼したらよいのかわからないという場合もあるでしょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

法テラスとは?

法テラスの正式名称は、「日本司法支援センター」です。

法テラスができる前は、弁護士や司法書士と依頼者になる市民の距離が遠いということがたびたび問題視されていました。

このような問題意識を受けて、2000年代の前半に「司法制度改革」が行われました。
司法制度改革では、

  • 弁護士の数を増やす
  • 市民が弁護士に依頼をしやすいように窓口を増やす

など、法律の専門家と市民の距離を近づける様々な試みが行われました。

その司法制度改革の一環として、法律の専門家を市民にとってより身近な存在にする目的で、2006年4月に法テラスが設立されました。


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法テラスではどのような援助が受けられる?

法テラスで受けられるサービスについて紹介します。

法テラスのサービスは、大きく分けて、

  1. 相談者への情報提供
  2. 民事法律扶助(無料法律相談・弁護士費用等の立替え)

の2つから成り立っています。

相談者への情報提供

法テラスは、利用者に対して、法令等に関する情報の提供を行っています。
法テラスに常駐する当番弁護士に対して、法律に関する疑問を質問することができ、基本的にはその場で回答を得ることができます。
この際、特に費用はかかりません。

また、法テラスは地域の弁護士や司法書士の事情に精通しています。
そのため、法テラスに相談をすれば、自分の抱えている問題や希望に応じて、弁護士や司法書士の紹介を受けることが可能です。

民事法律扶助(無料法律相談・弁護士費用等の立替え)

また法テラスでは、経済的に豊かでない利用者に対して、無料法律相談を提供しています。

さらに、無料法律相談だけでなく、実際に弁護士や司法書士へ依頼をする際に依頼費用の立替えをしてくれる場合があります。
民事法律扶助制度の詳細については、次の項目で解説します。

民事法律扶助について

法テラスの中心的なサービスである民事法律扶助とはどのようなものなのかについて詳しく解説します。

民事法律扶助の利用には資力などの要件がある

民事法律扶助は、経済的に余裕がない人も弁護士や司法書士のサービスを受けられるようにするための制度です。

上記の趣旨から、法テラスの民事法律扶助は、以下の要件を満たす場合に限って利用することができます。

①資力が一定額以下であること
民事法律扶助制度を利用するための要件の1つ目は資力要件です。
資力の有無は、月収と保有資産の2つの点を考慮して判断されます。

a. 月収が一定額以下であること
民事法律扶助を受けるためには、家族構成に応じて、月収が次に掲げる金額以下である必要があります。

  • 単身者・・・182,000円以下(大都市は200,200円以下)
  • 2人家族・・・251,000円以下(大都市は276,100円以下)
  • 3人家族・・・272,000円以下(大都市は299,200円以下)
  • 4人家族・・・299,000円以下(大都市は328,900円以下)

(5人家族以上は、1人当たり30,000円(大都市は33,000円)を加算。
また、医療費・教育費・家賃・住宅ローンの支払いがある場合には一定金額を加算。)

b. 保有資産が一定額以下であること
さらに保有資産の金額についても、家族構成に応じて次に掲げる金額以下である必要があります。

  • 単身者・・・180万円以下
  • 2人家族・・・250万円以下
  • 3人家族・・・270万円以下
  • 4人家族・・・300万円以下

②勝訴の見込みがないとはいえないこと
全く的外れな主張をしている場合、法律上の根拠がないことが明らかな主張をしている場合などには、依頼者の希望が実現する可能性はほぼないといえます。
このように勝訴の見込みが全くない事件については、弁護士や司法書士に依頼したからといって状況が改善することはまずありません。

よって、勝訴の見込みが全くない場合には民事法律扶助を受けることができません。

③民事法律扶助の趣旨に適すること
民事法律扶助の制度は、あくまでも利用者の正当な権利を実現することを助けるための制度です。
したがって、この趣旨に反するような場合については、民事法律扶助を受けることができません。
たとえば、以下のような場合が挙げられます。

  • 専ら報復の目的で訴訟の提起などを行おうとしている場合
  • 営業上の宣伝目的で訴訟手続を利用しようとしている場合
  • 訴訟の提起が権利濫用と認められる場合

民事法律扶助を利用するには?流れを解説

実際に民事法律扶助を利用する場合にどのような流れになるのかについて、順を追って解説します。

①まずは無料法律相談を受ける
まず、法テラスの無料法律相談において、どのような悩みを抱えているのか、どのような形で解決したいのかということを伝えましょう。
なお、無料法律相談も民事法律扶助の一環です。
そのため、無料法律相談を受ける際には、上記の民事法律扶助の利用が可能となる3要件を満たしているかどうかが口頭などでチェックされます。

また、どの弁護士や司法書士に依頼するかが決まっていない場合には、この場で弁護士や司法書士の紹介を受けることもできます。

②依頼費用援助の可否について審査が行われる
弁護士費用や司法書士費用を準備できるめどが立たない場合には、弁護士費用・司法書士費用の立替えを申請することになります。
その場合、費用援助の可否に関する審査が行われます。

審査においては、民事法律扶助の利用が可能となる3要件を満たしているかどうかについて、書面などによる厳密な審査が行われます。
たとえば、利用者は法テラスに対して、収入証明書などの提出を求められることになります。

③依頼費用援助の開始が決定される
費用援助の可否に関する審査において民事法律扶助の利用が可能となる3要件を満たしていることが認められると、依頼費用援助の開始が決定されます。

④事件終了・弁護士や司法書士に対する報酬金が決定される
事件が終了すると、法テラスにおける審査によって、事件の結果や処理にかかった手間などを考慮して弁護士・司法書士の報酬金が決定されます。
報酬金は法テラスから弁護士・司法書士に対して立替払いが行われます。

立替金の返済については次の項目で解説します。

法テラスで立て替えてもらった依頼費用の返済について

法テラスに立て替えてもらった弁護士費用や司法書士費用は、原則として法テラスに毎月分割払いで返済する必要があります。

ただし、利用者が生活保護を受けている場合には、利用者の申請により、立替金の返済を免除してもらえる場合があります。
詳しくは法テラスに問い合わせてみましょう。

法テラスを利用するメリット・注意点とは?

法テラスを利用することのメリットと、法テラスを利用する際の注意点についてそれぞれ解説します。

法テラスを利用するメリット

法テラスを利用することのメリットは、以下のとおりです。

依頼費用を事前に準備する必要がない

法テラスを利用することによって、弁護士や司法書士への依頼費用が事前に準備できなかったとしても、弁護士や司法書士に相談・依頼をすることができます。

もっとも、法テラスが立て替えた弁護士や司法書士への依頼費用は、原則として毎月分割で返済する必要があります。

しかし、まず弁護士や司法書士に債務整理を依頼して、債務の負担を軽減することに成功すれば、立替金を無理なく返済していくことも可能になるでしょう。

債務整理に適任の弁護士や司法書士を紹介してもらえる

また、法テラスは債務整理に強い弁護士や司法書士の情報を豊富に持っています。
そのため、利用者の抱える事件の処理を適切に行ってくれる弁護士や司法書士を紹介してくれます。

法テラスを利用する際の注意点

一方、法テラスを利用する際の注意点は以下のとおりです。

弁護士や司法書士を選ぶことはできない

ただし、最初から法テラスに相談をした場合、依頼する弁護士や司法書士を自分で選ぶことはできません。

法テラスも弁護士や司法書士の適性を見て利用者に紹介するため、大きな問題が生じることはそれほどありません。
しかし、利用者と弁護士・司法書士の相性の問題もありますので、可能であれば後で紹介する「持ち込み方式」を利用することをおすすめします。

立替費用は原則として分割払いで返済する必要がある

また、法テラスに弁護士費用・司法書士費用を立て替えてもらったとしても、支払いが免除されるわけではなく、原則として毎月分割返済する必要があります。

仮に債務整理が成功しなかったり、事件が解決しても相手方から金銭を得られなかったりした場合であっても、立替金は返済する必要があるので注意が必要です。

なお、生活保護を受給している場合には、例外的に立替金の返済を免除してもらえる可能性があります。
詳しくは法テラスに問い合わせてみましょう。

「持ち込み方式」とは?

実は、先に弁護士事務所や司法書士事務所に相談して、後からその相談を法テラスに持ち込んで民事法律扶助の適用を受けることもできます。
これを「持ち込み方式」といいます。

「持ち込み方式」で法テラスの民事法律扶助を利用する場合、その目的は専ら依頼費用の立替払いをしてもらうことにあります。
通常は弁護士事務所や司法書士事務所に相談をした際に法テラスの利用をすすめられ、弁護士や司法書士の指示に従って民事法律扶助の利用手続きを進めるという流れになります。

知り合いの弁護士や司法書士に頼む場合でも民事法律扶助を利用可能

「持ち込み方式」は、知り合いの弁護士や司法書士に依頼したいけれど、依頼費用が準備できないという場合に利用するのが有効です。

この場合、自分がよく知っている弁護士や司法書士に依頼することができ、かつ依頼費用を立替払いしてもらうこともできるので、良いとこどりのシステムといえるでしょう。

法テラスを通じて債務整理を行った人の体験談を紹介

法テラスを通じて債務整理を行った人の体験談を一つ紹介します。

私は30代の男性で、東京都内で一人暮らしをしています。

 

数年前にリストラに遭ってしまい、その後は非正規雇用の職を転々としていました。
しかし都内は生活費が高く、月々の収支は赤字続きでした。

 

そのため、生活費を補填する目的で複数の消費者金融から借金を重ねてしまい、その総額は100万円に達してしまいました。
毎月約10万円の借金を返済しなければならない一方で、月々の手取り収入は15万円しかなく、家賃などの固定費を考えると、毎月かなりの金額の赤字が出てしまっていました。

 

自転車操業も限界に達し、このままではどうにもならないと思った私は、インターネットで借金の負担を減らす方法を調べました。
その結果、弁護士や司法書士に依頼をして債務整理を行うことが有効な手段であることがわかりました。

 

しかし、私には知り合いに弁護士も司法書士もいなかったため、どのようにして債務整理をしたら良いのかわかりませんでした。
どうすればいいか悩んでいたところ、知り合いから法テラスの存在を教えてもらいました。

その話を聞いて、私はすぐに法テラスへ債務整理の相談に行きました。

法テラスでは、債務整理の経験が豊富な弁護士を紹介してもらえました。

弁護士の方には、借金を作ってしまった経緯・現在の経済状況・解決方法についての希望など、具体的な話を丁寧に聞いてもらえました。

 

弁護士の方は、破産と任意整理という2つの債務整理の方法を提案してくれました。
私は、お金を貸してくれた会社に対して申し訳ないという気持ちがあり、少しずつでもいいからお金を返していきたいという希望を持っていましたので、任意整理をすることに決めました。

弁護士への依頼費用については、民事法律扶助の制度によって法テラスに立替え払いをしてもらえることになりました。

 

弁護士の方は、任意整理の可能性について詳細に検討をした上で、実際に債権者との債務の減額交渉などをすべて代行してくれました。

 

その結果、債務のうち利息分のカットが認められました。
また、返済期間を延ばすことにより、月々の返済額を減らしてもらうことができました。

 

任意整理が成功したことにより、何とか月々の収支が黒字に転じ、借金を返しながら生活していくことが可能になりました。

そして先月ようやく、すべての借金の返済が完了しました。

また、法テラスへの立替金の返済も少しずつ進めており、もう少しで完済というところまで来ています。

法テラスに相談していなければ、任意整理を行うことができず、今でもつらい生活の真っ最中だったと思います。

法テラスに相談したことで生活が大きく改善し、本当に良かったと思います。

まとめ

法テラスは、

  • 弁護士や司法書士との繋がりがないけれど、弁護士や司法書士に債務整理を依頼したい人
  • 弁護士や司法書士への依頼費用が準備できない人

などにとっては大きな利用価値があります。

借金問題に困っている際には、ぜひ気軽に法テラスに相談してみてください。
法テラスは、きっとあなたの悩みの種を解決するための提案をしてくれますよ。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
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