生協職員として働いているけれど、借金を返せなくなって悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
生協職員でも借金するのは普通のこと。
借金が払えなくなっても、債務整理により生活の立て直しが可能ですから、元気を出しましょう!
本記事では、生協職員が債務整理する際に知っておきたいことや注意点をまとめました。
よく読んで、借金の悩みを解決する手掛かりにしてください。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
生協職員が債務整理するなら選べる方法は?
今ある借金を整理するのが債務整理です。債務整理の方法にはいくつかあります。
どんな方法があるのかを知っておきましょう。
借金が払えなくなったら債務整理するのがいちばん
債務整理とは、一言で言うと、借金の支払いを楽にする手続きです。
債務整理をすれば、支払い方法の変更や支払いの免除が可能になります。
債務整理は法律にもとづき行う手続きなので、後ろめたいことは全くありません。
借金の支払いに困ったら、早めに債務整理を考えるべきです。
債務整理方法は任意整理、個人再生、自己破産から選ぶ
債務整理のために利用できる方法としては、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあります。
ただし、債務整理のうち、特定調停はあまり利用されていません。
これから債務整理をする場合には、任意整理、個人再生、自己破産の3つのうちどれかを選ぶのが通常です。
債務整理方法の違い
生協職員が債務整理する場合、おすすめの方法は、人によって変わります。
どの方法を選ぶべきかについては、以下のような点を考慮して決めることになります。
・借金の残額がどれくらいか
・周りの人にバレずに手続きしたいか
・不動産などの財産を残しておきたいか
・仕事に影響しない方法を選びたいか
では、それぞれの債務整理方法について、具体的にみていきます。
生協職員が任意整理するときの注意点
債務整理のうち比較的ダメージが少ないと言われるのが任意整理になります。
生協職員が債務整理する場合、可能であれば任意整理がおすすめです。
任意整理は和解契約
任意整理は、借入先の担当者と話をして、借金の支払い方法を変更してもらう手続きです。
当事者間の話し合いによる解決なので、法律上は和解契約ということになります。
当事者間の契約は自由ですから、和解契約を結ぶのに裁判所を通す必要はありません。
ただし、自分で借入先と任意整理の交渉をしても、相手にしてもらえないでしょう。
任意整理する場合には、弁護士などに依頼して手続きしてもらう必要があります。
月々の返済額の減額と将来利息のカットが可能
任意整理では、当初の契約で設定されている毎月の返済額を、無理のない額まで引き下げることができます。
任意整理時点で残っている借金の元本のみを3~5年で分割返済できるようなら、貸金業者は和解契約に応じるのが通常です。
任意整理では、将来の利息はカットされるため、支払い総額を減らせます。
古くからの契約で、払い過ぎの利息(過払い金)が発生している場合には、過払い金を取り戻すことも可能です。
任意整理なら職場にもバレずに手続きできる
生協職員が任意整理する場合、任意整理を選べば、大きなデメリットはありません。
弁護士などに任意整理を依頼した時点で、貸金業者からの督促も止まります。
任意整理中は、職場に貸金業者から連絡が来るようなこともありません。
任意整理なら、周りに内緒で手続きすることができます。
任意整理後しばらくはカードが作れない
生協職員が任意整理するときに、デメリットとして意識しておきたい点があります。
それは、ブラックリストに載ってしまうことです。
任意整理をした事実は信用情報機関に登録され、5年程度残ります。
情報が残っている間はブラックということになり、クレジットカードやカードローンを申し込むことができません。
住宅ローンや車のローンの審査にも落ちてしまいます。
生協職員は身元も確かで収入も安定しているため、これまでカードの審査に落ちたことはないかもしれません。
しかし、任意整理後は、生協職員としてそれまで同様の給料をもらっていても、新たなカードが作れないことを知っておきましょう。
生協職員が個人再生するときの注意点
生協職員が債務整理する場合、個人再生という方法もあります。
個人再生では借金は免除になりませんが、大幅な減額が可能です。
個人再生すれば借金が圧縮される
個人再生は、民事再生法にもとづく手続きで、借金の大幅な減額を認めてもらうものです。
通常、個人再生に成功すれば、債務の総額が100万円もしくは5分の1にまで圧縮されます。
個人再生では不動産や車を処分しなくてもいい
個人再生では、不動産や車などの財産を手ばなす必要はありません。
ただし、個人再生には、財産の清算価値(換金した場合の金額)以上は返済しなければならいという「清算価値保障の原則」があります。
手持ちの財産を換金しなければ最低弁済額の支払いが困難な場合には、財産を処分しなければなりません。
個人再生なら住宅ローン支払い中の家も残せる
個人再生するときには、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用により、住宅ローンを整理の対象から外すことができます。
住宅ローンをそのままにしておけば、住宅を奪われることはありません。
個人再生で住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローン支払い中の家であっても残すことができます。
生協職員は小規模個人再生も給与所得者等再生も可能
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
毎月の収入が安定していない自営業者などは小規模個人再生しかできませんが、会社員のように毎月定期的な収入がある人は、どちらも可能です。
生協職員は、会社員と同様の給与があるはずですから、小規模個人再生でも給与所得者等再生でもかまいません。
給与所得者等再生には、債権者の同意なしに手続きを進められるというメリットがあります。
一方で、給与所得者等再生を選べば、小規模個人再生よりも返済額が大きくなってしまいます。
生協職員の場合、債権者に反対されるおそれがあるなら給与所得者等再生を選んだ方がいいですが、そうでなければ小規模個人再生を選ぶと良いでしょう。
生協職員が自己破産するときの注意点
生協職員が債務整理する場合、他の方法が困難であれば、自己破産を検討しましょう。
自己破産する場合には、デメリットにも注意しておく必要があります。
自己破産では借金が全額免除になる
自己破産は、借金の返済ができない状態であることを裁判所に認めてもらう手続きです。
破産と認められた後、裁判所に免責許可を受ければ、借金の返済が全額免除になります。
自己破産では財産を処分しなければならない
生協職員が自己破産を検討する場合、財産を持っていれば、財産を処分しなければならないことにくれぐれも注意しておきましょう。
自己破産した場合、家や車などは換金して借金の返済に回さなければなりません。
自己破産しても手元に残せるのは、生活に必要な最低限の家具や家電のほかは、原則として現金99万円までになります。
車などは、評価額が20万円以下であれば、手元に残すことも可能です。
生協職員が生協に出資金を出している場合でも、出資金の額が20万以下であれば、引き出す必要はありません。
自己破産すれば生命保険募集人の仕事ができない
生協職員の中には、金融庁に生命保険募集人の登録をし、共済(コープ共済)の受付などの業務を行っている人もいるかもしれません。
生命保険募集人の登録をしている人は、自己破産後免責許可を得るまでの間、生命保険募集人の仕事ができないことになっています。
自己破産を職場に内緒にし、生命保険募集人の仕事を続けていると、免責許可が受けられません。
生命保険募集人の仕事をしている場合には、自己破産以外の債務整理方法を検討するか、事前に職場に報告して破産手続きした方がよいでしょう。
まとめ
生協職員が債務整理する場合、任意整理が可能なら任意整理がおすすめです。
自己破産すれば財産を失ってしまったり、職業制限を受けたりする可能性があります。
任意整理が困難な場合には、個人再生を検討するとよいでしょう。
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