お金を借りた知人から、「この日までに返済しない場合は警察に詐欺罪で訴える!」と脅されている…これって本当に罪になるの?
現在、借金の返済のお困りの方の中には、「返したいのに返せない。まわりから攻められて精神的にまいっている…」という方も少なくないでしょう。
結論からいうと、借金の返済が遅れていることで詐欺罪に問われたり、警察につかまったりするということは通常ありません。
この記事では、借金の返済に関する法律上の扱いについて具体的な例をあげながら説明しますので、参考にしてみてくださいね。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
借金を返さないことが罪になることは非常にまれ
大前提として、法律問題には「民事の事件」と「刑事の事件」の2種類があること知っておきましょう。
民事の事件とは、個人と個人の間で問題となるケースです。
例えばあなたが知人からお金を借りて契約書を作ったとか、契約書の内容をめぐって相手とトラブルになってしまったとかいったケースのことを言います。
民事事件の場合、最終的には裁判などによって財産が差し押さえられたり、お給料を差し押さえられた李といったことは生じる可能性がありますが、警察に捕まるということはありません。
刑事事件とは
一方で刑事の事件とは、誰かからだまされてお金を取られたとか、暴力を振るわれたとかいったような「警察がからむケース」です。
借りたお金を返せなくなった時に「詐欺罪で訴える」といわれたとしたら、この刑事事件に問いますよ、という意味になるわけですね。
(なお、実際には借金返済が遅れたことが原因で警察に捕まることはほぼ考えにくいです)
もし刑事事件に発展してしまった場合には、警察に逮捕されて刑事裁判が行われ、懲役を受けたり執行猶予で保護観察がついたりといったことになる可能性はあります。
借りたお金を返さないことで罪に問われるケース
それでは、借金を返さないことが刑事事件に発展してしまうことがあるのでしょうか。
考えられることとしては、借金の債権者があなたを「詐欺罪」にあたると告訴してくることが考えられます(告訴とは、簡単にいえば警察に正式に訴えることです)
結論から言うと一般的なお金の貸し借りで詐欺罪が成立する可能性は低いのですが、どのようなケースで詐欺罪という罪が成立してしまうのかについてみておきましょう。
詐欺罪の成立要件
詐欺罪が成立するためには、①相手をだましたことと、②相手が実際にだまされたこと、③だまされた内容に基づいて財産を処分したこと、④加害者や第三者が利益を得たこと、の4つが必要です。
これら4つの条件は「外見上の条件」と「内心上の条件」の両方から操作されるのが普通です。
外見上の条件としては、「お金をこの日までに返す」という約束の上で借金をし、実際には返済期限が過ぎてしまっているわけですから、詐欺罪が成立しているとみられてもやむを得ない点もあります。
内心上の条件とは
一方で、内心上の条件というのは、お金を借りる契約をしたときに、あなたが内心でどう思っていたのか?ということです。
最初から「まったく返済するつもりなどなくて、お金をだまし取ってやろう」と考えてお金を借りたという場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
もっとも、人間の内心は本人以外にはわかりませんから、「客観的な状況から考えて、このように考えたに違いない」といえるような状況がある場合に、「内心上もだます意思があった」という風に判断されることになります。
例えば、分割返済する約束になっていたのに、最初の1回目すらも返済していないとか、借金をした後すぐに音信不通になってしまったというような状況がある場合には、相手をだますつもりだったとみなされる可能性があります。
普通は詐欺罪は成立しない
この点、通常は「お金を借りた当初はきちんと返そうと考えていたけれど、後になって状況が変わり難しくなった」という状況が普通で、実際に返済をするために努力をした結果などがあれば詐欺罪は成立しないと思われます。
もっとも、お金を借りるときの契約条件として実際には全く収入がないのに収入があるふりをしたり、資料を偽造したりした場合には、詐欺罪が成立してしまう可能性はあります。
警察に訴えるぞ!と脅す行為は犯罪ではないの?
これは結論から言うと犯罪とはなりません。
確かに「警察に訴える」といわれたあなたにとっては、とても強い精神的なプレッシャーに感じたかも知れませんね。
しかし、お金を貸した側の立場からすると「お金を返せ」と伝えることは正当な権利の行使にすぎませんから、警察が動くようなことは考えにくいのです。
もっとも、借金返済の督促が常識の範囲を超えるような場合にはこの限りではありません。
具体的には、次のような行為がある場合には、強要罪や恐喝罪に問われる可能性はありますし、場合によっては民事の損害賠償なども検討してみる価値はあるでしょう。
・勤務先などに押しかけてあなたの社会的地位をおとしめるような言動をする
・暴力をふるう、土下座を強要するなどの暴力行為
・生活上必要な金品を無理やり持っていく
・うその事実を証言して警察に告訴する
・違法に高い利息を要求する(年109.5%以上は出資法違反で刑罰を受けます)
借金をどうしても返せない場合、債務整理も検討しよう
このように、お金の貸し借りが刑事事件に発展してしまうケースは通常はないと考えて問題はありません。
一方で、借金の返済が遅れてしまっている状態が長期間にわたって続いてしまっていることはあなたにとって望ましい状態ではないでしょう。
このような場合には、合法的に返せなくなってしまった借金を減額してもらう方法として、債務整理というものがあります。
債務整理とは、具体的には「任意整理」や「個人再生」、「自己破産」といった手続き名で呼ばれるもので、あなたの側から裁判所に申し立てをして借金の減額を認めてもらう方法です。
(ただし、このうち任意整理は裁判所を通さずに、相手と直接的に借金の減額交渉をして和解契約を結ぶ方法です)
債務整理すれば合法的に借金の返済義務をまぬがれられる
これらの手続きによって借金の減額を認めてもらうことができれば、合法的に借金の返済義務をまぬがれることが可能になります。
もちろん、債務整理を行うことによって、あなたにお金を貸した相手との信頼関係は大きく傷つく可能性が高いでしょう。
しかし、相手があなたのことを「詐欺罪で訴える」というように伝えてきているような状況では、すでに関係は破綻している状態であることが多いのではないでしょうか。
あくまでも相手への義務を果たすために借金返済を続けるか、債務整理によって借金返済の義務をまぬがれるかはあなた自身が決めるべき問題ですが、どうしても方法がないときには債務整理というものがあることは知っておくと良いでしょう。
債務整理についてくわしくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することでアドバイスしてもらうことができますので、相談を検討してみてください。
まとめ
今回は、知人や友人から借りたお金の返済が難しい状況になっている方向けに、借りたお金を返さないことが罪になるのか?について解説しました。
結論的には、お金を借りたときに明らかに相手をだます意図があったとされない限りは、詐欺罪に問われてしまうようなことは考えにくいでしょう。
もっとも、借りたお金は期限までに利息を付けて返すというのが本来の形ですから、現在の状況がのぞましいものではないことは間違いありません。
借金全額の返済が難しいようなケースでは借金の減額交渉や、債務整理などの借金減額手続きが適していることもありますから、検討してみてください。
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