借金から逃げることはできる?夜逃げよりも債務整理で解決すべき6つの理由

借金問題は、誰にとっても辛いものです。

借金を抱えていることだけでなく、完済の可能性が少なくなれば、さらに憂鬱な気分になってしまいます。

「借金から何とか逃げることはできないか」と毎日のように考えてしまう人もいるのではないでしょうか。

借金を扱ったテレビドラマや映画・マンガなどでは、借金で苦しんでいる債務者が「夜逃げ」をするシーンが描かれることもあります。

また、有名人などが幼少期に家族で夜逃げしていたという逸話を耳にすることもあるでしょう。

しかし、実際には、「借金から逃げる」ことは、簡単ではありません。

何十年も前であればともかく、さまざまなシステム・ツールが進化したいまの時代において、債権者に全く知られることなく身を隠すというのは、簡単なことではありません。

そもそも、「借金から逃げる」という行為自体がリスクの高いもので、あまりおすすめできません。

そこで、今回は、「借金から逃げたい」と考えている人向けに、「借金から逃げる」ことを考えるよりも「債務整理で解決」した方がよい理由について解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

「借金から逃げる」方法はあるの?

「借金から逃げる」のは、実際には簡単ではありません。

債権者には、最終的に訴訟・強制執行による権利実現が認められているからです。

たとえば、金融機関からの借金をするときには、「勤務先の在籍確認」が必ず行われます。

勤務先を把握していれば「給料の差し押さえ」が可能です。

また、債権者に黙って引っ越しをしても、下で詳しく述べるように、債権者には必ず所在がバレてしまいます。

「借金から逃げる」ためには、特殊な方法をとる必要があるのです。

「夜逃げ」の仕組み

借金をテーマにした映画・マンガなどでは「夜逃げ」が行われることがあります。

過去には、「夜逃げや本舗」という映画も公開されていました。

「夜逃げ」で借金から逃げるのは、「消滅時効」によって、「借金の返済義務を法的に消滅させる」ことが目的です。

消費者金融や銀行といった金融機関からの借金の消滅時効は、「債権者が5年間権利行使しなかったとき」に完成します。

したがって、最低5年間は、「債権者が権利行使(裁判など)をできない状態」にしなければなりません。

しかし、時効期間が完成(権利行使されずに5年経過)しただけでは、借金はなくなりません。

消滅時効によって「借金の返済義務」をなくすためには、債務者による「時効の援用」が必要だからです。

「時効の援用」とは、債務者が債権者に対し「消滅時効によって借金の返済義務がなくなったことを通知する」行為のことです。

「消滅時効を援用」は、消滅時効の対象となる債権を特定して行われなければなりません。

債権の特定には、「債権者名・債務者名・契約番号(契約の日付や金額)」などの情報が必要です。

したがって、消滅時効によって借金を帳消しにするためには、最終的には「自分の氏名・所在地などを債権者に通知する」必要があります。

時効援用は絶対に失敗できません。


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夜逃げの大きすぎる「リスク」

いまでも夜逃げをする人は少なからずいるようです。

ウェブなどで検索をすると「夜逃げ屋」のような存在も確認できます。

まさに映画さながらです。

しかし、現実の夜逃げは、映画やマンガのようにハッピーエンドに終わるとは必ずしも限りません。

夜逃げはとても「リスクの大きい行為」だからです。

夜逃げも「費用」はかかる

夜逃げをするにも少なくない費用がかかります。

すべてを自分で行うにしても、転居するための費用(移動費用や新しい住居を借りるための費用など)は必要です。

また、プロの夜逃げ屋に頼めば、安くても総額で30万~50万円程度の費用がかかるようです。

後に説明しますが、50万円の夜逃げ費用を工面できれば、「債務整理で借金を解決」できます。

債権者から逃げることも簡単ではない

債権者に気づかれずに引っ越しをできたとしても、それは「債権者からの取立て」から逃げたことに過ぎません。

消滅時効を完成させるためには、時効期間が完成するまでの間、「逃げ続ける」必要があります。

債権者には、逃げた債務者の所在を調査するために、債務者の住民票や戸籍を自治体に請求できる権利があります。

そのため、実際の夜逃げでは、債権者から逃げ続けるために、「転出届」、「転入届」を提出できない場合が少なくありません。

なお、「戸籍を請求できる」ということは、「氏名を変えても債権者は追跡できる」ということを意味します。

氏名の変更には、「戸籍の変更」が必須なので、氏名を変えても借金から逃げることはできません。

消滅時効が完成しないことも

債権者は、債務者の所在が不明でも権利行使することが可能です。

訴訟提起も、「公示送達」などの方法によれば、債務者の所在がわからなくても行えるからです。

むしろ、公示送達で訴訟を起こされれば、「時効完成の時期」がわからなくなるという不都合も生じます。

債権者が訴訟提起すれば、消滅時効の完成時期が「判決確定から10年後」に伸びてしまうからです。

金融機関が全く権利行使しないことは、一般的にはあまり考えられません。

時効完成の時期を正確に把握するには、官報(や裁判所の掲示板)での公示を逐一確認しなければなりません。

一般の人が官報を細かく確認するというのは、とても大きな負担です。

したがって、「確実に逃げ切ろう」と考えるなら、最低でも「15年は逃げる」必要があります。

また、消滅時効が完成しなければ「延滞」の事故情報が信用情報にずっと記載されます。

「延滞」の事故情報があるうちは、新規の信用取引をすることはできません。

「住民票すら移せない生活」のデメリット

夜逃げ後に転出入届けを出すこともできない生活は、かなり不便です。

たとえば、次のような点で不都合が生じます。

・印鑑証明書や所得証明書などの各種証明書類の発行
・国民健康保険などの公的サービス
・確定申告
・選挙の投票、立候補
・運転免許証の更新

これらの手続きは、住民票のある自治体で行われます。

実際の居住していないことが知られてしまえば、自治体の職権で住民票が抹消されることもあります。

そうなれば、「住所不定」となってしまいます。

また、住民票を提出できないことで、職に就くことに不都合が生じる場合も多いでしょう、

このような生活を「15年続ける」ことは、精神的にもとても負担の大きいものです。

債務整理をすれば借金は「必ず減る」

「夜逃げ」は、「借金から確実に逃げられる方法」とはいいきれません。

たしかに、「逃げ切って見事に再起できた」というケースもあるでしょうが、その裏には夜逃げに失敗したケースもたくさんあります。

他方で、「債務整理」は、「借金を必ず解決できる」手続きです。

しかも、債務者の負担も夜逃げするよりもはるかに小さくなります。

債務整理でどのくらい借金が減るのか?

債務整理には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの方法があります。

借金が減る程度は、次のように手続きによって異なります。

・任意整理:今後発生するすべての利息
・個人再生:今後の利息+借金の一部
・自己破産:残っている支払い義務の全部

金融機関からの借金には、高い利息が発生します。

たとえば、年18%50万円×6社(合計300万円)の借金があれば、完済までに支払う利息の総額は約150万円です(毎月最低返済額で滞納せずに完済した場合)。

任意整理をすれば、この150万円の支払いが完全に免除されます。

個人再生では、利息だけでなく、借金の一部を免除してもらえる場合があります。

たとえば、900万円の借金を個人再生すれば、「720万円(+利息分)の免除」となる可能性があります。

自己破産では、自己破産の時点で残っている支払い義務のすべてが免除されます(免責された場合)。

自己破産するときには財産の処分が必要な場合がありますが、「夜逃げ」を考えるほどの人の場合には、「差し押さえられる財産」が全くない場合も珍しくないでしょう。

差し押さえる財産がなければ、1円も返済せずに借金すべてを免除してもらえます。

お金がなくても弁護士・司法書士に相談できる

借金から逃げたいと考える人は、手元のお金にまったく余裕がない人も多いと思います。

しかし、お金がなくても弁護士・司法書士に借金・債務整理の相談をすることは可能です。

ほとんどの事務所が借金・債務整理の相談を無料で実施しているからです。

債務整理を依頼するための費用も「分割払い」で支払うことができます。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、「すべての取立て」がなくなり、借金返済も一時的にストップさせられます。

そのため、毎月の収入から費用を少しずつ支払うことが可能となるのです。

また、取立てへの不安がなくなることで、仕事に専念でき、静かな生活を取り戻すことも可能となります。

また、債務整理にかかる費用も「任意整理」で解決できれば、それほど高くありません。

たとえば、債権者が5社であれば、高くても20万円程度の費用の事務所が多いと思います。

自己破産した場合でも裁判所に納める費用との総額で50~70万円程度が相場といえます(同時廃止になる案件なら総額30~40万円程度で済みます)。

夜逃げする費用を工面できるのであれば、債務整理できるのです。

なお、収入が少なく(全くなく)、「借金返済を一時停止できても費用が捻出できない」ときには、「法テラス」に費用の立て替え払いを申し込むことができます。

法テラスの利用についての詳細は、下の記事を参考にしてください。

まとめ

抱えている借金を自力で返すことができなくなっても、「借金から逃げる」必要はありません。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、借金問題は必ず解決できるからです。

他方で、「夜逃げ」は、いまの生活をほぼすべて捨てる必要のあるとてもリスクの高い行為です。

リスクが高いだけでなく、「借金問題が解決しない」可能性も否定できません。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、債権者からの取立ては完全になくなります。

「いつ取立ての電話がくるのだろう」と怯えながら生活する必要もなくなるのです。

また、「費用の支払いが心配」な場合にも、あわせて弁護士・司法書士に相談すれば、個別の事情にあった対処法を必ずアドバイスしてくれると思います。

夜逃げをする行動力と決断力があれば、債務整理は必ず成功します。

「借金から逃げたい」と考えるようになったら、すぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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