債務整理中に旅行は可能?任意整理・個人再生・自己破産中の海外渡航やクレジットカード

債務整理の手続き中にも、息抜きのために国内旅行や海外旅行に行きたい…という方も少なくないでしょう。

結論から言うと、債務整理手続き中であっても非常識に大きな出費とならない限りは旅行に出かけることは可能です。

ただし、いくつか注意点がありますから、旅行に出発する前にあらかじめ理解しておきましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理中の旅行について

債務整理には3つの手続き方法(任意整理・個人再生・自己破産)があります。

それぞれの手続き期間中での旅行にともなう問題点を順番に見ていきましょう。

①任意整理の場合

任意整理は、裁判所を介することなく、債権者と直接交渉をして借金の減額を認めてもらう方法です。

具体的には、弁護士などの専門家を通して和解契約のための書類のやりとりをすることになります。

任意整理はあくまでも私人どうしのプライベートな契約行為ですから、お互いが普段どのような出費をしているとか、旅行に行っているとかいった情報が相手に知られることはありません。

そのため、任意整理の交渉中であっても旅行に出かけることには大きな問題は生じないでしょう。

ただし、交渉期間中は専門家や債権者とスムーズに連絡が取れる状態にしておく必要はあります。

依頼している専門家から借金の利用状況について書面資料を出してほしいといったような依頼が入ることもありますから、出発前には連絡を入れておくなどの配慮が必要かもしれません。

また、後で見るように、任意整理とは言ってもクレジットカードの利用に制限がかけられてしまうケースも考えられますから、こちらも注意しておきましょう。

(債務整理とクレジットカード利用停止の関係については、後でくわしく説明します)

②個人再生の場合

個人再生の手続き期間中の旅行については、少し注意が必要です。

個人再生の場合、借金元本の減額も認められる一方で、「所有財産と、最低弁済額のいずれか大きい方の金額の弁済を行う」というルールがあります。

※最低弁済額とは、例えば「借金残高が100万円~500万円の時は、100万円だけ支払えばOK」というように、手続き完了後に返済する必要がある金額のことを言います。

そのため、裁判所や個人再生委員は手続きを開始した時点で、あなたがどれぐらいの個人資産を持っているのか?ということをチェックするためです。

あなたがどのような生活を送っているのか?という点についても、家系の収支表を提出するという形でチェックされることになりますから、旅行先での出費がとても多いようなケースでは手続きに影響が出る可能性があるのです。

ただし、お盆の際に実家に帰省したとか、近所に日帰り旅行に行ってきたというぐらいの出費であれば大きな問題となるケースは少ないと思います(裁判官や個人再生委員の考え方次第の部分もあるのでケースバイケースですが)

裁判官や個人再生院の考え方によっては、「債権者に迷惑をかけているということを自覚していますか?」といったようなきびしい態度をとられてしまう可能性もありますから、高額な出費は避けるのは当然として、事前に相談しておくなどの対処が必要でしょう。

個人再生の手続き期間といっても数か月程度のことですから、この期間中には大きな出費の伴う旅行は避けておくのが無難かもしれません。

③自己破産の場合

自己破産についても、生活状況や家計の収支についてチェックされるのは、個人再生と同じです。

裁判所に対して収入や生活費の状況などについて具体的に報告する義務がありますから、あまりに高額な旅費の出費がある場合には問題になる可能性があります。

直近数カ月~数年分の銀行通帳やクレジットカードの利用明細といったようなものまで細かくチェックされますから、旅行先でどういう出費をしたかということも知られてしまいます。

もし、浪費やギャンブルといった支出があると判断された場合、自己破産では免責不許可事由に該当する可能性すらあります。

(免責不許可事由に該当するとされた場合、自己破産手続きをしても借金の免除が認められません)

また、自己破産手続き中は、居住地や海外渡航などの制限が法律で決まっています。

これは自己破産手続きをしている人が、途中で失踪するなどの状況を防止するためのルールです。

そのため、国内・海外を問わず、旅行に出かける前には裁判所に申立てをして許可を得ておく必要があります。

引越しについては、今よりも家賃の安い賃貸住宅に移ったり、マイホームが競売にかけられてしまうために賃貸アパートに移る必要があるといった場合には問題なく認められます。


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海外旅行に必須のクレジットカードが使えなくなる可能性も

上記の問題とは別問題として、海外旅行に出かける際に必須となるクレジットカードについて注意しておくべきことがあります。

具体的には、債務整理の手続きを行うことによって、クレジットカードが使えなくなってしまうことに注意が必要です。

任意整理の場合、「どの債権者と借金減額の交渉を行うか」は選択することができます。

そのため、例えば「クレジットカードの残債務については減額交渉をしていないから問題なくクレジットカードを使い続けられるはず」と考えて、海外旅行先でもクレジットカードを使おうとすることが考えられるでしょう。

しかし、どこか一社の金融機関で債務整理を行うと、その情報がすべての金融機関に知られてしまうと考えておく必要があります。

金融機関への支払い遅延や債務整理(これは簡単にいうと債務の一部について支払い不能になることを意味します)については、信用情報機関を通じてブラックリスト情報が登録されるからです。

そうなると、旅先でいきなりクレジットカードが利用停止にされてしまって非常に困る…といった状況に見舞われる可能性もあります。

旅先では現金代わりにクレジットカードを使うことが多い人や、キャッシングを利用することが多い人は注意しておきましょう。

クレジットカードには旅行保険がついている

クレジットカードの利用停止については、旅行保険の扱いについても注意が必要です。

海外旅行では旅先でのトラブル(荷物の紛失や病気・けがの治療費など)に備えて海外旅行保険に必ず入っておかなければなりませんが、クレジットカードが突然利用停止になったことによって必要な保障を受けられないケースが考えられるからです。

こちらも、渡航直前の状況によらず、債務整理のブラックリスト情報が登録されている乗田だと、クレジットカード会社側の判断で突然利用停止ということも考えられます。

債務整理中の旅行については、「旅行が可能かどうか」といったことだけでなく、旅先で困った状況にならないかといった視点で対策を検討しておくことが大切です。

まとめ

今回は、債務整理の手続き中に旅行をする場合の注意点について解説いたしました。

本文でも見たように、債務整理中とはいえ国内旅行や海外旅行・引越しについて大きな問題は生じないといえます。

債務整理は、一般的には「手続き中はいろんなシーンで制限がかけられる」というイメージがあるかもしれませんが、実際には自由が広く認められる方法なのです。

ただし、自己破産手続き中には事前に裁判所の許可を受けることが必要ですし、あまりに高額の旅費がかかる旅行の場合には問題となることがあるので注意しておきましょう。

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