債務整理はデメリットなし?債務整理のデメリットについての7つの誤解

ウェブなどで債務整理について調べてみると「〇〇なデメリットが生じる」という記事などを見かけることが少なくありません。

「不都合なことがある」といわれてしまうと、債務整理することが怖くなってしまう場合もあるでしょう。

「デメリットが生じるなら債務整理はしたくない」と考えてしまう人もいると思います。

しかし、「債務整理のデメリット」に関する情報には、誇張されたもの、誤解に基づくもの、明らかに間違えた情報も少なくありません。

また、あるケースでは生じ、別のケースでは生じないというデメリットもあります。

毎月の返済が厳しくなった借金は、自力で完済するのは難しい場合がほとんどです。

返せない借金をそのまま放置しておけば、債務整理のデメリットとは比べものにならないデメリットが生じることもあります。

今回は、債務整理のデメリットについて、よくある誤解や、デメリットを最小限にして債務整理するためのポイントについて解説します。

ケースによっては、「デメリットなし」で債務整理することが絶対に不可能というわけではありません。

「デメリットがあるから債務整理できない」と頭ごなしに決めてしまわずに、正しい情報に基づいて判断するようにしましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

こんな「デメリット」はウソ

「借金を返せない」という状況になれば誰でも不安な気持ちになります。

そのため、間違った情報などを信じ込んでしまうことも少なくありません。

実際、巷でいわれる「債務整理のデメリット」には、明らかに間違った情報も少なくありません。

たとえば、次のようなデメリットとされていることは、完全な勘違いです。

・債務整理すると住民票や戸籍に記録が残る
・債務整理すると海外旅行にいけなくなる
・債務整理すると「すべての財産」を失う
・債務整理すると「年金」をもらえなくなる
・債務整理すると「選挙権・被選挙権」を失う

債務整理しても公的な帳簿に記録されることはない

自己破産などの債務整理をすると「住民票・戸籍やパスポートに記載され他人に知られてしまう」と勘違いしている人は少なくないようです。

しかし、たとえ自己破産をした場合であっても、住民票や戸籍といった他者に閲覧されるおそれのある帳票に記録が残ることはありません。

また、マイナンバーを通じて過去の債務整理歴が他人に知られる心配も一切ありません。

ところで、本籍地のある市区町村では「破産者ではない身分証明書」の発行を受けることができます。

自己破産(債務整理)と戸籍と住民票の関係が誤解されるのは、この身分証明が原因ではないかと思われます。

「破産者でないことの身分証明」は、本籍のある市区町村で保管される「破産者名簿」への搭載の有無によってなされます。

市区村長は各種の許認可の際に「破産者であるかどうか」を調査する際に、破産者名簿を用います。

破産者名簿は、他人に公開されることのない帳票です。

また、自己破産しても「破産者名簿に氏名などが搭載される」のは、「免責不許可となったとき(免責不許可の可能性が高い確とき)」に限定されます。

したがって、免責を得ることが予定されている通常の自己破産では破産者名簿に登載されることはありません。

仮に、免責不許可となった場合でも「復権」すれば、破産者名簿からは消去されます。

債務整理しても海外旅行にいける

債務整理したことはパスポートに記載されることもありません。

したがって、過去の債務整理歴を直接的な理由に出国・入国を拒否されることはありません。

しかし、裁判所に申し立てた自己破産が「管財事件」となったときには、注意が必要です。

管財事件となったときには、旅行などで現在の居住地を離れるときには裁判所の許可を得る必要があります。

自己破産すると、裁判所や破産管財人の職務遂行(財産・負債の調査などや債権者集会などの実施)に協力しなければならないからです。

ただし、「旅行や引っ越しがまったくできない」というわけではありません。

また、裁判所の許可が必要なのは、破産手続きが終了するまでの期間に限られます。

債務整理しても無一文にはならない

多額の借金のある人でもそれぞれ一定の資産を保有しています。

もっている資産をすべて失うことが心配で債務整理に踏み切れないという人も少なくないようです。

たしかに、自己破産を取り扱ったマンガや映画などでは、債務者がもっている「あらゆる財産が差し押さえられる」シーンが描かれているものもあります。

しかし、実際の債務整理において、「ありとあらゆる財産」が差押えの対象となることはありません。

そもそも債務整理のうち、「任意整理」、「個人再生」では、財産の処分は原則として不要です。

住宅ローンや自動車ローンとした「担保のある借金」を債務整理した場合のみ、担保であるマイホーム・マイカーが債権者に引き上げられるのみです。

自己破産した場合には、原則として財産の処分が必要です。

自己破産は、債権者の財産を債権者に配当することを目的とした手続きだからです。

しかし、個人が自己破産した場合には、自己破産後も日常生活を続けていかなければなりません。

そのため、生活に必要な現金・食料・家財道具などは、差押えられません。

差押えの対象外となる財産の例は下記のとおりです。

・99万円までの現金
・合計で20万円までの預貯金や有価証券
・テレビや冷蔵庫・洗濯機などの家電
・ベッドやタンスなどの家具
・生計を立てるのに必要な職人道具など

また、原則として評価額が20万円以下の財産は処分の対象となりません。

たとえば、購入してから年月の経過した自動車は自己破産しても手元に残せる場合があります。

農地や山地のように買い手が付かない(財産価値のない)不動産も換価されずに手元に残せる場合があります。

債務整理しても年金・選挙権には一切影響がない

債務整理(自己破産)しても、将来の年金受給権を失うことはありません。

また、現在年金を受給している人であっても年金を差し押さえられることもありません。

年金の差押え(や担保提供行為)は、法律で禁止されているからです。

ただし、年金担保融資を受けているときに限っては、債務整理(自己破産)をしても融資の返済のために年金からの天引きが続きます(したがって、年金担保融資は債務整理しても免除されません)。

また、選挙権は、国民に与えられた一般的な権利なので、債務整理の影響を一切受けません。


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実際に生じるデメリットも「限定的」

債務整理をするといくつかのデメリットが実際に生じる場合もあります。

しかし、債務整理で生じるデメリットはすべてが限定的なものです。

「一生何かができない」ということはありません。

ブラック情報が登録されるのは5年~10年

債務整理をするといわゆる「ブラック情報」が信用情報に必ず登録されます。

ブラック情報が登録されている間は、金融機関から新たに借金をしたり、クレジットカードの発行を受けることができません。

ブラック情報が登録される期間は、次の通りです。

・消費者金融やクレジットカードを債務整理したときは5年
・銀行を任意整理したときは5年
・銀行を個人再生・自己破産したときは10年

銀行を個人再生・自己破産した場合のみブラック情報登録期間は長くなります。

銀行が加盟している信用情報機関(KSC)が「官報掲載情報の登録期間を10年」としているためです。

ブラック情報は、登録期間が経過すれば削除されます。

したがって、債務整理したからといって「一生クレジットカードを作れない」というわけではありません。

「官報」に掲載されてもみている人は少ない

個人再生・自己破産すると、政府が発行する「官報」に氏名や住所、それぞれの手続き状況が掲載されます。

個人再生・自己破産で官報による公告が必要なのは、「すべての債権者」に対して手続き実施を伝える必要があるからです。

官報公告によって「すべての債権者に漏れなく通知したことにする」のです。

しかし、実際に官報を読んでいる人は決して多くありません。

この記事を読んでいる人でも実際に官報を見たことがある人の方が少ないでしょう。

一般人だけでなく会社や金融機関も毎日のように発行される官報を逐一確認するようなことはしていないのが通常です。

したがって、官報公告があるからといって、「自己破産や個人再生すると借金を踏み倒したことを他人に知られる」とは限りません。

むしろ、官報公告によって債務整理したことを他人に知られることはごく稀な場合に限られるといえるでしょう。

債務整理しても仕事に影響する場合は多くない

自己破産すると仕事に影響がでる場合もあります。

一部の資格や職業は、自己破産すると欠格事由となる場合や、資格に制限が生じることがあるからです。

たとえば、弁護士は自己破産すると欠格事由となり、一定期間弁護士業務を行うことができません。

自己破産によって生じる就業制限や資格制限は、「復権までの期間」に限定されます。復権すれば、これらの制限は一切解除されます。

通常の自己破産では、免責確定によって復権します。

したがって、就業制限・資格制限は、破産手続き開始決定から免責確定までの数ヶ月から1年ほどの期間に限られます。

自己破産による制限を受ける場合でも、それまでの勤務実績に問題がなければ、勤務先に予め相談することで、配置転換などで対応してもらえる可能性は高いでしょう。

通常のサラリーマンや公務員として勤務している場合などには、自己破産しても仕事に支障がでることはまずありません。

また、自己破産したことを理由に懲戒解雇・降格・減給処分となることも通常はありません。

債務整理したことは、予め就業規則などに定めがある場合を除けば、懲戒事由とすることはできないからです。

ブラック情報が載ることはデメリットなのか?

「債務整理するとブラックリストに掲載される」ことを気にする人は多いようです。

しかし、自力で返すことのできない借金を抱えている人にとって「さらに借金できなくなる」、「クレジットカードを増やすことができなくなる」ことは、デメリットとはいえない場合が多いでしょう。

生活を建て直すためには、「これ以上借金を増やさない」ことが何よりも大切です。

たしかに、ネット決済などが増えたいまの生活ではクレジットカードがないと不便に感じる場面は少なくありません。

しかし、クレジットカードを利用することで、生活の建て直しに失敗しるリスクもかなり高くなります。

ブラックリストに載ったからといって一生クレジットカードを作れないわけではありません。

債務整理の対象としなかったカードは、手元に残せる場合もないわけではありません。

慎重に利用すればクレジットカードを失わずに債務整理することも不可能ではありません。

また、いまでは、クレジットカードに代わる決済手段も多く用意されています。

借金を長期延滞してもブラック情報が登録される

ブラック情報が登録されるのは「債務整理したときだけ」ではありません。

61日以上の延滞があるときにも「延滞」のブラック情報が信用情報に登録されます。

「毎月の返済が苦しい」という状況では、債務整理しなくてもブラック入りするリスクはかなり高いです。

「(長期)延滞」の事故情報は、延滞が解消されただけでは消去されません。

延滞情報の登録期間は「完済から5年」です。

したがって、延滞が原因でブラック入りしたときには、債務整理したときよりも長い期間ブラック情報が登録される可能性があります。

さらに、最近の金融機関は、「過去の債務整理歴」よりも「延滞情報の有無」を重視するところが増えていることにも注意が必要です。

任意整理はデメリットがほとんどない債務整理

債務整理のうち「任意整理」は、最もデメリットの少ない方法です。

債務整理のデメリットとの関係で任意整理の特徴をまとめると次のようになります。

・債務整理すると都合の悪い借金を除外できる
・官報公告がない
・資格制限・職業制限が一切ない
・財産を処分する必要がない

任意整理は、「返済条件を緩和してもらうための私的な交渉」です。

したがって、裁判所を用いないため、官報公告がなく、プライバシーを最大限保護することができます。

さらに、債務整理の対象とする借金を自分で選ぶことができます。

たとえば、住宅ローンや自動車ローンは除外するという対応も可能です。

任意整理は借金を「今後の収入」から「返済可能な分割額で返済する」方法です。

したがって、財産の処分も原則として不要です。

任意整理で解決するには、「早期対応」が必須

任意整理はデメリットの小さい方法ですが、裁判所を用いないため、限界もあります。

たとえば、任意整理では、「借金を減額」できません。

したがって、借金が多額過ぎるときには、任意整理では「分割払いで返済しきれない」ということもあるでしょう。

また、借金の延滞がひどいときには、債権者が話し合いに応じてくれない場合もあり得ます。

したがって、任意整理で借金を解決するためには、借金が深刻化する前に着手する必要があります。

借金返済が苦しいと感じたときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

債務整理はデメリットよりもメリットの方が大きい

ケースによっては債務整理によって、一定の財産処分や官報公告といったデメリットが生じることがあります。

しかし、債務整理は、デメリットよりもメリットの方が遙かに大きいといえます。

自力で完済することができない借金を解決する方法はないからです。

また、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると次のようなメリットも生じます。

・債務整理を依頼すると「債権者からの取立て」が止まる
・債務整理を依頼すると「借金の返済を一時停止」できる

誰にも知られなくなければ債務整理した方が良い

借金を抱えていることは「誰にも知られたくない」と誰もが考えます。

借金があることが他人にバレてしまう一番の理由は、「延滞時の債権者からの督促」です。

債権者の中には、わざと家族等にバレやすいように督促するところもあります。

その方が完済の可能性が高くなるからです。

債務整理を弁護士・司法書士に依頼すると、債権者は代理人(弁護士・司法書士)以外への連絡(督促)を禁止されます。

したがって、債権者からの連絡で「家族などに借金がバレる」ことを回避するには、債務整理するのがベストなのです。

返済の一時停止で家計の建て直しができる

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、債務整理が決着するまで「借金の返済を一時停止」することができます(むしろ、借金を返済してはいけない状態になります)。

したがって、「借金の返済で毎月の生活が苦しい」ときには、債務整理するだけで生活が安定する場合も少なくありません。

借金で苦しい思いをする生活は精神的な負担も小さくありません。

「毎月の返済」から一時的にでも解放されれば、静かな生活を取り戻すことができます。

また、弁護士・司法書士費用の支払いも、「借金返済が停止されている間」に(分割で)支払うので、「二重払い」の心配もいりません。

まとめ

「デメリットが不安で債務整理に踏み切れない」という人は実際にも少なくありません。

しかし、自力で借金を完済できない状況になってしまったときには、債務整理するほかありません。

完済の難しくなった借金をそのままにしておけば、状況はより深刻化してしまうからです。

早期に債務整理に着手できれば「デメリットなし」で借金を解決することも不可能ではありません。

実際にデメリットが生じる場合も、ごく限定的なものに過ぎないことも少なくありません。

「私の場合はこういう不都合がある」と勝手に決めつけずに、弁護士・司法書士に「私の場合にはどうなるか」ということを相談してみることをおすすめします。

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