「100万円くらいの借金があるんだけど、どうやって返済していけば良いんだろう…」
「これくらいの借金だとみんなどうしているんだろう」
借金の返済については表だって誰かに聞いたりすることははばかられますね。
今回の記事では、100万円の借金をしている場合にどうやって返済をしていくべきか、債務整理のプロが解説していきます。
ぜひ参考にしてください。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
「総量規制」から考える100万円の借金
「そもそも100万円」の借金って多いの?少ないの?
借金がどの程度のものなのかを考える基準として、「総量規制」というものがあります。
総量規制とは、借金のしすぎを防止するために、借金に上限を設けるものです。
貸金業法によって規制をされており、年収の1/3までしか貸すことができないとされています。
つまり年収が300万円の人であれば、100万円が上限です。
この貸付については、消費者金融・信販会社からの借り入れを対象としており、銀行のローン・住宅ローン・自動車ローンは別とされています。
100万円の借金は多いのか少ないのか
100万円の借金が多いのか少ないのかは、収入次第ということになります。
ケース別に見ていきましょう。
年収300万円の人にとっての100万円の借金
年収300万円の人にとっての100万円の借金は多いといえるでしょう。
100万円の借り入れ、というと想定できるのは、消費者金融2社・信販会社1社にそれぞれ50万円・30万円・20万円の借り入れがある状態です。
そして、それぞれの会社に2万5千円、2万円、1万円の合計5.5万円の返済をしている状態です。
年収300万円は、年俸制でいうと月額25万円、手取りで23万円程度です。
収入の1/5は借金の返済に回さざるを得ない状況で、単純に返済をして元本を減らしていくのは難しい状況といえるでしょう。
年収500万円の人にとっての100万円の借金
年収500万円の方にとって100万円の借金は対策をはじめるべき地点といえるでしょう。
月35万円の給与と年2回のボーナスがあり年収500万円であると仮定します。
月々の給与での借金返済が難しい場合でも、ボーナスで返済してしまえなくもない額ではあるといえるでしょう。
結婚をしていた妻が専業主婦で、借金を隠している、などで借金返済にまわせないような事情があるような場合には早急に債務整理をすべきといえます。
100万円程度の借金をしている場合にどうやって返済するのか
ではこの100万円程度の借金を返済していく上で重要なポイントについて解説をしていきます。
身内や友人から借りて返済してしまい身内に分割して返済をする
まず、可能であれば身内や友人などで余裕のある人からこの100万円の借金返済のために立て替えてもらって、身内や友人に月々返済していくことを考えましょう。
当然ですが貸金業者からお金を借りると、利息が発生するので、なかなか借金を完済することができません。
利息制限法という法律があるので、100万円以下の貸付については18%の利息が発生します。
仮に残高が減らない場合には1年で18万円の利息。
この返済は思った以上に負担になります。
「払っても払っても減らない!」と思っている原因は、実は月々の返済額は少ないので、ほとんどがこの利息の支払いしかできていないことが原因なのです。
立て替えてもらって、その方に無利息で払えるならば完済にぐっと近づくでしょう。
債務整理をする場合にはどうするのか
「いやいや100万円ものお金立て替えはお願いできないよ…」
ほとんどの方がそうでしょう。
それでも返済が苦しい場合には何らかの対策をとらなければなりません。
そのような場合に考えるのが「債務整理」です。
債務整理というのは借金完済に向けた手続きを総称
「債務整理っていう言葉は聞くんだけど、いまいちどんなものだかピンとこない」
債務整理という手続きが存在するのではなく、
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
などの手続きの総称を債務整理と呼びます。
それぞれの手続きについて、解説をしていきます。
①「任意整理」は元本を36回分割で返済していく手続き
任意整理というのは、貸金業者と個別に話し合いをして、借金返済を軽くしてもらうものです。
「有能な弁護士に頑張ってもらえば、相当減るんじゃない?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現在では取り扱いが統一されており、元本を最長36回分割で支払っていく、という内容になっています。
利息や遅延損害金はつくなくなるので、返済までの期間はぐっと縮まります。
中には、これよりも長期になる例外や、36回分割でも支払ってもらえない例外もありますので注意しましょう。
つまり100万円の借金がある場合には、毎月約2万8千円程度の支払いをしていくようにします。。
②「自己破産」は借金を免除してもらう
自己破産手続きは裁判所に申立てをして、借金を免除してもらう手続きです。
「支払不能」といえる状態にある場合に利用できます。
どのような場合に「支払不能」にあるかは、借金の額と収入額の総合判断によって行います。
基準になるのは任意整理の上限金額で、上述するように100万円の元本であれば、約2万8千円の支払いが家計を計算してできない場合には支払不能と判断可能です。
ただ、自宅があるような場合には自宅を手放さなければならない、宅建業・警備員などの場合には仕事をすることができない、といったデメリットもあります。
このような事情がある場合は後述する個人再生を利用します。
③自宅を守りながら借金を減額する「個人再生」
個人再生は借金を減らしてもらった上で、減らしてもらった借金を分割弁済していく手続きです。
100万円以上500万円未満の場合には100万円にまで圧縮して、分割して返済します。
このときの分割回数は36回が上限です。
この手続きでは住宅ローン債権者を手続きから除くことができるので、住宅が競売にかからず、住宅を守ることができます。
また自己破産ではないので、自己破産をすると職業につけない宅建業・警備員などの仕事の方も利用をすることができます。
100万円くらいの借金で自己破産できるの?
「自己破産について調べていると借金が200万円・300万円というばかりじゃないですか?」
「芸能人なんか何億という借金を抱えた人がする手続きじゃないの?」
と、100万円くらいの借金では自己破産できないのではないか?と感じる方もいらっしゃると思います。
自己破産は特に法律でいくら借金があればできるという事を規定しておらず、前述したように「支払不能」である場合に利用します。
支払不能については規定をしている破産法では非常に難しい定義をしているのですが、ひらたく言うと「もう借金が払えない」といえる場合を指します。
借金が100万円でも、病気が原因で働くことができず収入がない場合には支払不能といえます。
要は借金と収入のバランスで検討すべきなのです。
100万円の借金を任意整理で返済をする
では、100万円の借金を任意整理で返済する場合はどのような場合でしょうか。
約月2万8千円以上支払いができること
約月2万8千円以上の支払いができる事が任意整理の前提条件です。
この支払ができないのであれば、任意整理をすること自体が非常に困難、つまり貸金業者がそれでいいよと言ってくれません。
奨学金などの連帯保証人がいる場合には任意整理を検討
大学や専門学校を卒業するのに奨学金を利用する場合があります。
この奨学金には保証人がついています。
自己破産・個人再生では、この奨学金も手続きの対象にする必要があるのです。
そうすると親に迷惑をかけるという事になります。
その他にも中小の消費者金融から借り入れをするような場合などにも連帯保証人が居ることがあるので任意整理を検討します。
住宅ローンがある場合にも任意整理を検討
住宅ローンがあるような場合には自己破産をすると住宅ローン債権者も手続きに加わってもらうことになります。
住宅ローン債権者は、自宅を競売にかけてお金に換えてしまって、返済にあてることができる抵当権という権利を持っています。
つまり、自己破産をすると自宅は無くなります。
そのため、住宅ローン債権者を除いた他の債権を任意整理することを検討します。
郊外や地方にお住まいの方の中には住宅ローン債権の他に自動車ローンの債権者がいることも珍しくありません。
車も持っておきたいというような場合には、自動車ローン債権者も手続きから除外します。
100万円くらいの借金の任意整理ができないような場合には
「収入が低すぎて月2万8千円の支払いはちょっと難しいです…」
このような場合にはどのようにすべきでしょうか。
払えないのは妻に内緒?
「収入は月50万円ありますが、妻が家計を管理していて私が返済に回せるのは1万円程度なのです。」
という場合です。
妻は夫の貯金から貯蓄をしながら、一方で借金だけは自己破産。
これはさすがに都合がよすぎるのは容易に想像できますね。
このような場合には、妻にきちんと事情を話してもらう必要があるという事になります。
自己破産も検討しよう
最初に検討すべきなのは自己破産です。
「そんな…100万円くらいで自己破産はしたくない…」そう思う方もいらっしゃると思います。
しかし、自己破産は言葉の意味からとても怖い手続きのように思えますが、実際にはやり直しという意味ではとても強力な手続きです。
収入が無いような場合には法テラスを通した民事扶助によって月々5,000円程度の返済で済みます。
生活保護を受けているような場合には、返済すら扶養になります。
自宅があるような場合には個人再生や任意売却を
上述した通り、住宅ローン債権者が居て、自宅があるような場合には、自宅が競売になります。
「さっきは任意整理で対応できるって事じゃかったですか?」
これは残債務を任意整理で支払える場合です。
任意整理での支払いが難しい場合には、自己破産を検討することになります。
ただ個人再生を利用すれば住宅ローンを除いた債務を減額してもらって返済をすることができます。
さらに、個人再生でも支払えないような場合には、任意売却という手段で、自宅を立ち退かなくてはならなくなっても、引っ越し代を捻出することが可能になることもあります。
債務整理は専門家に依頼して行う
では債務整理ですが、専門家に依頼して行います。
依頼する専門家は弁護士・司法書士で、債務整理に強い弁護士・司法書士に依頼します。
「お金が無いので自分たちでやってはダメですか?」
という声も多いのですが、次のようなメリットがあります。
支払いを止めることができ、督促を受けなくなる
借金をしていて一番苦しくなる原因は督促です。
毎日電話があり書面が届き、場合によっては自宅に訪問されます。
弁護士や司法書士に依頼すると、書面や電話での督促は弁護士・司法書士の方に行くことになります。
法律面でのサポートはもちろん、精神的にも安定するのです。
自己破産をする場合は弁護士に
裁判所次第なのですが、自己破産の手続きには同時廃止という簡単な手続きと少額管財という正式な手続きがあります。
自分達で申請をすると、正式な手続きになってしまって、お金が余計にかかることがあります。
そのため、弁護士に依頼するのが確実で安いといえる場合もあります。
まとめ
このページでは借金が100万円以上ある場合の債務整理についてお伝えしてきました。
借金が100万円以上あるようなケースだと、収入と支出内容次第では支払いができないというケースも珍しくありません。
出来る選択肢を増やすためにも、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
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