「消費者金融いくつかあるんだけど、そのうちの一つにアイフルがある」
「割とよく聞く名前なんだけど、債務整理をするときにアイフルだとできないってある?」
債務整理を検討する際にどこから借りているかによって債務整理の結果に影響があるかを心配する声はあります。
このページでは消費者金融アイフルと債務整理の関係について見てみましょう。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
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それでは解説をしていきます。
債務整理におけるアイフルの対応
「では、アイフルと債務整理をするとどのような形になるの?」
そういった疑問を持っている人のために、債務整理の3つの手続き別に見てみましょう。
アイフルと任意整理をする場合
アイフルと任意整理をするとどのようになるかを確認しましょう。
任意整理とは
前提として、任意整理とは債権者と個別に交渉をして、借金を減額してもらう手続きのことをいいます。
借金の減額の仕方については、元金を36回(3年)程度の分割で支払い、利息・遅延損害金をカットしてもらうのが現在の実務的な運用です。
任意整理はあくまで債権者が応じる事が前提条件なので、債権者がこれに応じなければ成立しないことになります。
場合によっては任意整理に応じず、債務整理によって即時に訴訟を起こしてくるようなところもあるので注意が必要です。
アイフルで任意整理をするとどうなる
「アイフルも同じような任意整理が可能なの?」
結論からいうと、特に通常の貸金業者通り可能です。
通常のように弁護士・司法書士に依頼して任意整理をすると長期で36回(3年)、場合によっては60回(5年)までの分割が可能になる運用となっています。
特に利息や遅延損害金を付ける必要もありません。
例えば元本が50万円の場合には、36回分割=毎月約1万4千円・60回分割=毎月約8千3百円程度での分割払いとなります。
ただ、借入期間が極端に短い場合(1年未満)や、すでに裁判を起こされて勝訴判決を捉えれているような場合には運用が異なります。
たとえば借り入れ期間が短い場合には、分割回数は借入期間までしか分割できないという事になります。
例えば20万円を借りてまだ6回しか支払ってしないような場合には、20万円÷6回=約3万3千円以上の支払いにしか応じないといえます。
他社の借り入れと併せてもこの金額の返済をしきれないということであれば、任意整理は断念して自己破産・個人再生を検討する必要があるのです。
すでに勝訴判決をとられているような場合には、法的には貸金業者は給料を差し押さえすることができる段階にまで来ています。
そのため、利息を一部でも支払いつづける・すでに発生している遅延損害金の一部を返済する、という条件を付けられることがあります。
不動産担保ローンでアイフルから借りている場合
「アイフルからの借り入れっていっても不動産担保ローンも同じように債務整理しても大丈夫?」
不動産担保ローンである場合には注意をしてください。
不動産担保ローンとは、自宅などの不動産を担保にしてお金を借りるものです。
不動産を担保にするという意味は、支払いがなかった場合には不動産を競売にかけて借金の返済にあてることができる権利の事をいいます。
不動産に対する担保として抵当権という権利をつけます。
この場合債務整理をすると、債権者は抵当権を実行して競売をすることに。
その結果自宅を失うことになります。
不動産担保ローンがついているときには、任意整理を行わないか、任意整理での支払いが難しい場合には自己破産をして、住宅については任意売却をするのが良いといえます。
アイフルに過払い金請求をする場合
借り入れ期間が非常にながかった場合には過払い金請求をします。
過払い金請求とは
過払い金請求とはその名の通り、払い過ぎていた金額を請求するものです。
「契約通りに払っていたのにお金が帰ってくるっていうこと?」
実は利息に関する上限を規定する出資法と利息制限法の間に差があったときに、違法なのだが刑罰には処せられない金利で貸付を行っている状態がありました。
この間に違法な金利での支払いをさせていた場合に、払いすぎていた金利を返してください、といえることがあります。
この請求の事を過払い金請求と呼んでいます。
アイフルからの過払い金の取り戻しは2割程度
この過払い金請求に対してですが、アイフルの場合は非常に低額になることになっています。
というのも、アイフルは上述したとおり、事業再生ADRというもの利用して、アイフルが債務として抱えているものについての債務整理を行っています。
アイフルの債務、つまりアイフルに支払ってください、といえる過払い金も同様にアイフルにとっては債務なのです。
具体的には、アイフルからの返還時期によって下記のようなパーセントになっています。
返還まで | パーセンテージ |
1ヶ月 | 30% |
2か月 | 40% |
3ヶ月 | 50% |
例えば100万円の過払い金が発生していた場合には1ヶ月以内に返してもらう場合には30%の30万円、2ヶ月以内に返してもらう場合には40%の40万円、3ヶ月以内に返してもらう場合には50%の50万円という条件になります。
「あれだけ返済日から1日でも送れるとすぐ電話で督促してくるのに、自分達は払わないの?」
「払いすぎていたということは私のお金ですよね?アイフルから取り戻してください」
という方もいらっしゃるでしょう。
裁判を起こすと多少は額が上がるようですが、全額の受け取るをすることは難しいといえ、70%~80%程度です。
それ以上ということになると、裁判に勝訴して強制執行をして取り戻すのですが、現実にはこれが成功する可能性は極めて低いので、上記の金額のどこかで折り合いをつけることになります。
自己破産・個人再生をする場合のアイフルの対応
では、自己破産・個人再生をする場合にアイフルはどのような対応をとるのでしょうか。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立てをして債務を免除してもらう手続きです。
自己破産をする際には、弁護士に依頼をした段階で弁護士からすべての債権者に対して通知を発送します。
アイフルから借り入れがある場合には当然アイフルにも通知がいきます。
その後裁判所への申し立てを行って、所定の手続きを経て借金を免責してもらいます。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てをして債務を減額してもらって返済をしていく手続きです。
自己破産と同じく、弁護士に依頼をすると、弁護士からアイフルを含むすべての債権者に対して通知を送ります。
その後裁判所への申し立てを行って、所定の手続きを経て借金を減額してもらって、その額を分割して払っていくことになります。
自己破産・個人再生の場合債権者にアイフルがいても特に問題はない
自己破産・個人再生をする場合債権者にアイフルが居ても問題はありません。
債権者の中には、自己破産・個人再生を利用する旨の弁護士からの通知が届くと3ヶ月以内をめどに裁判を起こしてくるような会社があります。
アイフルはこのような対応をとっておりません。
ただし、依頼をしてから相当期間長期にわたって申立をしない(2年以上)場合や、借り入れてそのまま一度も返済していないようなケースでは訴訟をしてくることがあります。
申し立てをした後に法律上は異議を唱えるケースもあるのですが、アイフルがそのような事も行ってくるわけではありません。
アイフルと債務整理をするときの実例を紹介
アイフルを含めた債権者との債務整理(任意整理)の実例を見てみましょう。
債務者Aさんは次のような状態です
- アイフルを含む消費者金融2社にそれぞれ50万30万円の借り入れと信販会社に30万円の借り入れ
- 収入手取22万
債務整理を弁護士に依頼すると、アイフルを含むすべての債権者への支払いをストップします。
合計で月々3万5千円づつ支払っていたものについては一旦返済をストップし、その分を弁護士費用として支払います。
4回の分割支払いをしている間に弁護士は貸金業者に取引の履歴を提出してもらい、債務が正確にいくらなのかを調査しました。
貸金業者と弁護士が交渉をした結果、
- アイフル50万円→月1万円×50回
- 消費者金融B社30万円→月8,000円×38回(端数は初回)
- 信販会社C社40万円→月9,000円×45回(端数は最終回)
という形での和解となり、返済をしました。
アイフルはどんな会社?会社の特徴や概要を紹介
まず、アイフルがどんな会社なのかを詳しくみてみましょう。
チワワのCMで有名になったアイフル
「アイフルと言ったら犬のCM」という方も多いかもしれません。
「どうするアイフル」のフレーズでチワワとお父さんのCMで有名になったアイフルは東証一部に上場している消費者金融大手の会社です。
商号のアイフルは英語で
- Affection(愛情)
- Improvement
- Faithfulness(信頼)
- Unity(結束)
- Liveliness(活気良い)
の頭文字をとったものです。
問題になったアイフルの取り立て
上述のチワワのCMは好評だったのですが、その裏でアイフルの取り立てが問題になったことがありました。
そのため、2005年(平成17年4月16日)に、被害者・弁護士・司法書士を中心に「アイフル被害者対策全国会議」が結成されました。
この会議が消費者金融を管轄している金融庁に意見書を提出。
金融庁と財務省近畿財務局もこの問題を独自に調査していたため、2006年4月14日にアイフル全店舗に業務停止命令を出しました。
アイフルがおこなった事業再生ADR
業務停止の影響もあり、2006年1月には1万円台まで上昇していた利率は、2007年には3千円代まで下がります。
その後貸金業法・出資法改正により貸付利率を下げることになったり、グレーゾーン金利での貸付を行っていたため過払い金請求の対象になるなどして経営を圧迫。
2009年(平成2年9月18日)私的整理による再建を図る方針を表明し、同9月24日に事業再生ADRの申し立てを開始、12月24日にADRが成立しました。
これはアイフル自体が債務(過払い金など)をカットしてもらうように債務整理したものです。
アイフルの基本情報
社名 | アイフル株式会社 |
英語社名 | AIFUL CORPORATION |
代表者名 | 代表取締役社長 福田 吉孝 |
本社所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
創業 | 1967年4月 |
設立 | 1978年2月 |
資本金 | 940億28百万円 |
まとめ
このページではアイフルとの債務整理についてお伝えしました。
アイフルと債務整理をする際に特に際立って注意することはなく、問題なく債務整理をすすめることができるといえます。
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でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。
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