借金120万円は債務整理すべき?返済できる?任意整理・個人再生・自己破産と返済シュミレーション

今回は、「借金120万円が返せなくなった場合」の対処法と注意点について解説します。

借金残額が120万円になると、毎月の返済の負担もかなり重たくなってきます。

毎月負担する利息も、2万円近くになるので、「返しているのに借金がちっとも減らない」と感じている人も多いと思います。

「借金が減らない」と感じることは、破綻の可能性が近づいているサインです。

収支ギリギリの綱渡りの借金生活を長く続けることは簡単ではありません。

「返済日にお金が足りない」からと、さらに追加で借金してしまえば、120万円だった借金もあっというまに200万円、300万円と膨らんでしまう可能性があります。

「債務整理は体裁が悪い」と感じている人も多いかもしれませんが、完済が難しいと感じている借金を自力で解決することは、実際にはかなり困難です。

他方で、借金が120万円のうちに債務整理に着手すれば、10万円程度の費用で、デメリットも最小限に食い止めて、借金を解決できる場合もあります。

借金問題は、1人で抱え込むことで深刻化しやすい問題です。

返済が苦しいと感じたときには、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談してみましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。

悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けています。

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それでは解説をしていきます。

債務整理の種類

債務整理には、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4つの方法があります。

完済が困難になった120万円の借金を解決する方法としては、いずれの方法も利用することが可能です。

ただし、それぞれの手続きには、特徴や優劣があるので、弁護士・司法書士の助言を受けて、最適な方法を選択することがとても大切です。

まずは、それぞれの手続きについて簡単に確認しておきましょう。

任意整理は最も簡単な債務整理

任意整理は、裁判所を使わずに、債権者と直接話し合うことで、返済条件を見直す(借金を返しやすくする)方法です。

裁判所を使わないため、裁判所に出向くコスト、難しい書類を作成するコストもかかりません。

また、弁護士・司法書士に依頼すれば、交渉もすべて任せることができます(依頼後は報告を待つだけです)。

任意整理では、「今後の利息の免除」と「分割払いの回数見直し」を行います。

消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードの利用額(キャッシング・リボ払い)の返済が苦しいのは、「利息が高い」ことが大きな原因です。

今後の利息が免除されれば、返済した分だけ確実に借金が減っていくので、借金を完済しやすくなります。

また、分割払いの回数の見直しも行うため、毎月の返済負担も現状より軽くなります。

弁護士・司法書士に依頼できないときには特定調停

特定調停は、裁判所で債権者と借金の返済条件を見直す話し合い(調停)を行う手続きです。

裁判所を利用して任意整理をするとイメージすればわかりやすいでしょう。

調停では、裁判所が選任した調停委員が債権者との話し合いを仲介してくれるので、弁護士・司法書士に依頼できない場合(本当にお金がないとき)に、しばしば利用されます。

特定調停はとても費用が安いので一見すると便利な手続きです。

しかし、返済条件は任意整理よりも不利になることが少なくありません。

特定調停の調停案は、3年での分割返済や、遅延損害金が免除されないことも少なくないからです。

また、調停成立後の分割返済を遅延すると即時に強制執行されるリスクもあります(通常の任意整理であれば、そのようなことはありません)。

最近では、任意整理にかかる弁護士・司法書士費用が安くなったこともあり、かつては年間30万件ほどあった利用も、現在では年3,000件程度まで減っています。

マイホームを手放したくないときには個人再生

個人再生は、任意整理と自己破産の中間的な手続きです。

「借金を分割で返済していく」点では任意整理に近く、「すべての借金が対象となる」、「利息に加えて借金(元金)も免除してもらえる」点では自己破産に近い要素もあわせもっています。

個人再生の最大の特徴は、住宅ローンが残っているときであっても、「マイホームを手放さずに消費者金融などの借金を減額してもらえる」ことにあります。

自己破産であれば、借金免除(免責)と引き替えに、財産を処分しなければなりませんが、個人再生では「分割弁済する」代わりに財産処分が不要です。

また、住宅ローンの返済についても、「返済の一時猶予」、「返済期間の延長」といった措置を講じることで、負担を減らすことができます(ただし、減額・免除はできません)。

分割返済できる収入がないときには自己破産

自己破産以外の債務整理は、借金の残額(の一部)を一定期間内に分割返済する手続きです。

分割返済の期間は、3年から5年が一つの目安です。

したがって、この期間内に借金残額を分割返済できるだけの収入がないときには、自己破産で借金の全額を免除してもらう必要があります。

自己破産できるかどうかは、借金の額ではなく「その人に現在の借金は完済可能かどうか」という観点で決まります。

つまり収入が少ない人、無収入の人であれば、120万円の借金でも自己破産することは十分に可能です。


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任意整理する場合の返済額と注意点

借金で困っている人は、毎月の利息額を正しく把握していない人が少なくありません。

しかし、消費者金融、銀行カードローン、クレジットカードのキャッシング・リボ払いに発生する利息(手数料)はかなり高額です。

たとえば、年18%の利息で40万円の借金が3社あるときに支払う利息の総額は、約45万円です(毎月12,000円(×3社)ずつ返済した場合)。

任意整理をすれば、この45万円が免除されるため、借金総額をかなり減らすことができます。

借金120万円を任意整理したときの毎月の返済額

任意整理では、「将来利息を免除した支払い残額」を36回から60回の分割で返済する和解をすることが一般的です。

借金残額が120万円であれば、毎月の返済額は、「36回分割で33,333円」、「60回分割で2万円」です。

40万円×3社の借金の場合の最低返済額は1社12,000円(合計36,000円)となるのが一般的なので、60回分割であれば、「毎月16,000円の負担減」となります。

任意整理したいときの注意点

任意整理は、裁判所を使わない話し合いのため債権者を強制することができません。

そのため、次のような事情があるときには、「債権者と合意できない」、「債権者と話し合いができない」可能性があります。

・上記の金額(月2万円~3万円)を返済し続けられる収入がないとき
・それまでの返済実績が乏しい場合
・すでに訴訟提起や支払督促を行われてしまった場合
・サービサーに債権譲渡されたり、保証会社が代位弁済してしまった場合
・上記の他、マズイ対応をして債権者との信頼を完全に失ったとき
・中小の消費者金融の借金の場合

融資を受けてから全く返済していないような場合には、当然交渉の余地がありません。

また、延滞が長期化し、債権者側で回収の段取りが進んでしまった場合や、話し合いできる関係を失ってしまったときにも同意を取り付けるのは難しいかもしれません。

小さな街金のような債権者からの借金も債権者の事情(体力がない)で任意整理に応じてもらえないことも多いようです。

いずれの事情も、借金の状況が深刻化するほど抱えやすくなります。

最も低コストで借金を解決できる任意整理を利用するためには、早期に弁護士・司法書士に依頼することが大切です。

借金120万円を個人再生で解決する場合

100万円を超える借金を抱えて個人再生すると、借金が減額される可能性があります。

したがって、任意整理では解決できないときでも、自己破産せずに借金を解決できる可能性があります。

個人再生には、債権者の反対があると裁判所の認可を得られない「小規模個人再生」と、債権者の同意が不要な「給与所得者等再生」とがありますが、ほとんどの申立ては「小規模個人再生」で行われています。

借金120万円を個人再生したときの返済総額

個人再生した場合に債権者に返済しなければならない総額は、次の3つの基準のうち最も高い金額のものが基準となります。

・最低弁済基準額
・清算価値
・法定可処分所得の2年分(給与所得者等再生の場合のみ適用)

最低弁済基準額は、債務総額ごとに法律で決められている金額で、借金120万円の場合は、「100万円」です。

小規模個人再生の場合には、清算価値が100万円を超えないかぎり、借金が20万円減額されます(将来の利息も免除されます)。

「清算価値」とは、「個人再生の時点で仮に自己破産した場合に債権者に配当(返済)される金額」のことです。

自己破産の際の配当額は、「処分すべき財産の総額」で決まります。

自己破産の際に差押えの対象となるのは、「財産の評価額が20万円を超える財産」です。

特に、ローン完済済みや、ローン残高よりも評価額の方が高い不動産を所有している場合や、お勤めの勤続年数が長い人は注意が必要です。

不動産の評価額は100万円を超える場合が多く、勤続年数が長ければ退職金支給見込み額が160万円を超えることも多いからです。

在職中の人の退職金は、「個人再生の時点での支給見込み額の1/8」が清算価値に計上されます。

たとえば、退職金支給見込み額が800万円を超えていれば、退職金見込み額だけで、清算価値は100万円を超えてしまいます。

960万円の退職金見込み額があれば、個人再生をしても借金120万円は全く減額されません。

50代以上の人が個人再生するときには、退職金が原因で個人再生を利用できない(借金が減らない)場合もあります。

個人再生のうち「給与所得者等再生」を利用したときには、「法定可処分所得の2年分」の基準が最も高くなるケースが多いようです。

そのため、「債権者の同意を得られないことが確実なケース」を除いては、小規模個人再生を選択するケースがほとんどです。

なお、給与所得者等再生は、サラリーマンや公務員といった固定給を得ている人を念頭においた手続きです。

しかし、毎月の月収の変動率が20%以内の人であれば、自営業者やアルバイトでも利用できないわけではありません。

個人再生した場合の毎回の返済額

個人再生では、原則として3年間の分割で借金を返済します。

返済の頻度は、3ヶ月に1回以上のペースであればよいので、毎月である必要はありません。

実際にも、振込手数料などの関係から、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回という返済頻度のケースは少なくありません。

なお、家計の事情(子供の教育費、自分や家族の医療・介護費用など)で、3年での分割返済が難しい特段の事情があるときには、最大で5年までの分割払いとすることができます。

ただ、実際には、「収入が足りない」といった事情でも比較的緩やかに5年の分割を認めてくれる裁判所が多いようです。

最低弁済基準額である100万円を3年の分割、5年の分割で返済したときの毎回の支払い額は、下記の表のとおりになります。

返済の頻度 3年の計画返済 5年の計画返済
毎月払いの場合 27,777円 16,667円
2ヶ月に1回返済する場合 55,555円(18回払い) 33,333円(30回払い)
3ヶ月に1回返済する場合 83,333円(12回払い) 5万円(20回払い)

個人再生と住宅ローン

消費者金融などの借金と住宅ローンの返済が重なっていることで、借金返済が苦しいという人も少なくないと思います。

個人再生は、まさにこのような場合に、マイホームを手放さずに(自己破産せずに)借金問題を解決するために作られた手続きです。

120万円の借金のために個人再生するケースの多くは、「住宅ローンの返済も抱えている」ケースではないかと思います。

住宅ローン以外の借金総額が120万円であれば、個人再生と任意整理では毎月の返済額に大きな違いがないので、手続き費用の安い任意整理の方が有利だからです。

いわゆる「住宅ローン特則付き個人再生」を利用すれば、自己破産の場合とは違い、債務整理をしてもローンの残ったマイホームへの強制競売を回避することができます。

個人再生をすれば、消費者金融や銀行カードローンの返済額は減額されるので、それだけで住宅ローンとの支払いを両立できるようになることもあります。

個人再生での借金減額だけでは住宅ローンを返済できないときには、さらに、住宅ローンについて、「最大10年まで(70歳になるまで)の返済期間延長」、「一定期間の支払いの猶予」といった、返済負担の軽減措置を講じてもらうことができます。

また、住宅ローンを延滞して期限の利益を喪失してしまったときでも回復してもらうことができます。

ただし、住宅ローンの残額を減額してもらうことはできません。

借金120万円を自己破産で解決するときの注意点

120万円の借金は、「毎月約2万円」の分割返済が可能であれば、任意整理・個人再生で解決することができます。

しかし、病気やリストラなどで失職したために借金が返済できなくなったような場合には、毎月2万円の支払いも難しい場合があるでしょう。

分割払いの債務整理で借金を解決できないときには、「自己破産」することで、120万円の残額全部を免除してもらいます。

自己破産すると失ってしまう財産

自己破産は、厳密には、「債務者の財産を強制的に清算して債権者に配当する」ための手続きです。

そのため、差し押さえることができる財産をもっているときに自己破産すれば、財産を失うことになります。

自己破産したときに差押えの対象となる財産は、次の通りです。

・不動産
・処分価値のある自動車
・保有現金のうち99万円を超える部分
・預貯金(全口座(保険)合算が20万円を超える場合の全額)
・退職金(自己破産時点での退職金支給見込み額の1/8の額が20万円超のとき)
・生命保険の解約返戻金(20万円を超える場合)

しかし、自己破産しても財産を全部失うわけではありません。

99万円までの財産は「自由財産」として手元に残すことができます。

また、生活に必要な家財道具(テレビ・冷蔵庫といった家電やタンス・ベッドといった家具)は、差押えの対象外です。

つまり、財産が99万円以下の人であれば、自己破産しても財産を全く失わないことになります。

差し押さえる財産がないときには、自己破産の手続きも「同時廃止」という簡易な方法となるため、費用も数万円程度で済ますことができます(弁護士費用は別途必要です)。

なお、差押えを回避しようと、財産を隠したり、不当な価格で売却、無償譲渡してはいけません。

自己破産したときには、裁判所・破産管財人は資産状況を厳しく調査します。

不正は必ずバレるといってよいでしょう。

財産隠しなどが発覚すれば、刑事罰に問われる可能性があるだけでなく、免責不許可(借金が免除されない)という重いペナルティを科されることがあります。

ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合

「ギャンブルや浪費、ソシャゲの課金などで借金を抱えて返せなくなった」という人は実際にも少なくありません。

借金の原因に問題があるときには、免責不許可となる可能性があります。

破産法が、「浪費等によって多額の借金を抱えたこと」を免責不許可事由としているからです。

ただし、実際には、免責不許可事由に該当する場合でも裁判所の裁量で免責を認めてもらうことができます。

全国で申し立てられる自己破産のうち、最終的に免責不許可となるのは、数%程度に過ぎません。

なお、浪費と自己破産(債務整理)については、下記の記事でも詳しく解説しています。

気になる人は参考にしてみてください。

まとめ

120万円の借金であれば、ほとんどのケースで任意整理によって解決することができます。

任意整理であれば、誰にも知られずに、低コストで借金問題を解決可能です。

できれば債務整理はしたくないと考える人も多いかも知れませんが、借金がいまより増えれば、自己破産以外に解決方法がなくなることもあります。

任意整理にかかる費用は、分割で支払うこともでき、相談は無料で受けられる事務所がほとんどです。

「毎月の返済が大変」、「借金が減らない」と感じたときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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