海上保安官と債務整理~任意整理・個人再生・自己破産をすると仕事に影響する?

海上保安官の方の中にも、借金の問題にお悩みの方は少なくないでしょう。

訓練や任務のストレスの反動として、株式投資やFX投資にお金をつぎ込んでしまい、結果として多額の借金を負ってしまう…というケースは決して珍しいことではないのです。

借金の負担を合法的に減らしてもら方法としては、債務整理があります。

この記事では、海上保安官として働いている人が債務整理の手続きで注意しておくべきポイントについて解説しますので、参考にしてみてくださいね。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

海上保安官も債務整理できる

結論から言うと、海上保安官として働く人も、借金を債務整理して負担を軽減してもらうことは可能です。

債務整理は日本の法律で決められた借金減額方法ですから、日本に住んでいる人であればどのような職業についている人でも問題なく利用することが可能です。

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があり、それぞれおおまかに説明すると以下のような手続き内容となっています。

①任意整理

債権者と直接話し合い(書面でのやり取り)をして、借金の減額を認めてもらう方法です。

具体的には、和解契約という形で従来の契約の取り決めをやり直すという形をとります。

債権者が消費者金融や銀行などの金融機関である場合、任意整理では「利息の免除」という形で借金の負担軽減が認められます。

(逆に言うと、借金元本の減額は認められないことが多いです)

任意整理を選択するべきなのはこういう方

任意整理は、債務整理の方法の中でももっとも簡便な方法(早ければ2カ月程度で手続き完了が可能です)ですから、「利息の免除さえ認めてもらえれば、借金をすべて返すのは可能」という方は選択肢に入れてみる価値はあります。

海上保安官の方の場合、毎月の収入については安定的に得ていらっしゃるでしょう。

借金完済まである程度の期間はかかっても良いので、できるだけ穏便(おんびん)に解決したいという方は、任意整理を選択するのがおすすめです。

なお、専門家(司法書士や弁護士など)に任意整理の交渉依頼した場合には、債権者1件につき4万円~5万円程度の手数料が必要となります。

②個人再生

個人再生は、任意整理とは違って裁判所に申し立てをして借金減額を認めてもらう方法です。

ごくおおまかにいうと、「手続き開始時の借金のうち5分の4を減額して、残りの5分の1だけを3年間かけて返済すればよい」という形で借金の減額をしてもらえます。

個人再生の手続きを行うためには、申し立てをする人にある程度の収入があることが前提になりますが、公務員としてお給料を毎月きちんと受け取っている方であれば大きな問題はないでしょう。

③自己破産

自己破産も個人再生と同様に裁判所経由で手続きを行う方法です。

自己破産による免責を受けた場合、原則としてすべての借金を免除してもらうことが可能です(ただし、税金や社会保険料の未納分はダメです)

なお、自己破産による免責を認めてもらうためには、ギャンブルや浪費癖などによって借金を作ったのではないことが利用の条件となります。


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勤務先にばれてしまうケースとばれないケース

ただ、「だれでも債務整理できる」といわれても、公務員の方として気になるのは「勤務先にばれたら何か不利益を受けてしまうのでは…」ということですよね。

解雇されてしまう不安はもちろんのこと、減給を受けたり、昇進が遠のいてしまうといった不安をお持ちの方も多いことでしょう。

公務員の方が債務整理を行う際に、知っておくべきことは大きく分けて次の2点があげられます。

・①自己破産をした場合の資格制限
・②信用失墜行為による懲戒

以下では、こうした不安点について順番に対策と注意手を見ていきましょう。

①自己破産をした場合の資格制限

裁判所で自己破産の手続きを開始した場合、手続き期間中は就くことができない職業というものが法律で決まっています。

代表的なものは弁護士や税理士といったいわゆる「士業」で、これは公務員とは基本的に関わり合いがないでしょう。

公務員と関連性があるのは、「人事院の人事官」や「都道府県公安員会の委員」など、人事や公安警察の要職が該当します。

海上保安官はこうした職業には該当しませんので、自己破産手続き中にも職業制限を受けることはありません。

ただし、自己破産の手続きを行う場合には、裁判所に複数回出向かないといけない日があります。

基本的には裁判所から日時を指定されますが、職務上どうしても出席できない場合には変更も可能ですから、事前に依頼する法律家に相談しておきましょう。

②信用失墜行為による懲戒

公務員の方の債務整理で問題となる可能性があることの2つ目は、「信用失墜行為による懲戒」です。

「借金をしてそれを完済できない状態になってしまったこと」がこの「信用失墜行為」に該当するかが問題ですが、結論から言うと債務整理でこれに該当してしまう可能性は極めて低いでしょう。

信用失墜行為とは、基本的には職務上の犯罪がらみの事件と考えると大きな間違いはないと思われます。

例えば、公務員である立場を利用して一般の人から金銭を受け取ったとか、暴行行為などによって民事の損害賠償請求を受けたようなケースがかんがえられます。

債務整理ではこうした事例に該当する可能性は低いと考えておいてよいでしょう。

勤務先にばれることはある?

そもそも勤務先に自分が債務整理をしたことがばれることがあるのか?ですが、結論からいうとこれは考えにくいです。

特に、任意整理の場合には裁判所を介さずに債権者側と直接的に交渉を行うことになりますから、あなた自身が勤務先にあえて報告するなどの行為をしない限りは勤務先にばれることはないでしょう。

なお、勤務先から借りたお金(共済の貸付など)を債務整理したようなケースでは、当然ながら勤務先にあなたが債務整理をしたことは知られてしまいますから注意が必要です。

官報情報については知られる可能性がある

また、債務整理の3つの方法のうち、裁判所を通して行う手続き(個人再生や自己破産)で、これらは官報という政府発行の新聞のような情報誌にあなたの住所や氏名が掲載されます。

一般企業の場合には、日常的に官報をチェックしている人などはまずいませんから問題はないのですが、公務員の場合はこの点どのような影響が出るかは正直に言ってわかりません。

現場の担当者や、人事院の担当者が昇進や昇給を検討するにあたって官報を念のためにチェックする…といったことも100%ないか?といわれるとそうは言えないからです。

政府で働いている人事に関連する職員は官報の情報にアクセスしやすいという状況もひょっとしたらあるのかもしれませんし、あなたの考査を行う人がそうした評価方法を独自におこなっていないとは言い切れないでしょう。

ただし、官報というのは毎日ぼう大な人間の情報が掲載されますから、その中から何も情報がない状態であなたの住所氏名を探し出すというのは普通考えにくいです。

(ある程度検討をつけて、あなたの名前を検索するといったことをされた場合にはアクセスされる可能性はあります)

まとめ

今回は、海上保安官として勤務している方向けに、債務整理の手続きをする上での注意点について解説いたしました。

一般的には「裁判所で債務整理なんかしたら、勤務先から解雇されたり、減給などをされてしまう…」というイメージがあるかもしれませんが、実際にはそのようなことはありません。

借金がいつも気にかかっていて任務や訓練に集中できない…とお悩みの方は、債務整理手続きを行うことを検討してみて下さいね。

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