債務整理では借金を減らしてもらえますから、「車などの財産は処分しなければならないのでは?」と心配になるでしょう。財産を手ばなしたくないという理由で、資産隠しを考えることもあるのではないでしょうか?
本記事では、債務整理で資産隠しをすればどうなるかについて説明します。よくお読みいただき、資産隠しのデメリットについて理解していただければ幸いです。
債務整理で資産隠しが問題となる手続き方法は?
債務整理には、いくつか方法があります。選ぶ方法によっては、資産隠しは問題にはなりません。
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
任意整理では資産を公開する必要はない
任意整理は、借入先の金融業者に支払方法の変更を直接申し入れる方法です。任意整理では、資産のチェックはありません。手持ちの資産を失いたくないなら、任意整理がいちばんおすすめです。
任意整理は債権者と債務者が契約を結び直すことによる債務整理なので、裁判所の関与も必要ありません。資産によって返済額が左右されることもなく、毎月いくら返済できるのかということだけが問題になります。
特定調停でも資産隠しは問題にならない
特定調停は、債権者と債務者が、裁判所で今後の支払方法を話し合う手続きです。特定調停で債務整理する場合にも、資産の公開は必要ありません。
特定調停は、裁判所を利用した債務整理方法です。しかし、裁判所を通すからと言って、資産を公開しなければならないわけではありません。
特定調停で問題になるのは、任意整理と同様、毎月いくら返済できるのかという点のみになります。保有資産は関係ありません。
個人再生と自己破産では資産隠しは厳禁
債務整理のうち、資産隠しが問題になるのは、個人再生と自己破産です。個人再生と自己破産は、どちらも裁判所を利用した債務整理の手続きになります。手続き上、裁判所によって保有資産をチェックされるため、資産隠しはNGです。
個人再生または自己破産で資産隠しした場合には、手続き上不利になるだけでなく、犯罪になってしまうこともあります。「嘘をついてもバレないだろう」「うまくごまかそう」と思っていると、後で痛い目にあいますから、くれぐれも注意しましょう。
個人再生で資産隠しした場合の影響は?
個人再生では、資産隠しは禁止されています。個人再生で資産隠しをすれば、債務整理に失敗することになり、借金を減らすことはできません。
個人再生の流れ
個人再生は、裁判所の認可を受け、借金を圧縮してもらう手続きです。個人再生では、今あるすべての借金を、3年で無理なく払えるだけの金額に減額してもらえます。
個人再生の具体的な手続きの流れは裁判所によって違いますが、大まかには次のようになります。
①裁判所に個人再生を申し立て
個人再生は地方裁判所に申し立てします。申立書には、収入を証明する書類や手持ちの資産の目録も添付しなければなりません。
②個人再生手続き開始決定
申し立てに問題がなければ、裁判所が手続き開始を決定します。
③債権額の確定
債権者(貸金業者など)が債権届出をし、これにもとづき債権額を確定します。
④再生計画案の提出
借金をどのようにして支払っていくかという再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
⑤再生計画案に対する意見聴取または書面決議
再生計画案について、債権者に認めるかどうかの意見を聴くことになります。
⑥再生計画認可決定
債権者からの意見などもふまえ、裁判所が個人再生を認める場合には、認可決定を出します。
⑦支払い開始
再生計画にもとづき、借金の返済を開始します。原則として3年間、計画どおりの返済を行えば、残りの借金が免除されます。
資産隠しをすると再生計画案が不認可になる
個人再生をするときには、申立書と一緒に財産目録を提出し、資産を申告する必要があります。資産隠しがあることがわかった場合には、再生計画案は認可されません。
個人再生は、手持ちの資産の額によって返済額が決まるシステムになっています。資産隠しは、意図的に返済額を少なくしようとする不正行為とみなされるのです。
認可決定後でも資産隠しがバレると取り消しになる
再生計画認可決定が出された後でも、不正がわかった場合には、決定が取り消されます。どの段階で資産隠しが発覚しても、個人再生に失敗するということです。
自己破産で資産隠しするとどうなる?
自己破産は、手持ちの資産をすべて借金の返済に充てるかわりに、借金の全額の免除を認めてもらえるものです。自己破産の際の資産隠しは、制度の趣旨に反することにもなり、許されません。
自己破産には管財事件と同時廃止事件がある
自己破産は、今ある借金の支払いをすべて免除してもらえる債務整理方法です。自己破産には、管財事件と同時廃止事件の2種類があります。
管財事件
破産する人に手持ちの財産がある場合は、管財事件となります。管財事件では、破産手続き開始決定後、財産をお金に換えて債権者に分配する手続きが必要です。
同時廃止事件
破産する人が財産を持っていない場合には、同時廃止事件となります。同時廃止事件では、破産手続き開始決定が出ると同時に破産手続きが終了します。
破産した後免責許可を受けて借金が免除になる
自己破産の場合、破産が決まった段階では、借金は残ったままです。破産した後、裁判所から免責許可を受けることで、借金の支払いを免除されることになります。
自己破産の流れ
ざっくりですが、自己破産を申し立てた場合の流れは、次のようになります。
①裁判所に自己破産を申立て
地方裁判所に破産申立書を提出します。申立書には資産目録を添付して、資産を申告しなければなりません。
②面接
裁判官との面接が行われ、破産申し立てに至った事情などを聴かれます。
③破産手続き開始決定
申し立てが認められる場合には、破産手続き開始決定が出されます。
(→同時廃止事件は⑤へ)
④財産の換価・債権者への分配(管財事件のみ)
管財事件では、手持ちの資産は債権者への弁済に充てなければなりません。不動産などは売却してお金に換え、債権額に応じて債権者に分配します。
⑤免責許可決定
免責不許可事由がなければ、裁判所から免責許可決定が出されます。
⑥免責許可確定
免責許可決定後、1か月経過すれば免責許可が確定し、晴れて借金が免除になります。
自己破産で資産隠しをすれば免責不許可になる
自己破産の申立時には資産を申告しなければなりません。資産隠しをした場合には、免責不許可事由に該当し、免責不許可になります。免責不許可になれば、借金は免除にはなりません。
裁判所では、申立時に申告された内容だけでなく、申告漏れがないかどうか、財産のチェックを行います。車や不動産などは隠しても当然バレるでしょう。預金通帳の明細も調べられますから、自分の口座から家族の口座に移し替えてもわかってしまいます。
自己破産の際の資産隠しは必ずバレますから、最初から正直に申告しましょう。
免責許可が確定した後でも取り消しになることはある
資産隠しのような不正な方法で免責許可を受けた場合、免責許可確定後であっても、免責許可が取り消されます。免責許可が取り消されたら、消滅していた債務が復活するため、借金を支払わなければなりません。
自由財産拡張により財産の保持が認められることもある
自由財産拡張とは、自己破産しても処分されない「自由財産」の範囲を拡張してもらうことです。自由財産は原則として現金99万円までですが、拡張を申し立てると、車などの保有を認めてもらえることがあります。
手ばなしたくない財産がある場合、自由財産の拡張を認めてもらうためにも、あらかじめきちんと申告しておきましょう。
債務整理で資産隠しすれば犯罪になることもある!
債務整理の際に資産隠しをすると、詐欺破産罪に該当してしまうことがありますから、注意が必要です。
不正な資産隠しは詐欺破産罪になる
詐欺破産罪は、破産法265条に規定されている犯罪です。破産手続きにおいて、財産を不正に隠したり譲渡したりした場合には、詐欺破産罪に該当することになります。
詐欺破産罪になれば懲役や罰金もある
詐欺破産罪が確定すると、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の刑が科せられます。免責許可がおりていても、取り消しになってしまうのは言うまでもありません。
資産隠しは、比較的簡単に発覚します。債務整理で資産の申告が必要な場面では、絶対に資産隠しをしないようにしましょう。
まとめ
個人再生や自己破産の際に資産隠しをしても、必ずバレてしまいます。バレたら債務整理ができないだけではありません。場合によっては、刑罰を受けることもあります。
財産を手ばなしたくないなら、任意整理という方法もありますから、検討してみましょう。個人再生や自己破産を選ぶなら、正直に資産を申告することが大切です。
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