旅行業界で旅行業取扱管理者として働く人の中には、「借金が大きくなりすぎてしまって完済のめどもたたない。
会社には知られるわけにはいかないし、家族にも話せない…」という苦しい状況に追い込まれている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、旅行業取扱管理者として働く人向けに、債務整理によって借金の負担を大幅に軽減する方法について解説します。
また、旅行業取扱管理者の仕事は債務整理に当たって注意しておくべき点もありますから、この点についても具体的に見ていきましょう。
(先に説明すると、旅行業取扱管理者は債務整理の手続きのうち「自己破産」を選択できません)
また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。
『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』
『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』
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それでは解説をしていきます。
旅行業取扱管理者が債務整理する場合の注意点
旅行業取扱管理者として、旅行代理店で働く人の場合、債務整理の3つの方法(任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります)のうち「自己破産」を選択できないという点に注意が必要です。
その理由としては、旅行業法で定められている「登録の拒否(第6条)」に、「自己破産の手続きをして復権を得ていない人」が含まれているからです。
※「復権を得ていない」というのは、簡単にいうと「自己破産の手続き中の人」という意味です。
これは独立して旅行代理店を営む場合の規定ですが、旅行代理店に雇用されて働く旅行業取扱管理者についても同様のルールがあります。
旅行代理店は各営業所に1人以上旅行業取扱管理者の資格を持つ人を配置しなくてはなりませんが、その人が自己破産手続き後に復権を受けていない場合には登録できない仕組みになっているのです。
旅行業取扱管理者が自己破産を選択するなら勤務先への報告が必要
そのため、現在旅行業取扱管理者として旅行代理店で働いている人が、自己破産の手続きを行った場合には、必ず勤務先に報告をして手続き期間中は業務から外してもらわなくてはなりません。
もし勤務先に報告することなく仕事を継続していたことが後からわかると、自己破産手続き中にあなたが担当した旅行代理の契約は「資格がない人がした契約」ということになり、最悪の場合は解除されてしまうからです。
さらにいうと、こうしたことが一般消費者に知られてしまう事態になったとしたら、勤務先の企業の信頼を大きく損なう結果になりかねません。
(クレームした消費者の中の1人がTwitterなどで事のてん末をアップするだけでこうした事態に発展する可能性があります)
勤務先の旅行代理店側の義務
あなたが勤務する旅行代理店は、旅行業取扱管理者として店舗に置いている人が自己破産をしたときには、すみやかに担当業務の変更を行う必要があります。
旅行業法第19条によると、自己破産をしてまだ復権を得ていない人に旅行代理の仕事をさせてしまうと、6か月以内の業務停止か、悪くすると登録の取り消しといった事態に発展する可能性があるからです(旅行業法第19条)
そうなるとあなた自身は懲戒解雇や、場合によっては損害賠償といった措置を勤務先企業からとられてしまう可能性があります。
勤務先に報告したうえで自己破産するのは問題ない
一方で、勤務先に報告したうえで自己破産の手続きを行なうことに法律的な問題はありません。
自己破産をしても旅行業取扱管理者の資格ははく奪されることはありませんから、手続き期間を経て復権を得れば、また従来通りの仕事に復帰することが可能です。
しかし、自分が働く職場の人たちに「自己破産をした」という事実を知られてしまうことは、あなたの職場での立場を決定的に悪くしてしまう可能性があります。
大きくなりすぎた借金にお悩みの旅行業取扱管理者の方は、自己破産の方法よりも個人再生や任意整理といった方法を選択するのが現実的といえるでしょう。
旅行業取扱管理者の仕事と収入
旅行業取扱管理者は、旅行業界に関する資格の中で、たった一つの国家資格です(これ以外はすべて民間資格です)
この資格を持っているかどうかによって転職市場での評価がまったくことなります。
というのも、旅行会社というのは各営業所に1人は旅行業取扱管理者の資格を持っている人を置かなくてはならないからです。
旅行業界で働く人にとって旅行業取扱管理者はまさしく「キャリアアップのために必須の資格」といえるでしょう。
旅行業取扱管理者はストレスの大きい仕事
一方で、旅行業取扱管理者は非常にストレスの大きい仕事でもあります。
・契約窓口でわがままばかり言ってくるお客さん…。
・お客さんからの苦情対応。
・なかなか達成できない契約ノルマ…。
などなど、仕事をしていくうえでの負担は大変なものがあります。
そうしたストレスを発散する良いはけ口がある人なら良いのですが、不規則な労働時間になりがちな職業であるが上に誰にも相談することができず、浪費やギャンブルに手を出してしまう人も少なくありません。
結果としてたくさんの借金を負ってしまい、決して低い年収ではないにもかかわらず、「このままでは借金を完済できない。すでに滞納している借金もある」という状況に追い込まれる人もいます。
自己破産以外の債務整理方法
旅行業取扱管理者は、現在の仕事を継続していくことを考えた場合には、「自己破産という方法を選択することは難しい」という説明をしました。
とはいえ、大きくなりすぎてしまった借金はどうにかしなくてはなりませんから、自己破産以外の方法によって解決する必要があります。
具体的には、債務整理手続きのうち、「任意整理」と「個人再生」のいずれかによって解決することが考えられます。
旅行業取扱管理者も、これらの方法であれば債務整理を行うことに問題はありませんから、以下で具体的な手続き方法をみていきましょう。
結論から先に言うと、借金の金額がそれほど大きくない場合(利息の免除だけで完済できそうな場合)であれば任意整理を選択しましょう。
一方で、任意整理で完済が難しい場合には、個人再生を選択して借金元本についても減額を認めてもらうのが適切です。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理は、消費者金融や銀行といった債権者側の担当者と直接交渉をして、借金の負担軽減を認めてもらう方法を言います。
(直接交渉とはいっても、専門家に依頼した場合にはあなた自身がやることは資料の提出だけで、債権者側とのやり取りはすべて専門家があなたの代わりにやってくれます)
任意整理では、過去に契約した借金の契約内容の見直しを行い、新しい内容で契約を結びなおすことになります。
「借金の契約内容」というのは、例えば次のような項目のことです。
・現在の元本がいくらあるか
・貸付利息の利率はいくらか
・毎月の返済期限は何日か
任意整理による和解契約では、これらの内容について「現在の条件では難しいけれど、こういう内容に変更してくれるなら完済できる」という形で交渉を進めていきます。
債権者側が任意整理に応じてくる理由
債権者側としては貸したお金の一部が返ってこなくなることは避けたいと考えるのが当然の反応ですね。
しかし、いつまでも借金返済ができない状況が続くと、最悪の場合には自己破産をされて借金全額の回収ができなくなってしまいますから、債権者としても「一部でよければ払う」という風に条件を提示してもらえるのは助かることでもあるのです。
(借金全額を回収できなくなるよりはまし、という感じです)
ただし、金融機関との任意整理の交渉では「利息の免除」だけが認められ、「借金元本の減額」については債権者側が応じてこないのが現実です。
任意整理による和解契約は、あくまでもあなたと債権者側の両方の合意があって初めて成立するものですから、相手側が飲むであろう条件の相場を理解したうえで、交渉を行うことが大切になります。
任意整理の交渉を自力で行うことも不可能ではありませんが、ほとんどの人が弁護士や司法書士といった法律家に手続きを依頼しているのが実際のところです。
「利息の免除」とは?
上で、「任意整理では利息の免除という形で和解契約を結ぶことが多い」というお話をしました。
この「利息の免除」が具体的にどのようなかたちを言うのか?についても知っておきましょう。
利息には、大きく分けて次の3つの種類のものがあります。
・過去に発生して未払いになっている利息
・過去に返済が遅れたことで発生した遅延損害金
・将来的に発生する予定の利息
任意整理による和解契約では、上の3つのすべてについて免除を認めてもらえることが多いです。
任意整理の手続きが完了した後には、返済したお金はすべて元本の返済にあてることができますから、完済までのスケジュールを大幅には辞めることが可能になります。
こういう状況の人は任意整理を選ぼう
上でも見たように、任意整理では利息の免除だけが認められます。
そのため、任意整理が適しているのは「利息の免除さえ認めてもらえば、完済が可能な人」ということになります。
具体的には、利息の免除後、3年程度(36回払い)程度で借金の完済が可能であるかどうかを目安にすると良いでしょう。
例えば、毎月の収入から5万円程度を借金の返済に回せる人であれば、5万円×36か月=180万円程度までの借金なら任意整理が適しているといえます。
ご自分の収入と生活費の状況から考えて、借金返済に回せる金額からおおよその目安を考えてみてください。
もし、上の目安での関西が難しいという場合には、次で見る個人再生を選ぶのが、借金解決の方法として現実的でしょう。
個人再生のメリットとデメリット
利息の免除だけが認められる任意整理に対して、借金元本についても減額を認めてもらえるのが個人再生です。
個人再生でいくらの借金を減額してもらえるか?は法律でルールが決まっています。
具体的には、個人再生手続き(裁判所に対して申し立てをして手続きします)開始の時点の借金残高がいくらあるか?によって以下のように減額を行います。
①借金残高が100万円未満の人
借金の減額はしてもらえません。
個人再生を選択するメリットは基本的にありませんので、任意整理を選択するか、債務整理以外の解決方法が適している可能性が高いです。
②借金残高100万円以上~500万円以下の人
100万円だけ支払い義務が残り、あとは免除してもらえます。
例えば、借金残高が480万円の人であれば、380万円を免除してもらって、残りの100万円だけを支払えばOKとなります。
なお、減額後の借金の返済期間は原則として3年間(36回払い)で、特別な場合は5年間(60回払い)となります。
③借金残高500万円以上~1500万円以下の人
「現在の借金残高÷5」の金額だけ支払い義務が残り、それ以外の金額については免除してもらえます。
例えば、借金が1200万円ある人であれば、1200万円÷5=240万円だけ支払い義務が残ります。
残りの960万円については、返済義務を免除してもらえます(払わなくてよくなります)
返済期間が原則3年間、どうしても難しい場合は5年間であるのは②と同じです(以下④~⑤でも同じです)
④借金残高1500万円以上~3000万円以下の人
300万円だけ支払えばOKとしてもらえます。
「現在の残高-300万円」の部分については返済義務がなくなります。
⑤借金残高3000万円以上~5000万円以下の人
「現在の借金残高÷10」の金額だけ支払います。
例えば、借金残高が4000万円であれば4000万円÷10=400万円だけ払えばOKとなります。
なお、サラリーマンの人の場合は、この金額の借金があるのは通常は住宅ローンでしょう。
住宅ローンについて個人再生をした場合、マイホームの所有権を原則として失うことになります(住宅ローンを組んだ銀行が抵当権を実行してくるためです)
マイホームを失うことを避けたいという方は、後の項目で見る「住宅ローン特則」を利用することをおすすめします。
⑥所有財産が多くある場合
所有財産が多くある人については、個人再生による借金減額の扱いが①~⑤とは少し異なります。
(ここでいう「所有財産」とは、住宅ローン完済済みの自宅などです。返済中の住宅ローンについて債務整理した場合は、上で見たように抵当権が実行されることになります)
所有財産が多くある場合には、その所有財産の金額と、上の①~⑤によって減額された借金残高を比較し、どちらか大きい方の金額が「個人再生手続き後の借金残高」ということになります。
このようにして減額後の借金残高を決めるルールのことを「清算価値保障原則」と呼ぶことがあります。
所有財産が多くある人の個人再生【例1】
⑥のケースについては、具体例で考えたほうが分かりやすいので、次のようなケースを考えましょう。
・所有財産(住宅ローン完済済みの持ち家):400万円
・借金の金額:3000万円
この人が個人再生を選択した場合、借金残高3000万円は上で見た④のケースに該当しますから、支払い義務があるのは300万円ということになります。
しかし、この人には所有財産として400万円の持ち家がありますから、「持ち家400万円>減額後の借金300万円」ということで、個人再生後の借金残高は400万円ということになります。
所有財産が多くある人の個人再生【例2】
同様に、次のようなケースを考えましょう。
・所有財産(住宅ローン完済済みの持ち家):400万円
・借金の金額:4500万円
この人の場合、借金の残高が4500万円ありますから、減額幅は上の⑤のルール(借金残高÷10)で計算します。
4500万円÷10=450万円となりますが、この金額を持ち家の金額400万円と比べると、「減額後の借金450万>持ち家400万円」となりますから、個人再生後の借金残高は450万円ということになります。
こういう状況の人は個人再生を選ぼう
このように、個人再生では任意整理と違って、借金の元本についても減額してもらえるというメリットがあります。
減額後の借金については3年間で返済していくことになりますから、あなたの現在の借金残高を、上の計算式①~⑥に当てはめて計算してみてください。
その上で、現在の手取り収入から生活費を差し引きし、毎月借金の返済に回せる金額を計算しましょう。
最終的に、「減額後の借金÷毎月返済に回せる金額」が36か月間を越えない場合には、個人再生によって借金の解決が可能という判断ができます。
個人再生をしても借金完済が難しい場合は?
もし、上で見た個人再生による借金減額計算で、「減額後の借金でも36か月間での完済は難しい」という状況である場合、裁判所は個人再生の許可を出さない可能性があります。
この場合、必然的に個人再生による別の債務整理方法(自己破産)を選択せざるを得ないでしょう。
上でも見たように、旅行業取扱管理者の方にとって自己破産をすることは職を失うことになりかねない選択ですが、借金の金額が大きくなりすぎている場合にはそうした選択をせざるを得ない状況です。
もっとも、企業に勤務するサラリーマンとして旅行業取扱管理者の職についている方が、個人再生を使っても完済が難しい金額の借金を負うケースは非常にまれです。
また、個人事業主として旅行業取扱管理者の仕事をしている方は、自己破産を選択しても資格そのものを失うわけではありませんから、自己破産手続き中はいったん業務を停止し、免責を受けてから仕事を再開するという選択肢も考えられます。
個人再生の住宅ローン特則とは?
債務整理を検討している方の中には、「借金は減額してもらいたいけれど、マイホームを失いたくない」という人も少なくないでしょう。
そのような方の場合、個人再生の「住宅ローン特則」の利用を検討してみることをおすすめします。
住宅ローン特則とは、簡単にいえば「住宅ローンは今まで通り返済することを条件として、マイホームに住みながら、住宅ローン以外の借金を減額してもらう」という方法のことです。
住宅ローン特則を利用した個人再生の例
例えば、消費者金融からの借金が300万円、マイホームが抵当になっている住宅ローンが2000万円あるという人の例を考えます。
この場合、通常の個人再生では住宅ローンの抵当権が実行されてしまってマイホームは失うことになります。
(具体的には、マイホームは競売にかけられ、その売却代金を住宅ローンの支払いに充当しなくてはなりません)
一方で、上の状況で住宅ローン特則の利用を選択した場合には、住宅ローンについては今まで通りに返済し、消費者金融から借りている300万円については減額してもらうことが可能になります。
なお、この場合は200万円を免除してもらって残りの100万円を支払いますから、100万円÷36か月=3万円弱が個人再生手続き後の毎月返済額となります。
「住宅ローン残高+減額後の借金残高」を返済していくことになる
結果として、個人再生手続き後には、「これまで通りの住宅ローンの毎月返済額+3万円弱」を毎月返済していくことになります。
住宅ローンについては負担が減らないことになりますが、マイホームは絶対に手放したくないという方の場合には、この方法はメリットになる可能性があるでしょう。
なお、住宅ローン特則を使った個人再生手続きについては法律の実務知識が必須になりますから、弁護士や司法書士と知った専門家に依頼して手続きを進めるようにしてください。
まとめ
今回は、旅行業取扱管理者の職についている方向けに、具体的に選択するべき債務整理の方法について解説いたしました。
旅行業取扱管理者の方の場合、自己破産をすることによって職業生活に大きな影響が出る可能性が高いですから、任意整理または個人再生の方法によって債務整理を行う必要があります。
任意整理や個人再生によって減額される借金がいくらぐらいか?については本文で説明した通りですが、実際にいくらぐらいの減額が認められるかは実際の状況で異なる可能性があります。
「自分の場合はいくらの借金を返済すればOKにしてもらえるのか」について知りたい方は、弁護士や司法書士の事務所に一度相談してみることをおすすめします。
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