会社役員が債務整理をするとどうなる?任意整理や自己破産前の3つの注意点

大きな借金を抱えて返済が難しくなった場合、債務整理を検討します。

ですが、会社の役員になっている人の場合、役員でも債務整理をすることはできるのか?

債務整理をすると役員をやめなければならないのか?

会社への影響はないのか?

など、様々な心配を持たれることも多いです。

この記事では、会社の役員が債務整理をする場合の注意点とその方法について、詳しく解説していきます。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

任意整理や個人再生を選択した場合は大きな影響はない

債務整理には、主に、①任意整理、②個人再生、③自己破産という種類があります。結論を先に言いますと、このうち、任意整理と個人再生を利用することは、会社役員の地位に法的な影響を与えません。
以下、詳しく説明します。

任意整理

任意整理は、各債権者と、利息のカットや支払い方法の変更を交渉して、借金返済の負担を軽減するという方法です。通常、弁護士などの専門家に依頼して交渉してもらいます。
任意整理は、裁判所を通さない手続きなので、一番柔軟性が高く、大きな制限もありません。
ですから、会社役員が任意整理を行っても、通常、役員としての地位には法律上何も影響はありません。

個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てて行われる手続きです。この手続きでは、借金の金額を大幅に減額し、減額した債務を原則3年間の分割払いで返済していくという計画を立てます。裁判所に申し立てて進める手続きですし、借金が大幅に減額されるという大きな効果もありますので、任意整理に比べると利用要件や制約は大きくなっています。
しかし、借金をすべて免除してもらう手続きである自己破産と比較すると、制約は小さく、取締役の地位にも影響を与えません。

このように、債務整理のなかでも、任意整理や個人再生といった手続き選択する場合には、会社役員であっても、通常特に大きな問題は発生しないのです。


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会社役員が自己破産をするときの注意点

一方、自己破産を選択するときには、少し注意が必要です。
自己破産は、自分の財産を借金の返済にあてて、残った借金をほぼすべて免除してもらうという手続きです。
借金がなくなるという大きなメリットがある反面、制限を受ける点もあります。

自己破産を申し立てた人は会社役員になれないという決まりはない

かつて、商法は、自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間は取締役になることができない旨規定していました。しかし、新会社法が2006年施行されて、現在では、このような内容の規定は削除されています。
つまり、現在、破産者であることは、取締役の法律上の欠格事由ではなくなっているのです。
したがって、自己破産を申し立てたからといって役員になれないというようなことはありません。
今でも、破産者は取締役になれないというような情報が流れていることがあるようですが、それは誤った古い情報ですので、注意してください。

注意点1 株式会社の取締役は退任扱いになる

もっとも、取締役が自己破産を申し立てて、破産手続きが開始されると、取締役は、自動的に退任となります。
その理由は、次のとおりです。
会社法第330条は、株式会社と取締役との関係について、「委任に関する規定に従う」と定めています。
そして、委任に関するルールを定めている民法においては、委任は、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」によって終了すると規定されています(民法第653条)。
つまり、これら法律のルールによると、株式会社と取締役との委任関係は、受任者である取締役が破産手続開始の決定を受けたことによって終了する(=取締役が自動的に退任扱いとなる)ということになるのです。

退任後、再度選任することは可能

ですが、このように退任することになってしまった取締役を、すぐにもう一度取締役に選任することは、禁止されていません。会社の自由です。
取締役を選任するためには、株主総会の決議など必要となる手続きがありますが、そのような手続きを踏めば、もう一度取締役に復帰することが可能なのです。
再度選任してもらえない場合には、そのまま退任ということになります。

注意点2 持分会社で社員が1人の場合には注意が必要

持分会社(「合同会社」,「合資会社」,「合名会社」)では、株式会社の取締役のように業務執行権を持つ人のことを、「社員」といいます。社員とは,つまり、出資者のことです。
そして、会社法においては、持分会社の社員は、破産手続の開始決定によって退社すると定められています(会社法第607条1項5号)。
さらに、持分会社は、社員が1人もいなくなると解散するということになっています(会社法第641条4号)。
したがって、これらの規定に従うと、社員が1人しかいない持分会社の社員が自己破産をすると、社員が1人もいなくなって、会社は解散してしまうということになります。
もっとも、このような事態を回避する方法はあります。
定款において、破産手続開始決定を社員の退社事由にしないということをあらかじめ定めておくことができるのです(会社法第607条2項)。
定款にそのような定めがあれば、社員が自己破産をしたとしても、退社する必要はありません。

注意点3 代表取締役が債務整理する場合には、今後の融資への影響に注意

債務整理を行うと、一定の期間(5年~10年程度)、ブラックリストにのってしまうことになります。“ブラックリストにのる“とは、つまり、個人信用情報に異動情報(いわゆる事故情報)が登録されていることをいいます。
小さな規模の会社の場合、会社に対する融資の際には、代表取締役個人の個人信用情報が照会されることがよくあります。
もし、その個人信用情報に、債務整理を行ったことなどが登録されていると、会社が融資を受けることが非常に難しくなってしまいます。
ただし、個人信用情報が確認されるのは、通常、代表取締役のみで、それ以外の役員については確認されません。ですから、代表取締役ではなく取締役である場合には、この点を気にする必要はないでしょう。

取引先との関係に影響はあるのか?

代表取締役の自己破産であっても、取引先などとの関係への影響については、通常問題となりません。
個人信用情報は、金融機関以外の企業が照会することはできませんので、そこから債務整理をしたことが取引先に知られることはありません。
また、個人再生や自己破産を利用した場合には、官報に掲載されてしまうことにはなるのですが、官報に取引先の役員が掲載されていないかどうかを日常的に確認している企業は通常ありませんので、官報から知られてしまうというリスクもかなり低いといってよいと思います。

まとめ

会社役員の人の場合、債務整理を検討するにあたって、どのようになってしまうのかという不安があると思います。
しかし、ここまで解説してきたように、それほど大きな影響はありません。特に、任意整理や個人再生を選択した場合には、ほとんど何も影響がないといってもよいでしょう。
それよりも、借金問題を大きくしてしまう方が問題であるというケースの方が多いと思いますので、リスクをおそれるあまり、対処が遅れることのないようにしてください。
不安な点は、弁護士に相談することで、解消しましょう。きちんと弁護士や司法書士といった専門家に依頼して進めることで、問題を回避してスムーズに債務整理を進めることも可能になります。

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