会社役員と債務整理7つのポイント~会社役員が自己破産や任意整理する時の注意点

今回は、会社の役員が債務整理するときに知っておいてもらいたい7つのポイントについて解説します。

「会社役員」というと「借金とは無縁」というイメージがあるかもしれません。

しかし、中小企業の会社役員(経営者)は、会社の経営のために多額の保証債務を背負っていることが少なくありません。

また、会社を維持するために、個人で金策し、私財を投げ打っている人もいます。

さらに、経営する会社関係の借金以外にも、友人・知人・取引先の債務の連帯保証人となったり、株や不動産投資に失敗して多額の借金を抱えてしまうこともありえます。

社会的な地位が高い人だからこそ、多額の借金を背負って「自己破産しか選択肢がない」ということも珍しくありません。

会社役員の債務整理では、

  • 「役員の地位がどうなるか」
  • 「再度役員に就任することは可能なのか」
  • 「保証債務の整理」

これらが特に重要なポイントとなります。

会社役員の債務整理も、他の債務整理の場合と同様に、早期に着手することで債務整理のデメリットを最小限に食い止めることが可能です。

早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

会社役員は債務整理したら役員を辞めなければならないのか

役員を務めている会社の倒産とは関係なく、会社役員の人が単独で債務整理しなければならない状況も考えられます。

会社役員といっても借金をしないとは限らないからです。

会社役員であっても、知人の連帯保証人となったり、投資に失敗したりして、返済しきれないほどの借金を抱え込んでしまうことがあります。

会社役員は自己破産すると役員を退任する必要がある

会社の役員が「自己破産」したときには、役員を「退任」しなければなりません。

株式会社の場合には、役員の自己破産(破産手続き開始決定)によって、就任している会社との委任契約が強制解除となります(民法653条3項)。

また、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の場合にも社員(役員)の自己破産は「法定退社事由」となっています(会社法607条1項5号)。

ただし、持分会社の役員の場合には、定款の定めによっては自己破産しても退社しなくて済むこともあります(会社法607条2項)。

役員の退任は法人登記の手続きが必要です。

したがって、役員が自己破産したことを就任している会社に内緒にしておくことはできません。

退任後はすぐに再任することも可能

会社役員によって自己破産は、「退任自由」ではあっても「欠格事由」ではありません。

したがって、退任後すぐに再任されることや、自己破産手続き中に別の会社の役員に就任することは問題ありません。

たとえば、取締役会の設置がない閉鎖会社(株式非公開の会社)では、非常に簡単な手続きで株主総会を即座に招集することも可能です。

定款の定めが完備されていて、株主総会の招集手続きを即座に行えば、破産手続き決定の数日後に取締役に再任されることも理屈の上では可能です。

ただし、規模の大きな会社の場合には、次回の定時総会まで待たねばならないことの方が多いでしょう。

任意整理・個人再生なら役員を退任する必要はない

債務整理は自己破産だけではありません。

任意整理・個人再生で借金を解決できれば、役員を退任する必要も生じません。

したがって、就任している会社の就業規則に抵触しない場合を除いては、会社に知らせずに債務整理することも可能です。

特に、高額な収入のある会社役員であれば、多額な借金でも、利息免除(任意整理)、借金の一部免除(個人再生)で解決できる場合も少なくないでしょう。

「自己破産しかない」とあきらめずに、早めに弁護士・司法書士に相談してみましょう。


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会社経営者が自己破産するときのポイント

会社役員の自己破産は、役員に就任している(自分が経営している)会社の倒産を原因とすること場合が最も多いです。

会社が倒産すれば、個人では返済しきれない連帯保証債務の支払いを請求され自己破産に追い込まれてしまうからです。

また、会社の経営が傾いているときには、会社の事業資金を工面するために、役員個人が金策をして連帯保証債務とは別に多額の借金を背負っていることも珍しくありません。

会社の債務整理と経営者の債務整理は同時に行うのが原則

会社の経営破綻が原因で会社役員が自己破産する際には、会社の自己破産と同時に行うことが原則です。

実際にも、会社が経営破綻の状態にあるのであれば、会社を破産させずに存続させて、経営者だけが自己破産することにはメリットがあまりありません。

いまでは会社を作ること自体は決してハードルが高くない(資本金1円でも株式会社を設立できる)からです。

そもそも、経営者しか役員がいない会社では、経営者が自己破産すれば、会社に役員がいない状態になってしまいます。

また、中小企業の場合には、会社の資産と経営者の資産(債務)を明確に区別することが難しい場合も多いので、両者一体に手続きを進めることが債権者との関係でも公平といえます。

そのため、ほとんどの裁判所では、中小企業が自己破産する際には、経営者個人とあわせて自己破産するように勧めてくることがほとんどです。

同時に自己破産を申し立てれば破産費用を節約することもできる

経営する会社と経営者の両者が同時に自己破産すれば、「関連事件」として1つの手続きで自己破産を進めることが可能です。

2つの自己破産手続きを1人の破産管財人の下で進めることができれば、予納金を節約することもできます。

東京地方裁判所をはじめとする裁判所では、弁護士に依頼して自己破産を申し立てれば、法人の自己破産であっても、いわゆる「少額管財」(予納金が最低20万円からの管財事件)を利用できます。

会社と経営者の自己破産を別に行った場合には、予納金の金額だけで、40万円~120万円(会社の負債額が多いときにはこれ以上の金額)となります。

会社と経営者が自己破産する際には、会社には自己破産する資金があるが、経営者は私財をすべて投げ打っているので本当に「無一文」ということも考えられます。

経営者(会社役員)の自己破産に必要な費用を会社が支払うことは、原則として認められません。

経営者の自己破産にかかる費用を節約する意味でも、同時破産は優れた方法です。

ただし、裁判所によっては、自己破産手続きの運用状況が違うこともあるので、お住まいの地域の弁護士に確認してください。

会社経営者による個人保証を解決する方法

中小企業庁の調査によれば、中小企業の9割で役員による個人保証の経験があるそうです。

中小企業の経営者にとっては、会社の負債を個人で保証することは軽い負担ではありません。

実際にも、経営者による個人保証は、会社倒産に伴う経営者の連鎖破産だけでなく、事
業承継などの足かせになることもあり問題視されています。

会社が倒産したときには、経営者が個人保証分を返済しなければならず、会社の倒産とあわせて経営者も自己破産しなければならなくなります。

経営者保証は、必ずしも悪いことばかりではないのですが、思い切った事業展開・早期の事業再生、円滑な事業承継の阻害要因として問題視されることも少なくありません。

「経営者保証に関するガイドライン」とは?

経営者保証がかかえるさまざまな問題を解決するために、2014年から適用されているのが「経営者保証に関するガイドライン」です。

参考:中小企業庁 「経営者保証に関するガイドラインの概要」

「経営者保証に関するガイドライン」は、経営保証なしに中小企業に融資する条件や、経営者による保証履行の整理を円滑に進めるために創設された、中小企業団体・金融機関の自主的ルールです。

「経営者保証に関するガイドライン」については、中小企業基盤整備機構の地域本部、最寄りの商工会、商工会議所などで、相談を受け付けています。

「経営者保証に関するガイドライン」のメリット

「経営者保証に関するガイドライン」を適用して早期に会社を整理することは経営者(会社役員)にとって最大のメリットは、「自己破産した場合よりも多くの財産を手元に残せる」可能性があることです。

「経営者保証に関するガイドライン」を適用できれば、自己破産した場合の99万円の自由財産に加えて年齢などの条件に応じて100万円から360万円までの財産を残せるほか、華美ではない住居用の不動産も失わずに済むことがあります。

さらに、経営者保証に関するガイドラインによる債務整理を行った場合には、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への報告・登録も行われません(いわゆる「ブラック入り」せずに保証債務を整理できます)。

また、会社を整理する際にも、経営者の交代が必要的ではなく、現経営者の下で会社の整理手続き(民事再生・特別清算・私的整理など)を進めることが認められる場合があります。

特に、今後も事業を続ける場合、新規に事業を興して再チャレンジする場合には、「経営者保証に関するガイドライン」は有効な場合が多いでしょう。

「経営者保証に関するガイドライン」の利用条件

「経営者保証に関するガイドライン」を適用して債務整理するためには、次の条件を満たしている必要があります。

「経営者保証に関するガイドライン」は、早期に事業再生に踏み切った場合の恩恵として、経営者の自宅の保持や、信用情報への報告登録の見送りといった措置が行われるものと理解してよいでしょう。

いまの制度では、経営が危機に瀕した会社を建て直すための措置がたくさん用意されています。

「会社の倒産処理(早期事業再生)はかっこが悪い」と考える時代ではありません。

経営者自身の今後の生活を確保するためにも、経営する会社が傾いたときには、早期に法人倒産に精通した弁護士に相談するとよいでしょう。

自己破産した会社役員が再チャレンジする際の注意点

会社を経営している人は、自己破産後も再度会社経営にチャレンジしたいと考えている人も少なくないと思います。

現在の法律では、自己破産直後であっても会社を立ち上げ、役員に就任することは禁止されていません。

しかし、自己破産手続き中に事業を立ち上げる際には、注意しなければならないこともあります。

許認可の制限に注意

破産者であっても会社を立ち上げることはできますが、営む事業によっては、営業上の許認可が取れない場合があります。

たとえば、貸金業、旅行業、測量業、宅地建物取引業、卸売業、建設業、警備業、風俗業などは、許認可の申請者(もしくは法人の代表者)が破産者であるときには、営業の許認可を受けることができません。

会社財産・個人資産の取扱いには十分に注意する

会社を新規に立ち上げるには、資金が必要です。

特に、自己破産・個人再生に前後して新規に会社を立ち上げるときには、破産会社や役員個人の資産の取扱いに十分注意する必要があります。

自己破産した会社の財産は、すべて債権者への配当に拠出されます。

 

法人は自己破産すると消滅するため、個人の自己破産のように「自由財産」を残す必要がないからです。

中小企業の場合には、会社の資産なのか経営者の資産なのか判然としないものも少なくありませんから慎重に対応しましょう。

経営者個人の資産についても、同様に注意が必要です。

破産手続き終了後であれば、経営者の個人資産を自由に使えます。

しかし、破産手続き中に破産申立て前に新会社を設立するときには、財産隠しや債権者を害する行為があると疑われないように、最新の注意を払いましょう。

会社役員の債務整理まとめ

いわゆる「雇われ役員」が自己破産すると役員を退任しなければなりません。

役員の退任を回避し、会社に知られずに債務整理するには、借金(の一部)を分割で完済できるうちに債務整理を始めることが大切です。

また、会社経営者の場合にも、「本当に破綻する」まで頑張るよりも「早期の債務整理」を行った方がよいことが多いといえます。

特に、再度事業をおこして再チャレンジしたいというときには、「経営者保証に関するガイドライン」はブラックリスト入りを回避できるなどのメリットがあり、特に有効です。

経営している会社についても自己破産以外にも多くの会社整理の方法があります。

会社の整理も早期に対応することで、取引先への迷惑を最小限におさえ、再チャレンジをする環境を整えやすくなります。

自分の債務整理の相談をあわせて、弁護士に相談するとよいでしょう。

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